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だいたい、内閣官房のガイドラインで、
「マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません」 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html#q4-1-3 [cas.go.jp]
とか、
「番号法第19条で定められている場合(社会保障、税、災害対策の手続き等)を除き、他人のマイナンバーの提供を求めたり、他人のマイナンバーを収集し、保管したりすることは、本人の同意があっても、禁止されています」 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido [cas.go.jp]
貴君の引用している文章にあるように、
>マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、(snip)>第19条で定められている場合(社会保障、税、災害対策の手続き等)を除き、他人のマイナンバーの提供を求めたり、>他人のマイナンバーを収集し、保管したりすることは、本人の同意があっても、禁止されています
って、税に関することなら以下は貴君引用の法令解釈で定められたマイナンバーの利用方法としては適
「社会保障、税、災害対策の手続き等」
これって民間事業者が一部代行できるって話でしたか?あくまで役所での手続きですよね?
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
矛盾 (スコア:2, 参考になる)
だいたい、内閣官房のガイドラインで、
「マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html#q4-1-3 [cas.go.jp]
とか、
「番号法第19条で定められている場合(社会保障、税、災害対策の手続き等)を除き、他人のマイナンバーの提供を求めたり、他人のマイナンバーを収集し、保管したりすることは、本人の同意があっても、禁止されています」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido [cas.go.jp]
Re: (スコア:1)
貴君の引用している文章にあるように、
>マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、
(snip)
>第19条で定められている場合(社会保障、税、災害対策の手続き等)を除き、他人のマイナンバーの提供を求めたり、
>他人のマイナンバーを収集し、保管したりすることは、本人の同意があっても、禁止されています
って、税に関することなら以下は貴君引用の法令解釈で定められたマイナンバーの利用方法としては適
Re:矛盾 (スコア:0)
「社会保障、税、災害対策の手続き等」
これって民間事業者が一部代行できるって話でしたか?
あくまで役所での手続きですよね?