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>2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
使用していない正当な理由があるから問題ないのでは。
>その審判の請求の登録前三年以内に今から適当に作ったんじゃダメなのか。いや、いつから始めたかなんて言ったもん勝ちか?
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
商標法50条第二項 (スコア:0)
>2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
使用していない正当な理由があるから問題ないのでは。
Re:商標法50条第二項 (スコア:0)
>その審判の請求の登録前三年以内に
今から適当に作ったんじゃダメなのか。
いや、いつから始めたかなんて言ったもん勝ちか?
Re: (スコア:0)
駆け込み使用では使用しているとは認められません