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その変の小さい居酒屋やスポーツバーでテレビ上映してるのも危なくない?
テレビ上映に関しては著作権法38条3項に直接規定されてて問題なし。
放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
営利を目的とせず、なんで視聴料を取ったりしなければOK。
どっかのホテルがプロジェクター(通常の家庭用受信装置じゃない)でパプリックビューイングを入場料とってやろうとしたのはアウトだった
最近あった、放送法第四条廃止を含む放送と通信の一体化論には、放送に於ける上映権・著作物自由使用権が、同様に通信にも繰り込まれる(≒著作権におけるフェアユースの導入?)様になるって一面もある。
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
JASRACのダンス教室の件と何が違うの? (スコア:0)
その変の小さい居酒屋やスポーツバーでテレビ上映してるのも危なくない?
Re: (スコア:3, 興味深い)
テレビ上映に関しては著作権法38条3項に直接規定されてて問題なし。
放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
営利を目的とせず、なんで視聴料を取ったりしなければOK。
どっかのホテルがプロジェクター(通常の家庭用受信装置じゃない)でパプリックビューイングを入場料とってやろうとしたのはアウトだった
Re:JASRACのダンス教室の件と何が違うの? (スコア:0)
最近あった、放送法第四条廃止を含む放送と通信の一体化論には、放送に於ける上映権・著作物自由使用権が、同様に通信にも繰り込まれる(≒著作権におけるフェアユースの導入?)様になるって一面もある。