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旧「住所でポン!」もしばらく放置(訴訟では敗訴?)されたように、明らかなプライバシー上問題があるサイトもなかなか止められないのは大きな問題。官報は公開情報であるがウェブ上の公開期限が限定されており、アクセシビリティーを上げるだけで十分プライバシーの侵害になる。こうした情報は一度漏れただけでも実害が生じやすい一方、現状素早い動きがとり辛いという問題がある。
現状の個人情報保護法では他の法令以外に「利用目的の達成に必要な範囲内において」という但し書きがあるし、刑事罰も勧告に従わない時に「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」と甘い。このような悪質な件なら感覚としても数年程度の懲役でもなければ均衡に欠き、事実として抑止になっていない。一般のプライバシー感覚からすれば明らかな問題がある行為が野放しになっている現状は許容しがたい。
世界的に個人のプライバシー保護が重要視されてきているし、国際貿易や国を跨るサービス運営においてもプライバシー保護の遅れは競争力の低下につながる。仮にGDPRが行き過ぎだとしても、日本の現状はかなり遅れているのは確かだろう。できる限り早く個人情報保護の体制を整備しなければならない。無論、「自分の個人情報ではないから構わない」なんて世論は無視されなければならない。
> 官報は公開情報であるがウェブ上の公開期限が限定されておりフェイク!!
ウェブ上の公開期限なんてものは存在しない。
インターネット版官報ではその開始の「平成15年7月15日 第3649号」以降すべての官報が掲載されています [npb.go.jp]。紙の官報なら明治16年に始まった「1883年07月02日 第壱号 [ndl.go.jp]」から閲覧できます。
ええ公開と後悔が同義足り得るだなんて今更ですよね
> インターネット版官報ではその開始の「平成15年7月15日 第3649号」以降すべての官報が掲載されています [npb.go.jp]。> 紙の官報なら明治16年に始まった「1883年07月02日 第壱号 [ndl.go.jp]」から閲覧できます。
ほー、知らなかった。そこがフェイクとなると、前コメ全体も怪しいな。
>> できる限り早く個人情報保護の体制を整備しなければならない。
文化庁の役人さんかしら?
「参考になる」が二つもついてるけど、破産情報に関しては直近三十日しか閲覧できないよ。公式サイト [npb.go.jp]の閲覧対象記事PDF [npb.go.jp]に普通に書いてある。平成15年以降の「全ての官報」ってのは「法律、政令等」という但し書きがある。
フェイクを指摘する記事自体がフェイクってのはよくある事なんだからモデレートする前に誰か確認しようよ。クリック二回で済むんだから。
ではなぜ憲法改正から訓令までとは違って失踪や破産などの情報には30日間の制限があると思う?単なるサーバーのストレージ容量とかが理由ではないのは分かるよね。
有料サービス [npb.go.jp]に契約してほしいからだよ。FAQ [npb.go.jp]にも書いて有る。
Q 公開期間を過ぎた記事を閲覧したいのですが、どうすればよいですか?A 公開期間を過ぎた記事をご覧になりたい場合は、「官報情報検索サービス」(有料)にお申し込みください。>官報情報検索サービスページへ [npb.go.jp]
官報は公開情報であるがウェブ上の公開期限が限定されており、アクセシビリティーを上げるだけで十分プライバシーの侵害になる。
官報ですらダメなら、誰が刑事訴訟で有罪になったとか、誰が逮捕されたとか、まずそんなのをニュースで報道するのとか絶対ダメだよな。官報は明確に公開が許可されている(もっといえば「周知」としての側面がある)のに、それすら制限されるべきって言うんだから。
官報がOKなのは条文に「法令に基づく場合」みたいな例外規定があるから。そうでないなら個人情報保護法により色々と制限される。特に、犯罪歴や破産歴なんかは「要配慮個人情報」なのでオプトアウトで収集するのはダメ。だいたい個人情報かどうかは、そもそも公開されているかどうかは関係ない。(それはガイドラインとかにもちゃんと書いてある。)
一般に公開されている情報でも、バラバラに掲載されているものをピックアップしてデータベース化したら収集したと捉えられ、個人情報取扱事業者と見做される。営利/非営利も関係ない。
で、その理屈で言ったら、犯罪者の実名入りで蓄積されてる新聞の縮刷版なんかどうなるの?
