Amazon曰く、Amazon Prime Videoで「購入」したコンテンツは購入者のものではないと規約に書いてある 120
規約 部門より
この裁判ではAmazon Prime Videoのデジタルコンテンツについて、購入後もAmazonが任意の時点で提供を終了する可能性があるにもかかわらず「購入」という名前で提供しているのは虚偽表示にあたるなどとしてユーザーがAmazon.comを訴えている。Amazon側は訴訟の棄却を申し立てており、今回の主張は申立事由を説明する文書に記載されたものだ。
Amazonによれば、「購入」オプションはサブスクリプションにより視聴可能なコンテンツやレンタル・PPV・無料コンテンツと同様に限定的利用許諾の対象であり、購入者には終了日を定めずにオンデマンドで再生する権利を付与するだけだという。利用規約 4.i. には「コンテンツ提供者による使用許諾制限やその他の理由」で購入済みのコンテンツが再生ができなくなってもAmazonはユーザーに対する責任を負わないと明記されている。
ユーザーがサービスを利用するには規約に従う必要があるため、規約に定められている「購入」が一般的な概念と異なっているとしても、コンテンツを「購入」した時点でそれを承認したことになるというのがAmazonの主張のようだ。