オープンソースでビジネスモデル特許? 32
ストーリー by wakatono
なんか違うぞ 部門より
なんか違うぞ 部門より
何人かから同様のタレコミをもらったが、その中からribbon曰く、"日経ITProの記事によると 長崎県と日本総合研究所が、オープンソースの自治体システム構築に関してビジネスモデル特許を出願したそうです。
それぞれからのプレスリリースは、 長崎県 と
日本総合研究所 にあります(基本的に同じものです)。
ここで気になるのが、日経ITProに書かれた、ライセンスの話です。
このソフトを地元以外が使うときにはライセンス料が必要となるの
だそうです。そのライセンス料が、ソフト単体なのか、仕組み(ビジ
ネスモデル)に対するものなのかは不明ですが、どちらにせよ、オー
プンソースを自由に使えない、という状態になってしまうように思
います。これではオープンソースではないのではないでしょうか。"
細かい話だが、長崎県内の「自治体」に限り無料であり、企業については地元であろうとなかろうとライセンス料がかかるように見える。なお、これがソフトウェアのライセンス料であるとするならば、オープンソースの定義(日本語訳)の「個人やグループに対する差別の禁止」や「利用する分野に対する差別の禁止」に真っ向から反するように見える。そうすると、少なくともオープンソースというようには呼べない気がするのだが…
防衛特許 (スコア:2, すばらしい洞察)
「特許料徴収が目的ではなく、長崎県の取り組みをアピールするのが狙い」
を信じるなら
特許が成立しなくても構わないという感覚での
防衛特許のようですね。
やはりあらかじめ防衛特許で特許料徴収をしないことを宣言したり
技術がオープンであることを宣言するための
非特許申請が必要ってことでしょうか
Re:防衛特許 (スコア:1, 興味深い)
私もビジネスモデル特許うをいくつか出願していますが、目的は他へのライセンスというより防衛が主です。世知辛いのですが、SCOみたいに「そのアイデアは俺のもんだ、金よこせ!」なんて輩の心配もしないといけないのも事実です。
特許として成立しないでしょう (スコア:2, 参考になる)
公報を読んでみないとはっきりとは断言できませんが、
プレスリリースそのままの内容であれば成立しないでしょう。
特許法の第ニ条、定義で
「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」
とあります。
この「自然法則を利用した」が重要で、手段だけでは「自然法則を利用した」とは言えないのです。
では、ずいぶん前の日本でのビジネスモデル特許旋風は何であったのかというと、
「『コンピュータという装置』を使うことで『自然科学、技術の高度な応用である』として特許に成り得る」というものが
「手段だけでも特許になる」と曲解されただけのものです。
ビジネスモデル特許とは実際には従来のソフトウェア特許の延長線上にあるものでしかありません。
アメリカではゴルフのパットの仕方までが特許として成立 [www.ne.jp]してしまったのですが、
既にアメリカ特許商標庁長官もビジネスモデル特許を認定してきたのは
誤りであったという見解を明らかにして [zdnet.co.jp]います。
「産学官が共同して」は手段にしか過ぎないでしょう
ヒトの行う人為的取決めは (スコア:1, 参考になる)
ビジネス方法の特許について [jpo.go.jp]
野分
Re:ヒトの行う人為的取決めは (スコア:0)
Re:ヒトの行う人為的取決めは (スコア:0)
ということになりますよね
そういった狙いかな?
Re:特許として成立しないでしょう (スコア:1)
(同上)のコードを使ってシステム構築したいんだけど、長崎県および日本総合研究所さん、あなたのとこでやったときの協働体制に倣わせてくださいな ⇒ はいはい、ではコンサルに伺いましょ、ノウハウある企業も紹介しますよ~、おっとライセンス料(という名目で実態はコンサル料)はこの通りですのでよろしく。
という流れにしたいのかな、と読んでみたり。
ビジネスモデル特許については、現実問題として「中身で使われている技術は既知のものだけど、ソフト全体の用途としては新規かな?」くらいのソフトと、それの運用方法との組み合わせみたいなので取れたりしてたみたいなので、以前ビジネスモデル特許のまとめをちょっとやった身としては、取れないとは言いきれないかなと思います。
まさか (スコア:1)
私は (スコア:1)
私も最初読んだ時ひどいとは思ったが (スコア:1)
#ただ、署名記事で大本営発表をそのまま唯々諾々と引き写す記者もどうかと思うが。
#それに防衛のつもりなら公開技報に書けばいいし、こういう話なら単に県庁プレスリリース
#一発で防衛になりますね。特許とった意図の腹探られても文句を言える筋合いで
#はないでしょう。
なんとも微妙... (スコア:1)
大学の役割がセキュリティホールや品質保証と なっているので、この部分をどこかの企業でやったら、 この特許の範囲からはずれそうなんですけどね。
MIYAZAKI Yasushi
Re:なんとも微妙... (スコア:1)
今までと違うのはまさにその「産官学一緒にやろう」ってところですな。このビジネス特許でカネが動くってことはなさげ。裁判リスクを避けるための防衛特許みたい。
市町村合併でまたいろんなシステム作って、NやFがウマーってなことになりそうなところでこういうのを作るってのは、よいことだと思います。
とりあえず… (スコア:1)
#しかし、一体何をやってるんだと小一時間(ry
Re:とりあえず… (スコア:0, 余計なもの)
Re:とりあえず… (スコア:2, 参考になる)
ビジネスモデル特許で得したのは (スコア:0)
むかしのネットベンチャーのゾンビ化しているビジネス特許なんですが、
散々問題があった上に無意味だった結論だったような覚えがあるんですが、
相変わらず死臭をふりまき失笑されることを再度ご大層にも申請
するんですかねぇ。
申請者の脳内には、それはいいアイデアだということですぐ申請に脳内
変換が脊髄反射されむすびつけられるんでしょうかね。
そもそも、オープンを育てた人たちに対しては泥を塗ることをしている
ことには気が付いているのでしょうか?
