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JASRACにお金払いたくなければポップス曲使わずクラシックなり童謡なりだけで教えるか、学校法人取ればよい。そこちゃんとしてれば覆面調査員来ても何もできない。
はやりの曲を客寄せにしたいなら、それに見合う料金支払ってクリエイターに対価還元して、音楽業界に社会貢献すべきだよね。
一方で、JASRAC側はカラオケ法理の濫用に釘を刺した形になってて、今後につながるけっこう大事な判例になるかもしれない。
結論すると、妥当だったかな、と
子供によっては今時の曲を弾けるようになるのが夢で練習してたのに、「ごめんね、大人の事情で教えれないんだ。勝手に弾いて?」って言うの悲しくない?
Yamahaとかはうまくやるだろうけど、個人がやってるところとか書類めんどうで契約とか無理そう
他人が権利を持つ楽曲が練習できる、という点をセールスポイントにして生徒を集めたいのなら、権利者に正当な対価を払うのは妥当かと。今時の曲が習える代わりに受講料にその権利分が上乗せされている教室と、クラシックや童謡で権利分の上乗せ無しに演奏技術を学べる教室で住み分けすればいい話。
>他人が権利を持つ楽曲が練習できる、という点をセールスポイントにして生徒を集めたい 違いますよ。 最高裁でも先生の伴奏や、フレーズ演奏等に対して著作権料を支払う義務に対して否定しています。 こんな人が教えますよと先生がデモ演奏
それこそ違いますよー。
教師の生演奏がーとか流行りの曲がー、とか客集めしてたのが調査でバレたから教師側の演奏に関して認定されたのが今回。
フレーズ演奏に対しての著作権料支払いに関しては否定してないですよ。今回の判決は、JASRAC側の上告に対する判決であって、音楽教室側の上告はすでに7月に上告棄却されています。つまり、今回の最高裁判断は生徒側演奏が含まれるかどうかであって、それ以外は音楽教室側の訴え(フレーズ演奏には支払う必要はないなど)に対しては高裁判決で否定されて確定しています。
なお、 高裁判決 [courts.go.jp]では下記の通り認定されています(p45)。
仮に,レッスンにおいて2小節を単位として演奏が行われるとしても,それは,終始,特定の2小節のみを繰り返し弾くことではなく,2小節で区切りながら,ある程度まとまったフレーズを弾くことが通常であると推認され,これに反する証拠の提出は
正当な対価は支払い済だろ(楽譜買ってる)
毎回出てくる話だが、楽譜の代金に演奏権の分は含まれていないので、楽譜を買っただけでは正当な対価は支払っていない。
「演奏権の分」という主張は正当な対価に含まれない暴利ってのがこの話だろ?文化の発展に寄与するという著作権法の精神に反する権利の乱用だろ
そうじゃないってのが、かなりの部分で裁判所に認められて音楽教室側の事実上敗訴という結果なんだから、権利の濫用ではないわな。
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
妥当としか言い様がない (スコア:1)
JASRACにお金払いたくなければポップス曲使わずクラシックなり童謡なりだけで教えるか、学校法人取ればよい。そこちゃんとしてれば覆面調査員来ても何もできない。
はやりの曲を客寄せにしたいなら、それに見合う料金支払ってクリエイターに対価還元して、音楽業界に社会貢献すべきだよね。
一方で、JASRAC側はカラオケ法理の濫用に釘を刺した形になってて、今後につながるけっこう大事な判例になるかもしれない。
結論すると、妥当だったかな、と
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
子供によっては今時の曲を弾けるようになるのが夢で練習してたのに、「ごめんね、大人の事情で教えれないんだ。勝手に弾いて?」って言うの悲しくない?
Yamahaとかはうまくやるだろうけど、個人がやってるところとか書類めんどうで契約とか無理そう
Re: 妥当としか言い様がない (スコア:1)
他人が権利を持つ楽曲が練習できる、という点をセールスポイントにして生徒を集めたいのなら、権利者に正当な対価を払うのは妥当かと。
今時の曲が習える代わりに受講料にその権利分が上乗せされている教室と、クラシックや童謡で権利分の上乗せ無しに演奏技術を学べる教室で住み分けすればいい話。
Re: (スコア:0)
>他人が権利を持つ楽曲が練習できる、という点をセールスポイントにして生徒を集めたい
違いますよ。
最高裁でも先生の伴奏や、フレーズ演奏等に対して著作権料を支払う義務に対して否定しています。
こんな人が教えますよと先生がデモ演奏
Re: (スコア:0)
それこそ違いますよー。
教師の生演奏がーとか流行りの曲がー、
とか客集めしてたのが調査でバレたから教師側の演奏に関して認定されたのが今回。
Re: (スコア:0)
フレーズ演奏に対しての著作権料支払いに関しては否定してないですよ。
今回の判決は、JASRAC側の上告に対する判決であって、音楽教室側の上告はすでに7月に上告棄却されています。
つまり、今回の最高裁判断は生徒側演奏が含まれるかどうかであって、それ以外は音楽教室側の訴え(フレーズ演奏には支払う必要はないなど)に対しては高裁判決で否定されて確定しています。
なお、 高裁判決 [courts.go.jp]では下記の通り認定されています(p45)。
仮に,レッスンにおいて2小節を単位として演奏が行われるとしても,それは,終始,
特定の2小節のみを繰り返し弾くことではなく,2小節で区切りながら,ある
程度まとまったフレーズを弾くことが通常であると推認され,これに反する証
拠の提出は
Re: (スコア:0)
正当な対価は支払い済だろ(楽譜買ってる)
Re: (スコア:0)
毎回出てくる話だが、楽譜の代金に演奏権の分は含まれていないので、楽譜を買っただけでは正当な対価は支払っていない。
Re: (スコア:0)
「演奏権の分」という主張は正当な対価に含まれない暴利ってのがこの話だろ?
文化の発展に寄与するという著作権法の精神に反する権利の乱用だろ
Re: (スコア:0)
そうじゃないってのが、かなりの部分で裁判所に認められて音楽教室側の事実上敗訴という結果なんだから、権利の濫用ではないわな。