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官報の内容は国民が広く知るべき情報とされており、官報に載った時点で裁判でも知らなければならない情報として扱われます。官報に載った情報(法改正でも、裁判の開始でもなんでも)を知らなかったと主張しても通らないのが裁判です
そういう国民が広く知るべき情報とされている官報の内容なので、転載しても問題ないでしょう
↓のように破産者の情報は公式官報からも見られますhttps://kanpou.npb.go.jp/20190318/20190318g00052/20190318g000520014f.html [npb.go.jp]
破産者にお金を貸すのはリスクですから、誰でも知ることができるよう周知されているわけです
破産手続き開始は裁判所の決定になるので著作権法第13条第3号の規定により、著作権の主張はできません。
著作権法(権利の目的とならない著作物)第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 一 憲法その他の法令 二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
著作権法(権利の目的とならない著作物)第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令 二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
建前上、全ての人が知っていなければならない(知らないという言い訳が通じない)情報だから、破産者をどうにかしろと主張したり、侮蔑するでもしない限りはプライバシー権の主張も難しそう。削除申請に金銭や個人情報を要求するのは不法行為に問えそうだけど。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
官報の内容は国民が広く知るべき情報 (スコア:5, 興味深い)
官報の内容は国民が広く知るべき情報とされており、官報に載った時点で裁判でも知らなければならない情報として扱われます。
官報に載った情報(法改正でも、裁判の開始でもなんでも)を知らなかったと主張しても通らないのが裁判です
そういう国民が広く知るべき情報とされている官報の内容なので、転載しても問題ないでしょう
↓のように破産者の情報は公式官報からも見られます
https://kanpou.npb.go.jp/20190318/20190318g00052/20190318g000520014f.html [npb.go.jp]
破産者にお金を貸すのはリスクですから、誰でも知ることができるよう周知されているわけです
Re: (スコア:5, 参考になる)
著作権は主張されているので情報を利用するのも全うなルートだと大変そうですね
適切なご利用について
https://kanpou.npb.go.jp/guidance.html [npb.go.jp]
適切なご利用について
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著作権について
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Re:官報の内容は国民が広く知るべき情報 (スコア:5, 参考になる)
破産手続き開始は裁判所の決定になるので著作権法第13条第3号の規定により、著作権の主張はできません。
建前上、全ての人が知っていなければならない(知らないという言い訳が通じない)情報だから、破産者をどうにかしろと主張したり、侮蔑するでもしない限りはプライバシー権の主張も難しそう。
削除申請に金銭や個人情報を要求するのは不法行為に問えそうだけど。