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パテント

「オープンソース」の商標を巡る争いが勃発? 126

ストーリー by hylom
2018年にもなってこの商標紛争 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

オープンソース黎明期に有志が「Open Source Group Japan」という非営利団体を作って取得した「OPENSOURCE / オープンソース」の商標に対し、2018年6月になって「OPENSAUCE」社という料理レシピを扱うサービスを手がける企業から商標の不使用取消審判が請求されたらしい(OSDN Magazine)。

社名はオープンソースと料理のソースをもじった名前のようでスペルミスではない様子。

「OPENSOURCE / オープンソース」の商標については、特定の企業による独占を防ぐことを目的として、OSDNの創業者である佐渡秀治らが立ち上げたOpen Source Group Japanが2002年に取得したうえで、任意の第三者が無許諾で自由に利用することを認めている。

これに対し、金沢市の株式会社OPENSAUCEという「食文化全般の研究開発・農業・食品製造と販売・店舗運営」を行う企業が、現在オープンソースの商標を管理しているOSDNに対し、下記の分野で3年以上「オープンソース」の商標が使用されていないと主張、これら分野での商標の取り消しを求めて不使用取消審判を請求したとのこと。

  • 16類:家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋、紙製テーブルクロス、紙製ブラインド、装飾塗工用ブラシ
  • 35類:経営の診断・指導及び経営に関する情報の提供、市場調査、商品の販売に関する情報の提供、文書又は磁気テープのフィリング
  • 41類:書籍及び雑誌の制作

商標の分野では、継続して3年以上登録商標を指定商品に使用していないとき、第三者が商標を取り消すよう求めることができ、これは不使用取消審判と呼ばれている。OPENSAUCE社は「OPENSAUCE / オープンソース」という商標を出願しているが、これは「OPENSOURCE」の商標に類似しているとして拒絶されたようだ。そのため、同社は「OPENSOURCE」の商標の関連分野での取り消しを求めて請求を起こしたと見られる。

「OPENSOURCE」「オープンソース」という商標については、前述のとおり無許諾での自由な利用を認めていることから、OSDNでは利用状況が把握できていない。もし上記の分野で商品名やブランド名で「オープンソース」や「OPENSOURCE」という言葉を利用している例があれば(商標が利用されているという証拠となるため)Open Source Group Japanや佐渡秀治(Twitter:@shujisado)への情報提供を求めている。

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  • 孫案件 (スコア:5, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2018年07月31日 19時06分 (#3452779)

    取締役が孫泰蔵という時点で察しとか言えない。
    不使用取消請求するぐらいだから勝てると見込んでるんでしょう。厄介な事案。

    • by Anonymous Coward

      これはもう戦争やろ

      • by Anonymous Coward

        資金だけで見るとOPENSAUCEが不利だろうな
        MSからRedhatやら数多の大企業が資金から弁護士まで用意してくれるだろうし

  • by Anonymous Coward on 2018年08月01日 14時03分 (#3453240)

    弊社の知財活動に関する一部投稿に関して [opensauce.co]

    スラドの記事名にも無用にセンセーションを煽っている、とのクレームがついた模様。
    (第三者から見るとどうみても商標巡って争ってるようにみえるのだが。)

    しかし、OSSコミュニティが防衛目的で取得しているという話に全く言及せず、
    OSDN社が使っていないようなので商標取り消しを申請しただけで悪意はありません、
    というのはちょっと無理があると思う。

    反論出すなら「OSSコミュニティが防衛目的で取得している」けど我が社はこういう理由でそれを取ろうと思います、まで述べて欲しい。

  • by Anonymous Coward on 2018年07月31日 18時49分 (#3452758)

