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著作権

「商用利用禁止」ネットサービスをスクリーンショット付きで紹介したブログ、著作権侵害として50万円を請求される 151

ストーリー by hylom
引用かそうでないか 部門より

用意されている素材を組み合わせてキャラクターを作成する、いわゆる画像メーカーといったネットサービスは以前よりあるが、その1つである「強い女メーカー」というネットサービスをスクリーンショット付きで取り上げたブログの運営者に対し、法律事務所から著作権侵害を理由に50万円の損害賠償支払いなどを求める連絡が来るという事案が発生しているそうだ(支払いを求められたユーザーのブログ)。

この件については、法的請求を行っているU&T vessel法律事務所が見解を示している。これによると、「強い女メーカー」の作者から許諾を取らずに「商用利用と考えられる利用方法」で同サービスで作成した画像を使っているブログやウェブサイト等があり、それらに対し法的請求を行っているという。同事務所によると、「著作物や二次創作物を、アフィリエイト・広告収入等で経済的利益を得ることができる、ブログ・ウェブサイト等で利用すること」も商用利用に該当するという。

回支払いを求められたブログ運営者は「サービスを紹介しただけ」と主張している一方、法律事務所側は「サービス内のスクリーンショットを使っているので、著作権法に違反している」と主張しているという。

なお、今回問題となっている「強い女メーカー」はPicrewという画像を登録することで画像メーカーを作成できるサービスを利用している。このサービスでは画像メーカーの作者が、画像メーカーで生成した画像についてどういった範囲で利用できるかを指定できる機能があり、「強い女メーカー」では商用利用は禁止すると設定されている。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • まず、広告やアフィリエイトは「紹介する代わりに利益を得る」という契約だから、やっていれば「営利を追求して同種の行為を反復継続する活動」に該当するので、どう足掻いても商用。そこは議論するような話じゃ無い。

    次は引用に当たるかどうかだけど、損害賠償請求を受けた側のブロガーはどういうブログでどのような形態で紹介していたかを明らかにしていないので、正直なんとも言えない。

    そして引用の要件とは 文化庁のQ&Aによれば

    [1]主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること [2]明瞭区分性:両者が明確に区分されていること [3]必然性:なぜ、それを引用しなければならないのかの必然性
    が該当するのだそう。1と2は分かりやすいとして、最後の「必然性」というのは、引用した部分を除いても文意が成り立つようなのは駄目らしい。

    と言う事で、結局告発したブロガーが自分のサイトを明らかにしないとなんとも言えない。一方で訴えた方は弁護士が確認しているわけで、これだけ見るとアフィリエイトサイトで他人の著作物をパクった奴が逆ギレしたようにしか見えない。

    ここから無理矢理教訓を得るとすれば

    ●広告やアフィリエイトは営利目的になるので、そのつもりでライセンスを確認しよう。
    ●罰金ではなく値段を付けよう。値段が付いていれば著作権法の規定によりその金額で請求可能
    ●法律は「知らなかった」では済まされないので、商売するときには関連する法規は勉強しよう

    ってことで。

    • by Anonymous Coward

      リンクを辿って該当のページにアクセスできましたよ?

    • Re: (スコア:0, フレームのもと)

      by Anonymous Coward

      身分を明らかにした弁護士てw
      @agt87_とやらが身分明かしてるならともかく。
      しかも@agt87_自身はTwitterで拾い物を貼りまくってるという。今日のおまいうはこいつに決定。

      • by Anonymous Coward
        著作権法は親告罪なので「拾い物」を貼りまくったとしても、それを訴える事ができるのは権利者だけですよ。

        また、あなたはどういう根拠で「代理人弁護士が立場を明らかにしており、連絡すれば確実に連絡が付く」状況がと「匿名ブログで怪文書」が等価で比較可能だと思っているんでしょうか?
        • by Anonymous Coward

          別に法律がどうのこうのという議論をするつもりはないので。単なる感想ですよ。

        • by Anonymous Coward

          えっ?去年の暮れに非親告罪化しただろ?