ただの縮刷版は雑多な情報がたくさん寄せ集まっているだけで、データベース化されているわけではない。そこから犯罪の情報だけ抽出して容易にアクセスできるようにしたらダメ。ここでいうアクセスってのは検索容易性のことで公開とかいう意味ではない。
縮小版も検索可能が普通で、DB化されてるんですが。朝日新聞 [asahi.com],毎日新聞 [mainichi.jp],読売新聞 [yomiuri.co.jp]以下面倒なので省略。
そうだよね。ヘタな官報なんかより遙かに個人情報が詰まってるし、検索しやすい。しかも個人情報は正しくても記事の内容は不正確なことがある(冤罪のケースなど)もんだ。
じゃあ尚更免罪速報サイトとかやった方がいいよね
死刑囚や実刑判決受けた方でも、プライバシーに配慮し実名の記載を避けイニシャルで記述するサイトもあるみたいですよ。結局検索すれば出てきてしまいますが。
それどころか偽名で報道する新聞とかありますな。
問題なのは通名だけを報道して日本人がやったかのような記事を書く事であって、通名と本名を両方書けばいいのに。情報としては知ってるんでしょ。
最初から公開されている情報なのに「漏洩」とはこれいかにw
「なんとなく気に入らない」とか「とにかく否定したい」という感情が先走って理屈が破綻してますよ
住所でポンは微妙なところがあるけど、官報情報を公開して問題があるとするのはさすがに無理でしょ…
住所でポンもコピーサイトなのかわからないけど、今でも普通に見れますね
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
個人情報保護が甘い (スコア:0)
旧「住所でポン!」もしばらく放置(訴訟では敗訴?)されたように、明らかなプライバシー上問題があるサイトもなかなか止められないのは大きな問題。
官報は公開情報であるがウェブ上の公開期限が限定されており、アクセシビリティーを上げるだけで十分プライバシーの侵害になる。
こうした情報は一度漏れただけでも実害が生じやすい一方、現状素早い動きがとり辛いという問題がある。
現状の個人情報保護法では他の法令以外に「利用目的の達成に必要な範囲内において」という但し書きがあるし、刑事罰も勧告に従わない時に「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」と甘い。
このような悪質な件なら感覚としても数年程度の懲役でもなければ均衡に欠き、事実として抑止になっていない。
一般のプライバシー感覚からすれば明らかな問題がある行為が野放しになっている現状は許容しがたい。
世界的に個人のプライバシー保護が重要視されてきているし、国際貿易や国を跨るサービス運営においてもプライバシー保護の遅れは競争力の低下につながる。
仮にGDPRが行き過ぎだとしても、日本の現状はかなり遅れているのは確かだろう。
できる限り早く個人情報保護の体制を整備しなければならない。
無論、「自分の個人情報ではないから構わない」なんて世論は無視されなければならない。
ファイクはやめよう (スコア:3, 参考になる)
> 官報は公開情報であるがウェブ上の公開期限が限定されており
フェイク!!
ウェブ上の公開期限なんてものは存在しない。
インターネット版官報ではその開始の「平成15年7月15日 第3649号」以降すべての官報が掲載されています [npb.go.jp]。
紙の官報なら明治16年に始まった「1883年07月02日 第壱号 [ndl.go.jp]」から閲覧できます。
Re: (スコア:0)
ウェブ上の公開期限なんてものは存在しない。
ええ公開と後悔が同義足り得るだなんて今更ですよね
Re: (スコア:0)
> インターネット版官報ではその開始の「平成15年7月15日 第3649号」以降すべての官報が掲載されています [npb.go.jp]。
> 紙の官報なら明治16年に始まった「1883年07月02日 第壱号 [ndl.go.jp]」から閲覧できます。
ほー、知らなかった。そこがフェイクとなると、前コメ全体も怪しいな。
>> できる限り早く個人情報保護の体制を整備しなければならない。
文化庁の役人さんかしら?
Re: (スコア:0)
「参考になる」が二つもついてるけど、破産情報に関しては直近三十日しか閲覧できないよ。
公式サイト [npb.go.jp]の閲覧対象記事PDF [npb.go.jp]に普通に書いてある。
平成15年以降の「全ての官報」ってのは「法律、政令等」という但し書きがある。
フェイクを指摘する記事自体がフェイクってのはよくある事なんだからモデレートする前に誰か確認しようよ。
クリック二回で済むんだから。
ではなぜ憲法改正から訓令までとは違って失踪や破産などの情報には30日間の制限があると思う?
