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官報に掲載している目的と、破産者マップに掲載している目的とで、何ら相違があるとは思えないのに、官報のネット検索は問題にされず、破産者マップがNGなのはどうしてだろうか?
そもそも、大手金融機関は社内で官報から抽出してアーカイブしているそうじゃないか。会員制の有料サービスなら問題にならないのか?
官報に掲載する目的は法的に債権者に破産を通知したことにして「破産通知を貰ってないから金返せ」と言わせないため信用機関のアーカイブ化は与信情報のためって正当な理由がある。
破産者をマッピングすることに公益性があるなら問題ないかもしれないが、個人情報保護法との両立が難しいし有益性も示せないんじゃないかな。不利益と思わせて金を強請ったり、一般人に知らせて悪感情を抱かせたりすることに利益はないだろうし。
# 非公開にして「借金申し込まれたがこの人に破産歴があるか否か」という問い合わせに回答する商売なら個人情報保護法に抵触せずにやれるかな。
それは信用情報サービスとしてすでにやってるのよ。CIC/JICC/KSCはクレジットカードやローンの事故情報(いわゆるブラックリスト)が主だけど、そのブラックリスト掲載内容の一つに破産(CICやJICCは債権者からの登録、KSCは官報、ただし各機関間で共有されている)も含まれるので、LDAPのように加盟機関が「この人どうでっか?」と問い合わせれば出てくる。(だから、加盟機関以外は単純に個人に金貸すなって話である。モグリが個人に金貸しても基本的にリターンはない。)企業だったら調査会社(帝国データバンク等)がいくらでも与信開示してくれるからそれを利用すればいい。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
官報掲載は問題にならないのか? (スコア:0)
官報に掲載している目的と、破産者マップに掲載している目的とで、何ら相違があるとは思えないのに、
官報のネット検索は問題にされず、破産者マップがNGなのはどうしてだろうか?
そもそも、大手金融機関は社内で官報から抽出してアーカイブしているそうじゃないか。
会員制の有料サービスなら問題にならないのか?
Re: (スコア:0)
官報に掲載する目的は法的に債権者に破産を通知したことにして「破産通知を貰ってないから金返せ」と言わせないため
信用機関のアーカイブ化は与信情報のためって正当な理由がある。
破産者をマッピングすることに公益性があるなら問題ないかもしれないが、個人情報保護法との両立が難しいし
有益性も示せないんじゃないかな。不利益と思わせて金を強請ったり、一般人に知らせて悪感情を抱かせたりすることに利益はないだろうし。
# 非公開にして「借金申し込まれたがこの人に破産歴があるか否か」という問い合わせに回答する商売なら個人情報保護法に抵触せずにやれるかな。
Re:官報掲載は問題にならないのか? (スコア:0)
# 非公開にして「借金申し込まれたがこの人に破産歴があるか否か」という問い合わせに回答する商売なら個人情報保護法に抵触せずにやれるかな。
それは信用情報サービスとしてすでにやってるのよ。
CIC/JICC/KSCはクレジットカードやローンの事故情報(いわゆるブラックリスト)が主だけど、
そのブラックリスト掲載内容の一つに破産(CICやJICCは債権者からの登録、KSCは官報、ただし各機関間で共有されている)も含まれるので、
LDAPのように加盟機関が「この人どうでっか?」と問い合わせれば出てくる。
(だから、加盟機関以外は単純に個人に金貸すなって話である。モグリが個人に金貸しても基本的にリターンはない。)
企業だったら調査会社(帝国データバンク等)がいくらでも与信開示してくれるからそれを利用すればいい。