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まず、広告やアフィリエイトは「紹介する代わりに利益を得る」という契約だから、やっていれば「営利を追求して同種の行為を反復継続する活動」に該当するので、どう足掻いても商用。そこは議論するような話じゃ無い。
次は引用に当たるかどうかだけど、損害賠償請求を受けた側のブロガーはどういうブログでどのような形態で紹介していたかを明らかにしていないので、正直なんとも言えない。
そして引用の要件とは 文化庁のQ&Aによれば [bunka.go.jp]
[1]主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること [2]明瞭区分性:両者が明確に区分されていること [3]必然性:なぜ、
問題の請求は「アフィリエイト・広告収入等で経済的利益を得ることができる、ブログ・ウェブサイト等で利用すること」つまり「現在利益を得ている、得るための仕組みを利用している」ではなく「今やってなくても実施が可能」であることを理由に請求している。自宅に包丁があれば包丁で人を刺せますレベルの請求。
まぁNHKとかJASRACとかそういう請求をゴリ押せちゃった悪しき前例共がいるとはいえ、普通に考えてそんなバカな要求を擁護する余地があるとは思えないかな。
先日のブロッキングの辺りからこっち著作権保持者側が調子に乗りまくっているけど、その勢い任せで気の弱い奴から恐喝できれば儲けものってなノリの胸糞案件じゃないかね。
法律だと、実際に利益を上げているかどうかは関係なく、営利の意思を持った時点で営利目的と見做されるので、法律に従ってます。
あなたの喩えで言うと、普通に勝利目的で包丁を持っている分には合法だけど、誰かを害する目的で持っていると、実際に誰かを刺したりして無くても銃刀法違反でしょ。
それが法律だからそう言うもんだし、法律の規定は妥当だと思うけどな。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
身分を明らかにした弁護士 VS 自分の情報を明らかにせず匿名の怪文書 (スコア:3, 興味深い)
まず、広告やアフィリエイトは「紹介する代わりに利益を得る」という契約だから、やっていれば「営利を追求して同種の行為を反復継続する活動」に該当するので、どう足掻いても商用。そこは議論するような話じゃ無い。
次は引用に当たるかどうかだけど、損害賠償請求を受けた側のブロガーはどういうブログでどのような形態で紹介していたかを明らかにしていないので、正直なんとも言えない。
そして引用の要件とは 文化庁のQ&Aによれば [bunka.go.jp]
Re: (スコア:0)
問題の請求は「アフィリエイト・広告収入等で経済的利益を得ることができる、ブログ・ウェブサイト等で利用すること」
つまり「現在利益を得ている、得るための仕組みを利用している」
ではなく「今やってなくても実施が可能」であることを理由に請求している。
自宅に包丁があれば包丁で人を刺せますレベルの請求。
まぁNHKとかJASRACとかそういう請求をゴリ押せちゃった悪しき前例共がいるとはいえ、
普通に考えてそんなバカな要求を擁護する余地があるとは思えないかな。
先日のブロッキングの辺りからこっち著作権保持者側が調子に乗りまくっているけど、
その勢い任せで気の弱い奴から恐喝できれば儲けものってなノリの胸糞案件じゃないかね。
Re:身分を明らかにした弁護士 VS 自分の情報を明らかにせず匿名の怪文書 (スコア:0)
法律だと、実際に利益を上げているかどうかは関係なく、営利の意思を持った時点で営利目的と見做されるので、法律に従ってます。
あなたの喩えで言うと、普通に勝利目的で包丁を持っている分には合法だけど、誰かを害する目的で持っていると、実際に誰かを刺したりして無くても銃刀法違反でしょ。
それが法律だからそう言うもんだし、法律の規定は妥当だと思うけどな。