単なるサーバーのストレージ容量とかが理由ではないのは分かるよね。
Re:ファイクはやめよう (スコア:1)
有料サービス [npb.go.jp]に契約してほしいからだよ。
FAQ [npb.go.jp]にも書いて有る。
Q 公開期間を過ぎた記事を閲覧したいのですが、どうすればよいですか?
A 公開期間を過ぎた記事をご覧になりたい場合は、「官報情報検索サービス」(有料)にお申し込みください。
>官報情報検索サービスページへ [npb.go.jp]
Re:個人情報保護が甘い (スコア:1)
官報は公開情報であるがウェブ上の公開期限が限定されており、アクセシビリティーを上げるだけで十分プライバシーの侵害になる。
官報ですらダメなら、誰が刑事訴訟で有罪になったとか、誰が逮捕されたとか、まずそんなのをニュースで報道するのとか絶対ダメだよな。
官報は明確に公開が許可されている(もっといえば「周知」としての側面がある)のに、それすら制限されるべきって言うんだから。
Re: (スコア:0)
官報がOKなのは条文に「法令に基づく場合」みたいな例外規定があるから。
そうでないなら個人情報保護法により色々と制限される。特に、犯罪歴や破産歴なんかは「要配慮個人情報」なのでオプトアウトで収集するのはダメ。
だいたい個人情報かどうかは、そもそも公開されているかどうかは関係ない。(それはガイドラインとかにもちゃんと書いてある。)
一般に公開されている情報でも、バラバラに掲載されているものをピックアップしてデータベース化したら収集したと捉えられ、個人情報取扱事業者と見做される。営利/非営利も関係ない。
Re: (スコア:0)
で、その理屈で言ったら、犯罪者の実名入りで蓄積されてる新聞の縮刷版なんかどうなるの?
Re: (スコア:0)
ただの縮刷版は雑多な情報がたくさん寄せ集まっているだけで、データベース化されているわけではない。そこから犯罪の情報だけ抽出して容易にアクセスできるようにしたらダメ。ここでいうアクセスってのは検索容易性のことで公開とかいう意味ではない。
Re: (スコア:0)
縮小版も検索可能が普通で、DB化されてるんですが。
朝日新聞 [asahi.com],毎日新聞 [mainichi.jp],読売新聞 [yomiuri.co.jp]以下面倒なので省略。
Re: (スコア:0)
そうだよね。ヘタな官報なんかより遙かに個人情報が詰まってるし、検索しやすい。
しかも個人情報は正しくても記事の内容は不正確なことがある(冤罪のケースなど)もんだ。
Re: (スコア:0)
じゃあ尚更免罪速報サイトとかやった方がいいよね
Re: (スコア:0)
死刑囚や実刑判決受けた方でも、プライバシーに配慮し実名の記載を避けイニシャルで記述するサイトもあるみたいですよ。
結局検索すれば出てきてしまいますが。
Re: (スコア:0)
それどころか偽名で報道する新聞とかありますな。
Re: (スコア:0)
問題なのは通名だけを報道して日本人がやったかのような記事を書く事であって、
通名と本名を両方書けばいいのに。情報としては知ってるんでしょ。
Re: (スコア:0)
最初から公開されている情報なのに「漏洩」とはこれいかにw
「なんとなく気に入らない」とか「とにかく否定したい」という感情が先走って理屈が破綻してますよ
Re: (スコア:0)
漏れたんじゃなくて、「公開されると実害が生じる」、ここら辺は、弁護士等のリスク説明の問題だと思うけど。公開されたものを非公開に戻すことはできないわけだし。
自己破産は「諸刃の剣」、受けるダメージと、避けられるダメージを天秤に掛けてするものでリスク説明の不備が大きいと思う。
さすがに、住所→建物まで簡単に分かるのは、ある人にとっては便利であり、破産者にとっては大きな不利益なのはわかるけど。(下手したら自殺者でそうだし。)
> 世界的に
Re: (スコア:0)
住所でポンは微妙なところがあるけど、官報情報を公開して問題があるとするのはさすがに無理でしょ…
住所でポンもコピーサイトなのかわからないけど、今でも普通に見れますね