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生成される中から最終的に選んだのは人だと思うのだけどそのあたりに著作権は発生しないのか
単に選び取っただけでは著作権は発生しないでしょう音楽アルバムのように、その選択の結果の集合体に著作権が発生することはあるでしょうけどこれはそういう話じゃないでしょうし
編集著作権 [mynavi.jp]が認められる可能性はあるんじゃね?
可能性は無い。日本の著作権法も人の創作性が前提となっているから、機械やソフトウェアが生み出したものに著作権や編集著作権が認められる事は無いだろう。
可能性は無い。
そう断言はできないと思うよ。単なる事実の羅列は著作物ではないので、例えば新聞の株価欄や死亡記事は著作物では無いけど、それを編集した誌面は著作物として認められる。例えば、自動的に記録される監視カメラの映像は著作物では無いだろうけど、その中から面白い場面を取捨選択したものは、著作物と認められる可能性はある。
> そう断言はできないと思うよ。> 単なる事実の羅列は著作物ではないので、例えば新聞の株価欄や死亡記事は著作物では無いけど、それを編集した誌面は著作物として認められる。
断言出来る。可能性は無い。
このスレはAIが生成した絵画に編集著作権が認められる可能性があるかだね。絵画だかなんだかがどんなに面白いとか心を揺さぶる芸術の域に達するものであったとしても、現行法では著作権者たる編集者が存在しない編集物に編集著作権が認められる訳が無いのが理解出来ないのかな?
さて、それ以外にも勘違いというか、妙な事を言っているよ。
人の手によるとしても、株価欄や死亡記事は「単なる事実の羅列」で、それは「思想又は感情を創作的に表現したもの」でないから、著作物ではない。つまり著作権は発生しない。素材の選択と配列に創作性が認められる事は無いから、編集著作権も発生しないだろう。大体、著作権や編集著作権が発生するなら、複数の新聞で類似の株価欄や死亡記事が載っている現実をどう説明するのかな?
監視カメラの面白い場面集は、人の手によるものならば、少なくとも素材の選択の創作性の面で編集著作権が認められるだろう。だが、その取捨が人の手以外によるものであれば(そう主張するのであれば)編集著作権は認められるはずもない。だから監視カメラの面白い場面集に編集著作権が絶対認められるかというのは、このコンテキストでは不定だね。
もうちょっと考えてから、何かを言ったらどうかな?
このスレはAIが生成した絵画に編集著作権が認められる可能性があるかだね。
違うよ。AIが生成した多数の絵から、人間がある思想に従って取捨選択して提示する場合に、編集著作権が認められるか、だよ。AIが生成した多数の絵自体に著作権・編集著作権が認められるかについては、キミと私とで何の意見の相違も無いよ。# 登校したら、国語の先生に相談してごらん。
素材の選択と配列に創作性が認められる事は無いから
そのユニークな著作権理論は、キミのオリジナル?そうでないなら、どの辺りから持ってきたのか教えてもらえる?
これは驚いたそんな事も知らないで編集著作権とか言ってるんだ知りたかったら編集著作権関係の判例を見なよって馬鹿な事を言う前にそれをすべきだったね
どこから持ってきたか、示すこともできな…あ…なんか気に障った? ごめんね。お大事に。
著作権法12条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)で その素材の選択又は配列によつて創作性を有するもの は、著作物として保護する。
ユニークもなにも、法の条文にかかれているんじゃない?まさか知らないで難癖をつけてた?
判例、見つけられないのかそういう人が著作権法について意見を言うってなんか変
新聞、編集著作権の判例だったら、コムラインじゃないかな。
コムライン裁判は著作権法で保護されるべき新聞記事の創作性の必要性についての判断された株式欄や死亡記事はこの判断で言う著作権法10条の2で言う所の雑報にあたり、著作権法で保護されないのは自明じゃないかな
キミ、それ読んでも解らな…あ…なんか気に障った? ごめんね。お大事に。
夜郎自大
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
選んだのは人 (スコア:0)
生成される中から最終的に選んだのは人だと思うのだけどそのあたりに著作権は発生しないのか
Re: (スコア:0)
単に選び取っただけでは著作権は発生しないでしょう
音楽アルバムのように、その選択の結果の集合体に著作権が発生することはあるでしょうけど
これはそういう話じゃないでしょうし
Re: (スコア:1)
編集著作権 [mynavi.jp]が認められる可能性はあるんじゃね?