          • by Anonymous Coward
            ごく一部の例外ではね
      • by Anonymous Coward

        弁護士からのメールだけでは真実「@agt87_」の中の人が訴えてきているのかどうか不明。
        最悪、弁護士がでっち上げている可能性だってありうる(あくまで可能性の問題)。
        しかし問い合わせたところで通知人の正体を弁護士が明かすわけもないので
        実際に訴状が送られてくるまでオトナシク待つしかないんじゃないかな。
        その場合も原告の氏名・住所は伏せられている可能性が大いにあるし
        最終的に当事者目録にも載らないだろうけどね。
        大枚はたいて弁護士雇ったもの勝ちってことで。

        • by Anonymous Coward
          弁護士雇うと相当な金がかかる。
          金を取れても大赤字だよ

          現行の制度だと裁判費用も被告が払えという事にはなかなかなりづらいし、なったとしても原告から金を回収するには、さらに興信所などを使って口座などを突き止める必要があり
    • by Anonymous Coward

      是非とも殺しあって欲しい
      作者も無断転載してるだとか、お小遣い稼ぎのアフィブログで月数百円だから商用利用じゃないとか、
      好意的な記事だからとか、利用規定を読まずに利用できる(同意してない)とか、50万が損失額に対する慰謝料として妥当なのかとか

      いろいろ主張して、判決貰ってくれ
      頼む

    • by Anonymous Coward

      適法な引用は、「商用禁止」や「無断転載禁止」とかいう自分ルールに縛られないって学ばなかったの?

      • by Anonymous Coward
        だからそう書いてあるじゃん

        >引用に当たるかどうかだけど、損害賠償請求を受けた側のブロガーはどういうブログでどのような形態で紹介していたかを明らかにしていないので、正直なんとも言えない。
  • by Anonymous Coward on 2019年02月22日 23時24分 (#3569903)

    「○○メーカー」なんて、いっときバズってもせいぜい数ヶ月の賞味期限。あとは下火になるだけ。しかも儲けになるかといえばならない。
    それを弁護士と組むことでブロガーに踏ませて、こうやって訴えて金にする。
    敬遠されるから賞味期限はさらに短くなるが、うまくいけば1人あたり50万せしめられる。

    当該ブログの主さんのように強く出ていい案件と思われる。

  • by hjmhjm (39921) on 2019年02月23日 10時03分 (#3570070)

    写真画像を無断使用されたので、使用料金をご請求申しあげた件【著作権裁判まとめ】
    https://www.photo-yatra.tokyo/blog/archives/9118 [www.photo-yatra.tokyo]

    とかに触発された?
    その件はあらゆる点で真っ黒だったと思うけど、こっちはどどうなのかな?
    多少は争う余地があるような気がする。
    可罰性とか「メーカー」系サービスであることとか。

  • by Anonymous Coward on 2019年02月22日 18時36分 (#3569669)

    もう施行されたのかw

  • by Anonymous Coward on 2019年02月22日 18時54分 (#3569683)

    広告貼ってたら個人ブログだろうがそりゃ商用利用だろ
    でもスクショが著作権法違反は無理筋

    • by Anonymous Coward on 2019年02月22日 23時11分 (#3569890)

      > スクショが著作権法違反は無理筋
      某編集部に身を置いていた身から言わせてもらうと…

      ゲームメーカーはほぼすべて、スクショにも著作権があると考えているよ。なにせゲームの画面は映画に準ずるものという判例があるから。

      一般のアプリについても「スクショに著作権はない」とは言わない。ソフトベンダー側のスタンスとしては、「著作権はあるけど広く許可している」という感じかな。Microsoftの場合 [microsoft.com]が典型。

      マイクロソフト製品の起動画面、開始画面、「スプラッシュ スクリーン」、またはベータ リリース製品や正式にリリースされていないその他の製品の画面を使用することはできません。その他のスクリーンショットは、広告、文書 (教材カタログを含む)、教本、ビデオ、Web サイトなどに使用することができますが、上記の要件に加え、以下の条件を満たすことを前提とします。

      • 拡大/縮小を除き、スクリーンショットを変更しないこと。
      • スクリーンショットを部分的に使用しないこと。
      • スクリーンショットを自社製品のユーザー インターフェイスに組み込まないこと。
      • 第三者のコンテンツを含むスクリーンショットを使用しないこと。
      • 個人を特定できる画像を含むスクリーンショットを使用しないこと。

      ちなみに某社の広報の人と飲んでいるときに、「正式に書面で許諾を求めた方がいいの?」と聞いたら、「やめてくれ」と言われた。「なぜ」と聞いたら、「正式に許諾を求められると法務に回さざるを得なくなって、法務が許諾しないこともあり得るから」だそうな。飲み会でのバカ話なんで、どこまで本気かわからなかったけど。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      入門書とかの話だけど。
      ソフトの使い方を示すためにソフトのスクショをたくさん並べるのは引用にはあたらず、ソフトベンダーの許諾が必要、って教わってて、そのように許諾とってCopyright入れてるけどどうなんだろ。
      ゲーム攻略本関係で遙か昔にそう言う訴訟があったのを見たような……。

      訴えられたサイト、どっかで見れないかな。

      • by Anonymous Coward

        ゲームは映画の著作物だから他の著作物以上に厳しいですよ。

  • by Anonymous Coward on 2019年02月22日 19時02分 (#3569693)

    アフィや広告が入ってるから商用とか無理でしょ。そんな判例もないし。
    たとえば本人じゃなくてブログサービスがアフィを入れてたらどうなの。
    そこを使ってたんだから商用ってなる?アフィを入れない無料サービスってある?
    無料ブログユーザは全員商用利用になるよね。

    あるいはサービスを訴える?通ると思う?

