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著作権法第八十条 [e-gov.go.jp]第八十条 出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。一 頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利(原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。)二 原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利
この辺の条文を見る限り出版権を持っている出版社は、同作品が他の出版社から出版することを禁止する権利がある。出版にあたって出版権を設定しなかった、ということはさすがになかろうし、出版権利者が他社からの出版を許諾するとか普通はない。出版権というのは、出版社の持つ権利。例え原作者から許諾を得たとしても、出版社がうんと言わなければ他社からの出版は禁止できるはず。なんでぶんか社は唯々諾々と後発出版認めてるのよ。
……という話がねとらぼの記事にもある。
逆に、この場合マンガ制作者側の持つ権利の方が弱い。原作管理会社が原作をどう使うは自由ってのは出版権のことを考えなければ正しい。普通に考えたら、作家を守るという出版社がやるべき仕事をやってなくて、作家側に負担を強いているようにしか見えない。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
出版権を持つのは出版社 (スコア:1)
この辺の条文を見る限り出版権を持っている出版社は、同作品が他の出版社から出版することを禁止する権利がある。
出版にあたって出版権を設定しなかった、ということはさすがになかろうし、出版権利者が他社からの出版を許諾するとか普通はない。
出版権というのは、出版社の持つ権利。例え原作者から許諾を得たとしても、出版社がうんと言わなければ他社からの出版は禁止できるはず。なんでぶんか社は唯々諾々と後発出版認めてるのよ。
……という話がねとらぼの記事にもある。
逆に、この場合マンガ制作者側の持つ権利の方が弱い。原作管理会社が原作をどう使うは自由ってのは出版権のことを考えなければ正しい。
普通に考えたら、作家を守るという出版社がやるべき仕事をやってなくて、作家側に負担を強いているようにしか見えない。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される