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同一性保持権に違反してるんじゃないでしょうか?それにこの理論でいくと「ピカチュウ」とか「メラゾーマ」とかの名前を誰でも自由に使っても問題ない事になるが本当か?法律に詳しい人いないのかな?
「リュカ(以下略)」という名前が著作物(思想や感情を創作的に表現したもの)だとしたら、その著作者は同一性保持権を持つので、意に反する改変が同一性保持権侵害になるというのはその通り。
著作物でなければ同一性保持権も発生しないので、無断利用しようが改変しようが著作権法上の問題はない。
リュカという名前のキャラなんか、なろうとか読むといっぱいいるけど、全部アウト?
「リョカ」というネーミング自体に著作権があるのだとしたら、著作した人に許可を得ずに「リョカ」と書いたら著作権侵害です。
あなたも私も違法行為をしているということです。
著作権とは独占的に排他的に利用する権利ですから。名前に著作権を認めるとはそういうことです。
> 著作権とは独占的に排他的に利用する権利権利は発生するけど行使はできないという考え方もあってよいのではなかろうか。
独立して同じ(非常に似た)創作物が出来上がることはありうる。無方式主義の場合、両者は互いに権利を行使することができない。でもどちらかをパクった第三者に対しては、パクられた側は権利を行使できるだろう。問題はどちらがパクられた側かということになる。
名前か否かは便宜的なものであって本質ではないと思う。
Lucasを旅禍と読むのは不可能なので著作権はあると思います!
著作権は偶然の一致を認めてる。ほとんどの著作物は過去の著作物の影響を受けるので、参考にした作品群が似るなら結果が似るのも仕方ないよねということ。侵害を訴えるなら、完全な同一性を証明しなければいけない。短い時間のサンプリングで著作権(の侵害)が認められた件があったけど、基本的に短い著作ほど偶然の一致ではないことを証明することは困難。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
これって (スコア:0)
同一性保持権に違反してるんじゃないでしょうか?
それにこの理論でいくと「ピカチュウ」とか「メラゾーマ」とかの名前を誰でも自由に使っても問題ない事になるが本当か?
法律に詳しい人いないのかな?
Re: (スコア:0)
「リュカ(以下略)」という名前が著作物(思想や感情を創作的に表現したもの)だとしたら、その著作者は同一性保持権を持つので、意に反する改変が同一性保持権侵害になるというのはその通り。
著作物でなければ同一性保持権も発生しないので、無断利用しようが改変しようが著作権法上の問題はない。
Re: (スコア:0)
リュカという名前のキャラなんか、なろうとか読むといっぱいいるけど、全部アウト?
Re:これって (スコア:0)
「リョカ」というネーミング自体に著作権があるのだとしたら、
著作した人に許可を得ずに「リョカ」と書いたら著作権侵害です。
あなたも私も違法行為をしているということです。
著作権とは独占的に排他的に利用する権利ですから。
名前に著作権を認めるとはそういうことです。
Re: (スコア:0)
> 著作権とは独占的に排他的に利用する権利
権利は発生するけど行使はできないという考え方もあってよいのではなかろうか。
独立して同じ(非常に似た)創作物が出来上がることはありうる。
無方式主義の場合、両者は互いに権利を行使することができない。
でもどちらかをパクった第三者に対しては、パクられた側は権利を行使できるだろう。
問題はどちらがパクられた側かということになる。
名前か否かは便宜的なものであって本質ではないと思う。
Re: (スコア:0)
Lucasを旅禍と読むのは不可能なので著作権はあると思います!
Re: (スコア:0)
著作権は偶然の一致を認めてる。
ほとんどの著作物は過去の著作物の影響を受けるので、
参考にした作品群が似るなら結果が似るのも仕方ないよねということ。
侵害を訴えるなら、完全な同一性を証明しなければいけない。
短い時間のサンプリングで著作権(の侵害)が認められた件があったけど、
基本的に短い著作ほど偶然の一致ではないことを証明することは困難。