アカウント名:
パスワード:
著作権情報センター「学校教育と著作権」 [cric.or.jp]にもあるように、授業の過程で使用するためと説明がつくなら、授業の教材だけでなく、運動会のプラカードや看板にも著作物を複製することができるようです。
「学校だより」でも許されるかなと勘違いしていた面もあるかも?
著作物をどう利用するのが許されるのか分かりにくいので、なんだか「地雷原」みたいですね。
担当教員のリテラシーなんて個人差があるんでしょうし、都道府県の教育委員会単位でまとめて契約とかしないんですかね。画像だけじゃなくて動画やら音楽やらも使う機会はありそうですし。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
「学校教育と著作権」の特別な関係 (スコア:4, 興味深い)
著作権情報センター「学校教育と著作権」 [cric.or.jp]にもあるように、授業の過程で使用するためと説明がつくなら、授業の教材だけでなく、運動会のプラカードや看板にも著作物を複製することができるようです。
「学校だより」でも許されるかなと勘違いしていた面もあるかも?
著作物をどう利用するのが許されるのか分かりにくいので、なんだか「地雷原」みたいですね。
Re:「学校教育と著作権」の特別な関係 (スコア:0)
担当教員のリテラシーなんて個人差があるんでしょうし、都道府県の教育委員会単位でまとめて契約とかしないんですかね。
画像だけじゃなくて動画やら音楽やらも使う機会はありそうですし。