    では問おうか。
    「ソースは?」

    • by taka2 (14791) on 2018年07月31日 18時56分 (#3452766) ホームページ 日記

      それは今回の調査の対象外。

      リンク先のOSDNの記事より。

      一見、41類の「書籍及び雑誌の制作」は、オープンソースを冠する書籍が該当するように思えますが、本のタイトルや紹介の中でその語が使用されているだけではほぼ全て該当することはありません。例えば、「オープンソースから学ぶソフトウェア開発技法」という書籍の場合は、本のタイトルや紹介の中で一般名称的に使用されているとだけ解釈されます。
      (略)
       今回の問題で該当するものは、「オープンソース」をブランドとして商品やサービスを提供している場合であり、例えばオープンソース袋と名付けられたゴミ袋を提供しているケースがあれば該当する可能性が高いと思われます。また、今回の問題の対象商品ではありませんが、2項で実例として出した旧テンアートニ社が提供していた中濃ソースの「オープンソース」は、オープンソースをブランドとして使用していた分かりやすい例となるかと思います。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        オープンソースであることが一つの売りになっているプロダクツであればいいのかな。
        例えば、徳島が作ってた自治体OSSキットみたいなの。
        ただ今回の分野に掛かってるかというとかかってなさそう。

        • by Anonymous Coward

          商品名に『オープンソース』が使用されてる必要がある。書籍のタイトルは商品名ではないので不可。またサイトに示されているオマケグッズの「オープンソース」も、商品ではない典型例なので不可。
          商品名として「オープンソース」以外の文字がついていても、多分不可。

          なので、商品名としてストレートに「オープンソース」という名称がついてなければ、ほぼ反論不可能。

      • by Anonymous Coward

        オープンソースが商品って、それオープンソースと関係ないし
        そんなものを保護するために商標を押さえているのかと・・・

        コレジャナイ感満載ですね。

      • by Anonymous Coward

        オープンソースの電子書籍製作ソフトがあったとして、
        ・41類にみなされる?
        ・自らを指して「オープンソース」と明示してなきゃだめ?
        商標って難しいね。

        # オープンソースをうたった電子書籍制作サービスがあったら一発OK?

  • by Anonymous Coward on 2018年07月31日 19時05分 (#3452778)

    「シビックテック」を標榜するひとがOPENSAUCEの中の人として紹介されているけど、名前の権利を搾取しようとしてるひとがオープンソースやオープンデータを使うシビックテックなんて草なんですが。
    https://opensauce.co/member.html [opensauce.co]

  • by Anonymous Coward on 2018年07月31日 19時06分 (#3452780)

    なんだか、この会社自体が怪しげな気がする。
    CEO(Chief Eat Officer)なる宮田人司氏は、ISP事業の経験があるっぽい。
    たぶん、この人 [advertimes.com]。
    (記事中に「ゴミ収集問題の解決プログラムをオープンソースとして公開し」とある)
    そんな人が「オープンソースとはなんぞや?」を知らんはずがない。
    メンバーも、ちょっとぐぐってみたところ食とは関係なさそうなのが、なんとも。
    大工さんだったり、会社と同じビルにあるデザイン室の写真家(?)だったり……

    • by Anonymous Coward

      一応、料亭の中の人 [hokkoku.co.jp]もいるらしいぞ
      食べログの評価を見たが、かなり評価は高かった

    • by Anonymous Coward

      「オープンソースをもじってOPENSAUCE社にします」
      だけなら笑い心のある会社だwって感じで笑い話なだけだけど、
      「OPENSAUCE社作ったんでオープンソースの商標取ります」
      まで来ると、お前それ狙って社名付けたんじゃないのか!?
      と穿ってしまうわ。
      悪意があってやってるわけじゃないかもしれないけど、ちょっと支持できない。

    • by Anonymous Coward

      そういえば、と思って確認してみました。
      https://codeforkanazawa.org/member/ [codeforkanazawa.org]

      確かに、5374.jp として公開していますね。

  • オープンソースラーメン [itmedia.co.jp]なら食べたことあるけど、商標登録はしてなかったのね……

    # ちょっと味が濃すぎ(あくまで個人の感想です)

    • 「オープンソース焼きそば」のほうは何度か食べた。
      ラーメンはノーチェックだった

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      いや、それは無許諾で使用しているに該当するとは思う。が、取り消し申請の分類とは違う。
      しかし、家庭用食品フィルム(サランラップ?)と塗装工用ブラシが同じ分類なのはなんでだろう。

