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だいたい、内閣官房のガイドラインで、
「マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません」 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html#q4-1-3 [cas.go.jp]
とか、
「番号法第19条で定められている場合(社会保障、税、災害対策の手続き等)を除き、他人のマイナンバーの提供を求めたり、他人のマイナンバーを収集し、保管したりすることは、本人の同意があっても、禁止されています」 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido [cas.go.jp]
貴君の引用している文章にあるように、
>マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、(snip)>第19条で定められている場合(社会保障、税、災害対策の手続き等)を除き、他人のマイナンバーの提供を求めたり、>他人のマイナンバーを収集し、保管したりすることは、本人の同意があっても、禁止されています
って、税に関することなら以下は貴君引用の法令解釈で定められたマイナンバーの利用方法としては適
>それとも、上記文章について、何かちがう日本語の解釈が出来てるのでしょうか?
第19条で酒税に影響するのは、「地方税法に基づく国税連携及び地方税連携(第8号) 」だと思いますが「社会保障・税番号制度導入以前から既に実施されているものであるが、かかる連携にさらに個人番号を付加することにより国税・地方税間の情報を正確かつ効率的にやりとりすることができ(略)」とあります。
"国税連携、地方税連携"は、現状では確定申告だとかeLTAX経由の連携で行われるものです。普通に考えれば「eLTAX経由の処理でマイナンバーを使う」というのが妥当でしょう。
これを、新たに軽減税率の還付請求を行うためにマイナンバーの提供が必要だと主張するのであれば。軽減税率での税処理全体が不正確で非効率だと認める形になるわけですから「酒以外の食品以外で軽減税率がかかっているもの」にもマイナンバーによる還付請求の形を取らないと道理が通りません。(紙巻きタバコ三級品六品目は、2019年3月末で廃止予定ですからそれを待てば問題は解決します)
こういう問題がありますから論点として除外すべきではありません。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
矛盾 (スコア:2, 参考になる)
だいたい、内閣官房のガイドラインで、
「マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html#q4-1-3 [cas.go.jp]
とか、
「番号法第19条で定められている場合(社会保障、税、災害対策の手続き等)を除き、他人のマイナンバーの提供を求めたり、他人のマイナンバーを収集し、保管したりすることは、本人の同意があっても、禁止されています」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido [cas.go.jp]
Re: (スコア:1)
貴君の引用している文章にあるように、
>マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、
(snip)
>第19条で定められている場合(社会保障、税、災害対策の手続き等)を除き、他人のマイナンバーの提供を求めたり、
>他人のマイナンバーを収集し、保管したりすることは、本人の同意があっても、禁止されています
って、税に関することなら以下は貴君引用の法令解釈で定められたマイナンバーの利用方法としては適
Re:矛盾 (スコア:0)
>それとも、上記文章について、何かちがう日本語の解釈が出来てるのでしょうか?
第19条で酒税に影響するのは、「地方税法に基づく国税連携及び地方税連携(第8号) 」だと思いますが「社会保障・税番号制度導入以前から既に実施されているものであるが、かかる連携にさらに個人番号を付加することにより国税・地方税間の情報を正確かつ効率的にやりとりすることができ(略)」とあります。
"国税連携、地方税連携"は、現状では確定申告だとかeLTAX経由の連携で行われるものです。普通に考えれば「eLTAX経由の処理でマイナンバーを使う」というのが妥当でしょう。
これを、新たに軽減税率の還付請求を行うためにマイナンバーの提供が必要だと主張するのであれば。
軽減税率での税処理全体が不正確で非効率だと認める形になるわけですから「酒以外の食品以外で軽減税率がかかっているもの」にもマイナンバーによる還付請求の形を取らないと道理が通りません。(紙巻きタバコ三級品六品目は、2019年3月末で廃止予定ですからそれを待てば問題は解決します)
こういう問題がありますから論点として除外すべきではありません。