    広告嫌いはわかるけど、あんまり無理筋の理屈を展開するのはやめた方がいいよ。

    • by Anonymous Coward

      まず、広告は掲載して利益を得る行為なので、判例が無いとするならば、素直に法律を読むと営利行為でしょう。掲載することで対価を得る契約なので。そこに規模の大小や個人かどうかは関係ないですよ。 貧乏人が泥棒したら被害額が小さくなると言うことはないですよね。それと同じです。

      本人ではなくてブログサービスがアフィリエイト入れていた場合は、商行為をしているのは本人では無いので本人は非営利でよく、一方でブログサービスは営利なので、ブログサ

    • by Anonymous Coward

      判例がなきゃ作ればいい
      まあ広告抜きで個人がWebページもつのは難しいし言わんとするところはわかる

      個人的には目くそが鼻くそ訴えたようにしか見えないし、ことの成り行きを見守りたい
      この問題を放置してたら仕事にあぶれた弁護士があちこちで裁判起こしかねないしね

      • by Anonymous Coward
        >広告抜きで個人がWebページもつのは難しい

        いや、月額300円からWebページのスペース借りられる時代になってもう15年はたってるんだが。何を言ってんだ
    • by Anonymous Coward

      一般的に営利目的とか商用利用ってのは利用規約で定義があればそっちに従います
      特に定義無しで営利目的とか商用利用禁止って言われた場合でもアフィリエイト収入の多寡次第では商用利用とみなされるでしょうし

      • by Anonymous Coward
        特に定義無い場合は、法律に従うんでしょうが、法律では収入の多寡は営利かどうかは関係ないです。
        実際に収入を得て無くても、営利目的を持ったら営利です。 収入の多寡が営利の定義に影響するんなら全国の個人事業主は大喜びでしょうけど、税務署が許すわけも無いわけで……。
  • by Anonymous Coward on 2019年02月22日 19時06分 (#3569698)

    省がクソ省でやられたなら一発で終わりにしたいのだと思う

  • by Anonymous Coward on 2019年02月22日 19時12分 (#3569705)

    「利用者はホームページやwikiを無料で使えますが、代わりにサービス運営者が指定する広告のアフィリエイトが自動で貼られます」
    みたいな場合は利用者が今回と同じようなことをやった場合どうなるんだろう?

    (貼られたアフィリエイトの収入はサービス運営者のもので、利用者には還元されない前提で)

    • by Anonymous Coward on 2019年02月22日 19時33分 (#3569739)

      ここの利用規約なら、商用にならない

      商用のご利用例
      Picrewで作成した画像を利用したデザイン等を販売する行為
      法人サイト、法人が運営するSNSアカウント等でのご利用
      利益を目的としたサービス、イベント等の運営に関するご利用
      アフィリエイトを設置している、サイト、アプリ等でのご利用 *1
      *1 レンタルブログなどサービス運営者がアフィリエイト等を設置している場合で、Picrewのユーザーに金銭等の利益が発生しない場合は、該当しません。
      /blockquote>
      https://support.picrew.me/abou... [picrew.me]

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        その「商用」のオレオレ定義は裁判で有効なのか?

    • by Anonymous Coward

      別に利益って現金で受け取る必要はなくて、「無料でサービスを使わせて貰う」のが利益でしょ。
      まあ「営利行為」の主体が利用者かサービス提供者かは議論の余地があるかもだけど。

    • by Anonymous Coward
      普通に考えると、利用者は非商用、しかしサービスの人間は商用だからサービスは訴えられる可能性があるね。
      ただそのサービスに「掲載したコンテンツにより発生した損害は全部責任をとれ」みたいな規約があったら利用者に請求が回ってくるかも。

      物理メディアで考えればイメージしやすいよ。それにたいしてWeb
    • >>#3569734 , >>#3569736 , >>#3569739

      なるほどねぇ。ありがとうエロい人達!

      >「掲載したコンテンツにより発生した損害は全部責任をとれ」
      ほとんどの無料サービスには上記の様な規約は入っているし
      という事は、無料サービスの利用者だろうと、アフィリエイトが貼られている場合は
      相応のリスクが発生する可能性があると考えたほうがよさそうだね

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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs

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