Re: (スコア:0)
可能性は無い。
日本の著作権法も人の創作性が前提となっているから、機械やソフトウェアが生み出したものに著作権や編集著作権が認められる事は無いだろう。
Re: (スコア:1)
可能性は無い。
そう断言はできないと思うよ。
単なる事実の羅列は著作物ではないので、例えば新聞の株価欄や死亡記事は著作物では無いけど、それを編集した誌面は著作物として認められる。
例えば、自動的に記録される監視カメラの映像は著作物では無いだろうけど、その中から面白い場面を取捨選択したものは、著作物と認められる可能性はある。
Re:選んだのは人 (スコア:0)
> そう断言はできないと思うよ。
> 単なる事実の羅列は著作物ではないので、例えば新聞の株価欄や死亡記事は著作物では無いけど、それを編集した誌面は著作物として認められる。
断言出来る。可能性は無い。
このスレはAIが生成した絵画に編集著作権が認められる可能性があるかだね。絵画だかなんだかがどんなに面白いとか心を揺さぶる芸術の域に達するものであったとしても、現行法では著作権者たる編集者が存在しない編集物に編集著作権が認められる訳が無いのが理解出来ないのかな?
さて、それ以外にも勘違いというか、妙な事を言っているよ。
人の手によるとしても、株価欄や死亡記事は「単なる事実の羅列」で、それは「思想又は感情を創作的に表現したもの」でないから、著作物ではない。つまり著作権は発生しない。素材の選択と配列に創作性が認められる事は無いから、編集著作権も発生しないだろう。大体、著作権や編集著作権が発生するなら、複数の新聞で類似の株価欄や死亡記事が載っている現実をどう説明するのかな?
監視カメラの面白い場面集は、人の手によるものならば、少なくとも素材の選択の創作性の面で編集著作権が認められるだろう。だが、その取捨が人の手以外によるものであれば(そう主張するのであれば)編集著作権は認められるはずもない。だから監視カメラの面白い場面集に編集著作権が絶対認められるかというのは、このコンテキストでは不定だね。
もうちょっと考えてから、何かを言ったらどうかな?
Re:選んだのは人 (スコア:1)
このスレはAIが生成した絵画に編集著作権が認められる可能性があるかだね。
違うよ。
AIが生成した多数の絵から、人間がある思想に従って取捨選択して提示する場合に、編集著作権が認められるか、だよ。
AIが生成した多数の絵自体に著作権・編集著作権が認められるかについては、キミと私とで何の意見の相違も無いよ。
# 登校したら、国語の先生に相談してごらん。
素材の選択と配列に創作性が認められる事は無いから
そのユニークな著作権理論は、キミのオリジナル?
そうでないなら、どの辺りから持ってきたのか教えてもらえる?
Re: (スコア:0)
素材の選択と配列に創作性が認められる事は無いから
そのユニークな著作権理論は、キミのオリジナル?
そうでないなら、どの辺りから持ってきたのか教えてもらえる?
これは驚いた
そんな事も知らないで編集著作権とか言ってるんだ
知りたかったら編集著作権関係の判例を見なよ
って馬鹿な事を言う前にそれをすべきだったね
Re: (スコア:0)
どこから持ってきたか、示すこともできな…
あ…なんか気に障った? ごめんね。お大事に。
Re: (スコア:0)
素材の選択と配列に創作性が認められる事は無いから
そのユニークな著作権理論は、キミのオリジナル?
そうでないなら、どの辺りから持ってきたのか教えてもらえる?
著作権法12条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)で その素材の選択又は配列によつて創作性を有するもの は、著作物として保護する。
ユニークもなにも、法の条文にかかれているんじゃない?まさか知らないで難癖をつけてた?
Re: (スコア:0)
判例、見つけられないのか
そういう人が著作権法について意見を言うってなんか変
新聞、編集著作権の判例だったら、コムラインじゃないかな。
コムライン裁判は著作権法で保護されるべき新聞記事の創作性の必要性についての判断された
株式欄や死亡記事はこの判断で言う著作権法10条の2で言う所の雑報にあたり、著作権法で保護されないのは自明じゃないかな
Re:選んだのは人 (スコア:1)
キミ、それ読んでも解らな…
あ…なんか気に障った? ごめんね。お大事に。
Re: (スコア:0)
夜郎自大