  • by Anonymous Coward on 2018年07月31日 19時01分 (#3452774)

    流石に社名決める時に考えなかったのかな。

  • by Anonymous Coward on 2018年07月31日 19時12分 (#3452783)

    少なくともある分野においては保護法益がないってことなんだから。

  • by Anonymous Coward on 2018年07月31日 19時16分 (#3452787)

    こういう権利関係まったく疎いので素人考えですが、
    OpenSource Initiative https://opensource.org/ [opensource.org] は、トレーニングとかカンファレンス開催とかしてるっぽいから、
    そちらが保持している商標の日本版扱いとして認めてもらうわけにはいかんのかしら?

  • by Anonymous Coward on 2018年07月31日 19時44分 (#3452803)

    >OPENSAUCE社は「OPENSAUCE / オープンソース」という商標を出願しているが、これは「OPENSOURCE」の商標に類似しているとして拒絶されたようだ。

    こっちに驚くわ。
    類似してるか?
    片仮名を使わなければ、通ったのかな。

    • by taka2 (14791) on 2018年07月31日 21時33分 (#3452866) ホームページ 日記

      商標は、ざっくり言うと「パチモン商売」を禁じるための独占的権利です。
      完全に同一なものだけでなく、「混同しそうなもの」も排除されます。
      で、その「混同しそうなもの」の判定については、「外観」「称呼」「観念」の3点から判断されます。
      このうち、「外観」は見た目のこと。例えば「オープンソース」に対して「才一ブソン一ス」みたいなもの。
      「観念」は、その商標の意味。類義語による置き換え。「オープンソース」に対して「オープンコード」みたいなもの。

      で、「称呼」はその語の読みです。これは一種の検索タグのようなもので、たとえ漢字や英字だけの商標を申請しても、特許庁側でありえそうな称呼が適宜割り当てられます。
      そのため、たとえ「OPENSAUCE/オペンサウチェ」と申請したとしても、その称呼の一つとして「オープンソース」と判定されて、同じ称呼の「OPEN SOURCE」という商標にひっかかる、という流れになります。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      カタカナ使わなくても英語の字面がそっくり。さらに日本人が読むときの音が全く同じ。だから類似。

  • by Anonymous Coward on 2018年07月31日 21時05分 (#3452847)

    は使っていることになるの?
    法律的にはグレーゾーンらしいけど

    https://oshiete.goo.ne.jp/qa/167982.html [goo.ne.jp]

  • by Anonymous Coward on 2018年07月31日 21時09分 (#3452852)

    >2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

    使用していない正当な理由があるから問題ないのでは。

    • by Anonymous Coward
      ん?正当な理由あるの?
      ここで言う「正当な理由」ってのは天変地異が起きて商品を全損しましたとか、法律で禁止されて使えなくなったとか、そういう客観的で不可避な理由を指していて、他人に使わせないためスクワッティングしてます、みたいなのは正当な理由になんないよ
      • by hjmhjm (39921) on 2018年08月01日 12時54分 (#3453195)

        それは特許庁か裁判所が決めることだろ。

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      • by Anonymous Coward on 2018年08月01日 2時09分 (#3452957)

        > 他人に使わせないためスクワッティングしてます
        お前は何を言っているんだ。
        どう見ても他人に自由に使わせるためのスクワッティングだろうが。

        スクワッティング自体がどうかって意見はあるだろうが、そもそもの商標法の「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ってのと照らすとこのスクワッティングは理に叶っている。
        ふつーの問題視されるスクワッティングはこの目的にほとんど合致しないだろうね。信用どころか悪評で、産業の妨害で、需要者の不利益になる行為だもの。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        自由なソフトウェアを得るため、普及させるための行動は、すべて正当であり、正義です。
        それを否定する行為はコンピューターユーザーの自由を制限する、唾棄すべき行いに他なりません。

  • by Anonymous Coward on 2018年07月31日 21時58分 (#3452875)

    不使用取消審判って、今年の春頃話題になったキリンラーメンの商標が変更に至ったあれですか。

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