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電子データとか考えずに、たとえば運送業者が犯罪の証拠品をそうとしらずに受け取って、相手国の税関を通ってその国に品物が入荷しているような場合、運送業者に対して証拠保全と提出の命令をしても無効なのだろうか?
あるいは電子データの場合今、利用者はデータはどこに保存されているか判断ができないケースが多々ある。日本国内のサービスを使っていても、実際のサーバはアメリカにあったり、シンガポールにあったりするのはいくらでもある。この時、裁判所が国内の企業に犯罪の証拠となるデータを提出させる命令をした場合、事業者はサーバが海外にある事を理由に(あるいは、どこの国にサーバシステムがあるか特定ができない事を理由に)提出を拒むことが妥当なのだろうか。また、提出した場合、サーバがある国の命令ではなかった事を理由に利用者から訴えられたらどうなるだろう。
スパイ活動のように、公に公開されず公平かも担保されないものならば拒否するべきだろうが、犯罪捜査のような場合では少なくとも、サービスを提供している事業者と、サービスを受ける国の司法機関が命令した場合は従うべきなんじゃないかサービス提供事業者が海外で、使ってる方だけが国内とかは微妙だけど
日本の裁判所が、LINEの会話履歴を証拠として採用するためにLINE社に開示請求をしても、サーバ実機は韓国にあるのだから日本の裁判所命令に従って開示する必要はない、ってなるのかな。
個人的には、国内の会社が国内でコントロールしているんだから、開示請求は妥当なんじゃないか、って思うけど。
司法の命令に従わない外国サービスに対しては国内の各プロバイダからの接続を切る処分とか出来ないんですかね?国内の第一種通信事業者には司法の権限が及びますよね。日本の司法を無視するG社が既に存在していますし、何らかの対応は必要だと思うのですが。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
証拠隠滅が捗る? (スコア:1)
電子データとか考えずに、
たとえば運送業者が犯罪の証拠品をそうとしらずに受け取って、相手国の税関を通ってその国に品物が入荷しているような場合、
運送業者に対して証拠保全と提出の命令をしても無効なのだろうか?
あるいは電子データの場合
今、利用者はデータはどこに保存されているか判断ができないケースが多々ある。日本国内のサービスを使っていても、実際のサーバはアメリカにあったり、シンガポールにあったりするのはいくらでもある。
この時、裁判所が国内の企業に犯罪の証拠となるデータを提出させる命令をした場合、事業者はサーバが海外にある事を理由に(あるいは、どこの国にサーバシステムがあるか特定ができない事を理由に)提出を拒むことが妥当なのだろうか。また、提出した場合、サーバがある国の命令ではなかった事を理由に利用者から訴えられたらどうなるだろう。
スパイ活動のように、公に公開されず公平かも担保されないものならば拒否するべきだろうが、
犯罪捜査のような場合では少なくとも、サービスを提供している事業者と、サービスを受ける国の司法機関が命令した場合は従うべきなんじゃないか
サービス提供事業者が海外で、使ってる方だけが国内とかは微妙だけど
Re: (スコア:0)
日本の裁判所が、LINEの会話履歴を証拠として採用するために
LINE社に開示請求をしても、サーバ実機は韓国にあるのだから
日本の裁判所命令に従って開示する必要はない、ってなるのかな。
個人的には、国内の会社が国内でコントロールしているんだから、
開示請求は妥当なんじゃないか、って思うけど。
Re:証拠隠滅が捗る? (スコア:1)
司法の命令に従わない外国サービスに対しては国内の各プロバイダからの接続を切る処分とか出来ないんですかね?
国内の第一種通信事業者には司法の権限が及びますよね。
日本の司法を無視するG社が既に存在していますし、何らかの対応は必要だと思うのですが。
Re: (スコア:0)