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著作権的には、著作権法32条の引用に当たるかどうかという単純な問題なように思う。業務妨害的には、名誉毀損みたいに公益がどうのこうのって特例はないんだろうか。
そもそも大友克洋先生または講談社から著作物の使用許可を得ているものなのか、それとも他人の著作物は勝手に使っているのに、その著作権を主張しているのか、その辺ハッキリしない。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
引用に当たるかどうか (スコア:0)
著作権的には、著作権法32条の引用に当たるかどうかという単純な問題なように思う。
業務妨害的には、名誉毀損みたいに公益がどうのこうのって特例はないんだろうか。
Re:引用に当たるかどうか (スコア:0)
そもそも大友克洋先生または講談社から著作物の使用許可を得ているものなのか、それとも他人の著作物は勝手に使っているのに、その著作権を主張しているのか、その辺ハッキリしない。