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> 隠しカメラによる捜査の是非
そもそも捜査する事自体、問題ないの?何かの容疑があるとかならともかく。
刑事訴訟法第百八十九条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
犯罪が起きてると思ったら捜査していいんです選挙違反なんてどこの選対事務所だって大なり小なりやってるでしょうし、SEALDsがらみでアウトっぽい話とかネットで噂になってましたし、真偽のほどを捜査(確認)すること自体はいいんです(選挙妨害は不味いですが)「〜捜査しなければならない」となっていないのは、目の前
任意捜査は警察の独断できるが、強制捜査は裁判所の令状が要る旨、同法で縛られている。私有地というだけならともかく、住居や事務所に入り込む場合、強制捜査になるんじゃないかな。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
それ以前に… (スコア:0)
> 隠しカメラによる捜査の是非
そもそも捜査する事自体、問題ないの?
何かの容疑があるとかならともかく。
Re: (スコア:0)
犯罪が起きてると思ったら捜査していいんです
選挙違反なんてどこの選対事務所だって大なり小なりやってるでしょうし、SEALDsがらみでアウトっぽい話とかネットで噂になってましたし、真偽のほどを捜査(確認)すること自体はいいんです(選挙妨害は不味いですが)
「〜捜査しなければならない」となっていないのは、目の前
Re:それ以前に… (スコア:2)
任意捜査は警察の独断できるが、強制捜査は裁判所の令状が要る旨、同法で縛られている。
私有地というだけならともかく、住居や事務所に入り込む場合、強制捜査になるんじゃないかな。