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「みんなで流行曲を謳おう」的な代用カラオケボックス営業は控えた上でやった方が良いと思うんだけど。そのままでのコイツ等の主張だとカラオケボックスは歌謡実習室とでも名前を替えれば利用料は免れるってのと変わらんからね。
学校に請求してないのは「JASRACが請求しない」だけであって、「教育で使うなら無償で演奏して良い」という例外規定は法律上は存在しない。(複製権は例外規定があるので楽譜のコピーはOK)
カラオケボックスを歌謡教室と言い張ったりすると、JASRAC側としては学校もまとめて全部請求する方針に切り替える可能性もある。
著作権法第38条の解釈次第。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
音楽教室の生徒が弾く分に関しては営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金をとっていないに当てはまる。#授業料を撮っているのは教室がわで生徒は料金を払っても貰ってはいない。ここ(生徒が弾く分)も対象だと言っているJASRACの論理はどうみてもおかしいし、だからこそ批判が強い。
先生が見本を弾く分は「営利を目的とせず」でないとも言えると思うが。
>ここ(生徒が弾く分)も対象だと言っているJASRACの論理はどうみてもおかしいし、そこは対象としていないと言って居るのは音楽教室側でも理解している筈なのに、そこをJASRACが対象だと言っているって意見が出る事自体がおかしい。
それは全く別の話だ。
それがJASRACは「先生が弾く分、生徒が弾く分両方演奏県の対象としてます。」https://srad.jp/comment/3239325の各リンク先参照。
♯払うのは教室で口座単位だから実質同じだとしても、そもそも論理がおかしい。で、先生が弾く分はどうなるか。そもそも生徒は「聴衆」なのか。
見本で1曲丸ごと引く以外に「生徒が間違えたところのみの見本」は引用になるのかどうか。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
でもせめて (スコア:0)
「みんなで流行曲を謳おう」的な代用カラオケボックス営業は控えた上でやった方が良いと思うんだけど。
そのままでのコイツ等の主張だとカラオケボックスは歌謡実習室とでも名前を替えれば利用料は免れるってのと変わらんからね。
実は演奏権には教育用途での例外の規定は無い (スコア:0)
学校に請求してないのは「JASRACが請求しない」だけであって、
「教育で使うなら無償で演奏して良い」という例外規定は法律上は存在しない。
(複製権は例外規定があるので楽譜のコピーはOK)
カラオケボックスを歌謡教室と言い張ったりすると、JASRAC側としては学校もまとめて全部請求する方針に切り替える可能性もある。
Re: (スコア:2, 参考になる)
著作権法第38条の解釈次第。
音楽教室の生徒が弾く分に関しては営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金をとっていないに当てはまる。
#授業料を撮っているのは教室がわで生徒は料金を払っても貰ってはいない。
ここ(生徒が弾く分)も対象だと言っているJASRACの論理はどうみてもおかしいし、だからこそ批判が強い。
先生が見本を弾く分は「営利を目的とせず」でないとも言えると思うが。
逆だ逆 (スコア:0)
>ここ(生徒が弾く分)も対象だと言っているJASRACの論理はどうみてもおかしいし、
そこは対象としていないと言って居るのは音楽教室側でも理解している筈なのに、
そこをJASRACが対象だと言っているって意見が出る事自体がおかしい。
それは全く別の話だ。
Re:逆だ逆 (スコア:0)
それがJASRACは「先生が弾く分、生徒が弾く分両方演奏県の対象としてます。」https://srad.jp/comment/3239325の各リンク先参照。
♯払うのは教室で口座単位だから実質同じだとしても、そもそも論理がおかしい。
で、先生が弾く分はどうなるか。そもそも生徒は「聴衆」なのか。
見本で1曲丸ごと引く以外に「生徒が間違えたところのみの見本」は引用になるのかどうか。