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削ってるなら仕方ないけど、それが入ってれば削除しなくても問題ないと思うけど。
出所の明示義務(著作権法48条)以外に、引用を行う場合は、最高裁の判例により
という要件を必要とします。
これらは定量的・機械的に判別できるものではないので、最終的な適法・不法の判断は裁判に委ねられますが、少なくとも著作権表示があるだけでは適法とはいえません。
著作権法上の引用って主従関係(文書と図画をどのように比較する?)や引用の目的上正当な範囲内(報道批評研究「その他」には何が含まれる?)、引用の必然性(どの程度?)あたりの要件の基準が不明確なので個々の事例が適法か違法か自分のような素人にはなかなか判別できずとても利用しにくいと感じます。
そうか?かなり噛み砕いて説明してくれてると思う。少なくとも「フェアユース」の一言よりは具体的。そもそも個々の「著作物」がその性質上サイズも内容も千差万別になるんだから、厳密には個々の事例、著作物ごとに判断されるべきもの。例えば客観的に判断できるような量的基準やガイドを決めようとしたとする。音楽なら楽曲と一口に言っても5秒CMジングルからフルオーケストラ半日がかりの組曲まで幅広く、何小節までとか何パーセントまでとか一律に縛っても意味ないだろう。まして「親告罪」。引用の範囲を越えてると第三者がやいのやいの言ったって、結局は権利者の主観で侵害されたと認識するとこから。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
そもそも右下にグーグルとゼンリンの著作権表示があるじゃん (スコア:0)
削ってるなら仕方ないけど、それが入ってれば削除しなくても問題ないと思うけど。
著作権表示だけではダメ (スコア:0)
出所の明示義務(著作権法48条)以外に、引用を行う場合は、最高裁の判例により
という要件を必要とします。
これらは定量的・機械的に判別できるものではないので、最終的な適法・不法の判断は裁判に委ねられますが、少なくとも著作権表示があるだけでは適法とはいえません。
Re: (スコア:0)
著作権法上の引用って
主従関係(文書と図画をどのように比較する?)や
引用の目的上正当な範囲内(報道批評研究「その他」には何が含まれる?)、
引用の必然性(どの程度?)あたりの要件の基準が不明確なので
個々の事例が適法か違法か自分のような素人にはなかなか判別できず
とても利用しにくいと感じます。
Re: (スコア:0)
そうか?かなり噛み砕いて説明してくれてると思う。
少なくとも「フェアユース」の一言よりは具体的。
そもそも個々の「著作物」がその性質上サイズも内容も千差万別になるんだから、
厳密には個々の事例、著作物ごとに判断されるべきもの。
例えば客観的に判断できるような量的基準やガイドを決めようとしたとする。
音楽なら楽曲と一口に言っても5秒CMジングルからフルオーケストラ半日がかりの
組曲まで幅広く、何小節までとか何パーセントまでとか一律に縛っても意味ないだろう。
まして「親告罪」。引用の範囲を越えてると第三者がやいのやいの言ったって、
結局は権利者の主観で侵害されたと認識するとこから。