アカウント名:
パスワード:
JASRACにお金払いたくなければポップス曲使わずクラシックなり童謡なりだけで教えるか、学校法人取ればよい。そこちゃんとしてれば覆面調査員来ても何もできない。
はやりの曲を客寄せにしたいなら、それに見合う料金支払ってクリエイターに対価還元して、音楽業界に社会貢献すべきだよね。
一方で、JASRAC側はカラオケ法理の濫用に釘を刺した形になってて、今後につながるけっこう大事な判例になるかもしれない。
結論すると、妥当だったかな、と
子供によっては今時の曲を弾けるようになるのが夢で練習してたのに、「ごめんね、大人の事情で教えれないんだ。勝手に弾いて?」って言うの悲しくない?
Yamahaとかはうまくやるだろうけど、個人がやってるところとか書類めんどうで契約とか無理そう
他人が権利を持つ楽曲が練習できる、という点をセールスポイントにして生徒を集めたいのなら、権利者に正当な対価を払うのは妥当かと。今時の曲が習える代わりに受講料にその権利分が上乗せされている教室と、クラシックや童謡で権利分の上乗せ無しに演奏技術を学べる教室で住み分けすればいい話。
>他人が権利を持つ楽曲が練習できる、という点をセールスポイントにして生徒を集めたい 違いますよ。 最高裁でも先生の伴奏や、フレーズ演奏等に対して著作権料を支払う義務に対して否定しています。 こんな人が教えますよと先生がデモ演奏
フレーズ演奏に対しての著作権料支払いに関しては否定してないですよ。今回の判決は、JASRAC側の上告に対する判決であって、音楽教室側の上告はすでに7月に上告棄却されています。つまり、今回の最高裁判断は生徒側演奏が含まれるかどうかであって、それ以外は音楽教室側の訴え(フレーズ演奏には支払う必要はないなど)に対しては高裁判決で否定されて確定しています。
なお、高裁判決 [courts.go.jp]では下記の通り認定されています(p45)。
仮に,レッスンにおいて2小節を単位として演奏が行われるとしても,それは,終始,特定の2小節のみを繰り返し弾くことではなく,2小節で区切りながら,ある程度まとまったフレーズを弾くことが通常であると推認され,これに反する証拠の提出はない。そして,本件使用態様1ないし4のとおり,レッスンにおいては特定の課題曲が演奏されることが決まっているのであるから,特定の2小節が演奏されたとしても,当該部分が課題曲のどの部分であるかは判然としているのであり,課題曲の2小節分が様々な形で連続的・重畳的に演奏されたとしても,それが課題曲の演奏であると認識され,かつ,その楽曲全体の本質的な特徴を感得しつつ,その特徴が表現されているとみるのが相当である。 したがって,控訴人らの上記主張は,採用することができず,演奏された小節数を問わず,演奏権の侵害行為が生じる。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
妥当としか言い様がない (スコア:1)
JASRACにお金払いたくなければポップス曲使わずクラシックなり童謡なりだけで教えるか、学校法人取ればよい。そこちゃんとしてれば覆面調査員来ても何もできない。
はやりの曲を客寄せにしたいなら、それに見合う料金支払ってクリエイターに対価還元して、音楽業界に社会貢献すべきだよね。
一方で、JASRAC側はカラオケ法理の濫用に釘を刺した形になってて、今後につながるけっこう大事な判例になるかもしれない。
結論すると、妥当だったかな、と
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
子供によっては今時の曲を弾けるようになるのが夢で練習してたのに、「ごめんね、大人の事情で教えれないんだ。勝手に弾いて?」って言うの悲しくない?
Yamahaとかはうまくやるだろうけど、個人がやってるところとか書類めんどうで契約とか無理そう
Re: (スコア:1)
他人が権利を持つ楽曲が練習できる、という点をセールスポイントにして生徒を集めたいのなら、権利者に正当な対価を払うのは妥当かと。
今時の曲が習える代わりに受講料にその権利分が上乗せされている教室と、クラシックや童謡で権利分の上乗せ無しに演奏技術を学べる教室で住み分けすればいい話。
Re: (スコア:0)
>他人が権利を持つ楽曲が練習できる、という点をセールスポイントにして生徒を集めたい
違いますよ。
最高裁でも先生の伴奏や、フレーズ演奏等に対して著作権料を支払う義務に対して否定しています。
こんな人が教えますよと先生がデモ演奏
Re: Re: 妥当としか言い様がない (スコア:0)
フレーズ演奏に対しての著作権料支払いに関しては否定してないですよ。
今回の判決は、JASRAC側の上告に対する判決であって、音楽教室側の上告はすでに7月に上告棄却されています。
つまり、今回の最高裁判断は生徒側演奏が含まれるかどうかであって、それ以外は音楽教室側の訴え(フレーズ演奏には支払う必要はないなど)に対しては高裁判決で否定されて確定しています。
なお、高裁判決 [courts.go.jp]では下記の通り認定されています(p45)。
仮に,レッスンにおいて2小節を単位として演奏が行われるとしても,それは,終始,
特定の2小節のみを繰り返し弾くことではなく,2小節で区切りながら,ある
程度まとまったフレーズを弾くことが通常であると推認され,これに反する証
拠の提出はない。そして,本件使用態様1ないし4のとおり,レッスンにおい
ては特定の課題曲が演奏されることが決まっているのであるから,特定の2小
節が演奏されたとしても,当該部分が課題曲のどの部分であるかは判然として
いるのであり,課題曲の2小節分が様々な形で連続的・重畳的に演奏されたと
しても,それが課題曲の演奏であると認識され,かつ,その楽曲全体の本質的
な特徴を感得しつつ,その特徴が表現されているとみるのが相当である。
したがって,控訴人らの上記主張は,採用することができず,演奏された小
節数を問わず,演奏権の侵害行為が生じる。