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「著作権者と連絡が付かない」「著作権者の同意が得られない」事案よりも、「複写に関する一切の予算の目途が立たず、著作権者と交渉をする前の段階で足踏みしている」事案の方が多そうだぞ。
著作権第31条2項『前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、(中略)必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。』なので、国会図書館以外には認められていない。
ということは、費用負担等の課題はあるけど、以下の手順は可能?図書館等に保管されている当該著作物を各地の図書館から国立国会図書館に移管↓著作権法 第三十一条3項 [e-gov.go.jp]に定める絶版等資料に係る著作物として、著作権法 第三十一条2項 [e-gov.go.jp]の規程に基づき、記録媒体に記録された当該著作物の複製物を作成↓複製した当該著作物の複製物 (と当該著作物) を元の図書館に移管または貸し出し
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
本当に著作権上の問題かな? (スコア:0)
「著作権者と連絡が付かない」「著作権者の同意が得られない」事案よりも、
「複写に関する一切の予算の目途が立たず、著作権者と交渉をする前の段階で足踏みしている」事案の方が多そうだぞ。
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
Re: (スコア:0)
著作権第31条2項
『前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、(中略)必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。』
なので、国会図書館以外には認められていない。
Re:本当に著作権上の問題かな? (スコア:0)
ということは、費用負担等の課題はあるけど、以下の手順は可能?
図書館等に保管されている当該著作物を各地の図書館から国立国会図書館に移管
↓
著作権法 第三十一条3項 [e-gov.go.jp]に定める絶版等資料に係る著作物として、著作権法 第三十一条2項 [e-gov.go.jp]の規程に基づき、記録媒体に記録された当該著作物の複製物を作成
↓
複製した当該著作物の複製物 (と当該著作物) を元の図書館に移管または貸し出し