Re:ビジネスモデル特許で得したのは (スコア:0)
Amazon.com [gnu.org]
# 少なくとも競合他社の排斥はできた
ライセンス料 (スコア:0)
>アプリケーションのソースコードはすべて公開しているので、ユーザー
>企業が独自の判断でシステム構築作業の委託先を決定できる。
というところから察するに、ライセンス料金は「組織がオープンソースソフトウェアを開発するときのお金の流し方」について掛かるだけで、そこで作られたソースコードの利用については全く関係ないように見えます。
ビジネスモデル特許とかいう胡散臭い仕組はともかく、オープンソースかどうかというレベルの話ではないようです。
それより、県政が何をしているか、という広告に特許を使うことしか思い付かないということに呆れますが。
やろうとしていることは (スコア:0)
Re:やろうとしていることは (スコア:2, 興味深い)
日経IT Pro の記事では、「ライセンス料金は…」といきなり来るのでソフトウェアのライセンス料金と勘違いしてしまう。これは書きかたが悪い。
プレスリリースの3. 地場産業の役割 [nagasaki.jp] に、 とあります。
どこを読んでも「オープンソースソフトを有償で売」るとは書いていませんし、むしろ、オープンソースの定義をふまえた上で書いてあるように思えます。
地方自治体がオープンソースを使うっていうことに対するひとつの有効な提案だと思います。
Re:やろうとしていることは (スコア:0)
問題の切り分け (スコア:0)
オープンソースソフトウェア自体にはライセンスはかからないけれども、それに付加価値をつけることによってビジネスをする事はごく当り前のことでしょう。
ただ、これを一つの事例として懸念されるべき事は、
「オープンソースを利用したシステム」や「オープンソースソフトウェアの利用方法」に特許が成立したりして、実質オープンソースソフトウェアが自由に使えないことが、将来ありうるかもしれないということです。
必要によってはオープンソース団体を中心に防衛特許の取得も考えておくべきなのかもしれません。例えば、「Linux」のように。
長崎県による FUD ? (スコア:1)
という『印象』を世間一般に与える可能性が有り得ます。
自治体も含めた採用する側にとってはその『印象』だけでも
「オープンソースなシステムを選択肢から外す」一因に成りうるのでは?
呼び名 (スコア:0)
たぶん著作権に基づくライセンスフィーではなくて
特許のライセンスフィーだと思うのだけど、
仮に前者だったとしても、
「OSD の定義によるオープンソース」と呼べないだけで、
オープンソースと呼ぶのはまあ自由じゃないかな。
内容よりも (スコア:0)
書式のダサさが気になってしまった。
横倍角文字、丸数字での箇条書き、意味の無いボールド。でも如何にもお役所的書式にしないとダメ、って事情もあるんでしょうね。
ライセンスはなにがどこまで法的に有効? (スコア:0)
「これは僕のコードです。僕はあなたにこの僕のコードの利用を許可します」
という感じ。
で、その著作権利者の権利をビジネス特許で覆ってしまうことは、著作権利者の権利を不当に阻害することにはなっていないような気がします。 だから、その根拠だけで見れば、問題だと文句は言えない。
ただ、コードの権利者は利用に際してそういう制限を加える事を認めていないならば、あとは「そういうライセンス条件が法的に有効であるか」の問題なのかなぁと。
有効ならビジネス特許で覆うのは不味い。
無効ならしょうがない。そしてライセンスは崩壊する。
ライセンスが主張する条件って、どこまで法的に有効なんでしょうね。
全てOK/NGじゃなくて「条項Aは OK 条項Bは NG かも..」とか、そういう分析が過去に行われたことってありますかね。
Re:ライセンスはなにがどこまで法的に有効? (スコア:1)
自分はまだ手に入れてないのでなんですが、GPLについては言及されているとのタレコミですし。
10月のCEATECでゲットできるかな。
OSDを本当に理解しているか? (スコア:0)
なのになぜ、他の自治体が同じようなことをしようとした時に制限がかかる方法を目指したのだろうか?
ライセンス料の多寡は問題ではない。自由であるということを基本的に理解していない人間のすることだ。