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>2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
使用していない正当な理由があるから問題ないのでは。
> 他人に使わせないためスクワッティングしてますお前は何を言っているんだ。どう見ても他人に自由に使わせるためのスクワッティングだろうが。
スクワッティング自体がどうかって意見はあるだろうが、そもそもの商標法の「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ってのと照らすとこのスクワッティングは理に叶っている。ふつーの問題視されるスクワッティングはこの目的にほとんど合致しないだろうね。信用どころか悪評で、産業の妨害で、需要者の不利益になる行為だもの。
理に叶ってるか?「商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り」とあるが、誰でも自由に使える商標で信用が維持できるとは思えんが…
OSDNの業務がオープンソース開発者のためのサービスなんだから、オープンソースの名を自由に使えるようにするための努力は業務上の信用の維持になる。
「誰でも自由に使えるように努めること」が信用なんだよ。
慈善事業によって信用を得て広告効果を得るのに少し近いね。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
商標法50条第二項 (スコア:0)
>2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
使用していない正当な理由があるから問題ないのでは。
Re: (スコア:0)
ここで言う「正当な理由」ってのは天変地異が起きて商品を全損しましたとか、法律で禁止されて使えなくなったとか、そういう客観的で不可避な理由を指していて、他人に使わせないためスクワッティングしてます、みたいなのは正当な理由になんないよ
Re: (スコア:1)
> 他人に使わせないためスクワッティングしてます
お前は何を言っているんだ。
どう見ても他人に自由に使わせるためのスクワッティングだろうが。
スクワッティング自体がどうかって意見はあるだろうが、そもそもの商標法の「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ってのと照らすとこのスクワッティングは理に叶っている。
ふつーの問題視されるスクワッティングはこの目的にほとんど合致しないだろうね。信用どころか悪評で、産業の妨害で、需要者の不利益になる行為だもの。
Re: (スコア:0)
理に叶ってるか?
「商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り」とあるが、
誰でも自由に使える商標で信用が維持できるとは思えんが…
Re:商標法50条第二項 (スコア:0)
OSDNの業務がオープンソース開発者のためのサービスなんだから、
オープンソースの名を自由に使えるようにするための努力は業務上の信用の維持になる。
「誰でも自由に使えるように努めること」が信用なんだよ。
慈善事業によって信用を得て広告効果を得るのに少し近いね。