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【人気漫画の画像を発売前にネット掲載 男ら5人逮捕】 https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20170906-00000056-ann-soci [yahoo.co.jp] > 警察によりますと、上原容疑者らは、サイトの運営で約7400万円の広告収入を不法に得ていたとみられていて、容疑を認めています。> いわゆる漫画ネタバレサイトの検挙は全国で初めてです。
「ネタバレサイト」がどういうサイトか知らない人のために参考に貼っておくと、逮捕された容疑者が運営していたサイトはこちら
【ワンピース】 ネタバレ最新874話 『モスカート』 あらすじ 【→875話】 https://onepiece-naruto.com/onepiece/post-8992/ [onepiece-naruto.com]
使っ
実サイトを見てないから、なんとも言えないが法で認められてる『引用』の範囲内なら、裁判で勝てるでしょ画像3点程度でアウトなら、ネット上での言論規制にもつながるし
#この手の目立つ訴訟が好きな弁護士先生方がバックアップすれば余裕だと思う
著作権には「翻案権」という権利があって、他者は無断で漫画の内容をテキストにおこすことができない。
>元のものと違うもの元のものと違うもの
漫画からテキストという違う表現方法に変わっているから、翻案とみなされます。最近の改正で検索エンジンだけは要約しても翻案権を侵害しないと例外が設けられました。それ以外はダメです。
>要約であれば元の作品を「より小さな」形にするだけですので、常識的なものであれば問題にされることはありません(権利の侵害を立証できないので)
要約は「○○という作品の粗筋」という形で提示されるので、依拠性と類似性があからさまなので、翻案かどうかは容易に立証できます。
「血液型と性格」事件 http://www.netlaw.co.jp/hanrei/ketsuekigatatoseikakuyouyakuinyou_101030.html [netlaw.co.jp]
このケースでは、要約は翻案にあたるが、やむを得ない改変で同一性保持権の侵害にあたらず、引用による利用であるとして著作権侵害の訴えを退けたものです。
「常識的なもの」では各人の常識が
マンガを文字にしたら翻案。元のものと違うものだから翻案。大人向けの小説を子供向けにリライトするのも翻案。短くする要約も翻案。
よって無断で要約したら翻案権の侵害。
文化庁 著作権Q&A http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000338 [bunka.go.jp]
論評なり研究をする際に必然性があって要約が必要なら、引用と同じ扱いで違法性が認められない可能性もある。逆に言えば、要約が主でたかだか2,3行程度の感想なら著作権侵害(翻案権)になるわけだ。
判例:血液型と性格」事件
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
テキストネタバレがメインのサイトも日本で初めて逮捕! (スコア:0)
【人気漫画の画像を発売前にネット掲載 男ら5人逮捕】
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20170906-00000056-ann-soci [yahoo.co.jp]
> 警察によりますと、上原容疑者らは、サイトの運営で約7400万円の広告収入を不法に得ていたとみられていて、容疑を認めています。
> いわゆる漫画ネタバレサイトの検挙は全国で初めてです。
「ネタバレサイト」がどういうサイトか知らない人のために参考に貼っておくと、逮捕された容疑者が運営していたサイトはこちら
【ワンピース】 ネタバレ最新874話 『モスカート』 あらすじ 【→875話】
https://onepiece-naruto.com/onepiece/post-8992/ [onepiece-naruto.com]
使っ
Re: (スコア:0)
実サイトを見てないから、なんとも言えないが
法で認められてる『引用』の範囲内なら、裁判で勝てるでしょ
画像3点程度でアウトなら、ネット上での言論規制にもつながるし
#この手の目立つ訴訟が好きな弁護士先生方がバックアップすれば余裕だと思う
Re:テキストネタバレがメインのサイトも日本で初めて逮捕! (スコア:0)
著作権には「翻案権」という権利があって、
他者は無断で漫画の内容をテキストにおこすことができない。
Re: (スコア:0)
映画化、パロディ、魔改造などが翻案とみなされうる
著作物の同一性は別の権利で保護されるが、ネタバレや要約はこちらにも該当せず、要約は要約者の著作物とみなされる
Re: (スコア:0)
>元のものと違うもの元のものと違うもの
漫画からテキストという違う表現方法に変わっているから、翻案とみなされます。
最近の改正で検索エンジンだけは要約しても翻案権を侵害しないと例外が設けられました。
それ以外はダメです。
Re: (スコア:0)
要約であれば元の作品を「より小さな」形にするだけですので、常識的なものであれば問題にされることはありません(権利の侵害を立証できないので)
検索エンジンはその逆で、エンジンの普及を妨げそうなものに網をかけています
それは検索エンジン一般の社会的有用さが認められたためです
検索エンジンの合法性は一律に明示するだけの値打ちがあるが、要約はそうでないから、個別に判断するのです
事実、要約の違法性を権利者が立証することはアイデアが保護されないため通常はたいへん難しい
Re: (スコア:0)
>要約であれば元の作品を「より小さな」形にするだけですので、常識的なものであれば問題にされることはありません(権利の侵害を立証できないので)
要約は「○○という作品の粗筋」という形で提示されるので、
依拠性と類似性があからさまなので、翻案かどうかは容易に立証できます。
「血液型と性格」事件
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/ketsuekigatatoseikakuyouyakuinyou_101030.html [netlaw.co.jp]
このケースでは、要約は翻案にあたるが、やむを得ない改変で同一性保持権の侵害にあたらず、
引用による利用であるとして著作権侵害の訴えを退けたものです。
「常識的なもの」では各人の常識が
Re: (スコア:0)
マンガを文字にしたら翻案。元のものと違うものだから翻案。
大人向けの小説を子供向けにリライトするのも翻案。短くする要約も翻案。
よって無断で要約したら翻案権の侵害。
文化庁 著作権Q&A
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000338 [bunka.go.jp]
論評なり研究をする際に必然性があって要約が必要なら、引用と同じ扱いで違法性が認められない可能性もある。
逆に言えば、要約が主でたかだか2,3行程度の感想なら著作権侵害(翻案権)になるわけだ。
判例:血液型と性格」事件