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自分で買った本をスキャンする => OK自分で買った本を友人に(無償で)スキャンしてもらう => OK?自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
というような感じなのかな。どっちにしろこの辺の裁判ではっきりするのかな。
# でも裏を返せば電子書籍のニーズを満たせてないってことの裏返しでもあるから、# 出版各社にとっては商機でもあるんじゃないかとも思う
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
その一方で現状の業者は時間が不自由で自力で複製作業を行うのが困難なので代行するってだけのことなんですよね。自力で複製を行う時間で、一冊でも多くの本を読んでもらえたほうが、作者としても良いと思うのだけれど。
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml [watson.jp]
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
でしょうね。有料介護サービスの一環で実施するのはNGってことなんでしょう。無償ボランティアがいるといいですね。#他人の無償奉仕を前提としないと成立しない時点でクソくらえです。
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者
>でも、参照先の使途では「社長の命令に従って秘書が複製する場合」はOKと書いている。
これは、参照先の解釈がおかしいと見るのが妥当かと思われます。
http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.case.060.html [wakwak.com]
すでに似た地裁判例がありまして、「団体が業務で行う複製」は「個人的又は家庭内その他準ずる範囲とは認められない」という判例があります。よって、社長が秘書に複製を行わせる事は、それが「業務の範囲」であれば第三十条からは逸脱がほぼ確定です。
ただし、「会社の業務ではない、社長の私的所有の著作物の複製」の場合は、社長と秘書が「家庭内その他準ずる範囲」であるかが問題となります。これについては社会通念の話になるので、完全に別枠です。金銭が絡めば「業として行う」と判断されてアウトでしょうね。
>#他人の無償奉仕を前提としないと成立しない時点でクソくらえです。
他人の無償奉仕を前提とする事で、権利制限・権利侵害の線引きを明確にしているわけです。
まぁ、第三十条も申告罪の範囲なので、身体障碍者が所持する書籍を、同じく所有する機器を用いて、有償サポートする者が読みやすいよう電子媒体に複製を行う事を訴える権利者は、少ないと思いますけどね。そもそも、今なら身体障碍者の家庭内で済むレベルですから、事が公になる事自体が無いと思いますが。
ただし、「会社の業務ではない、社長の私的所有の著作物の複製」の場合は、社長と秘書が「家庭内その他準ずる範囲」であるかが問題となります。
秘書が家族という可能性を失念していました。
まぁ、第三十条も申告罪の範囲なので、身体障碍者が所持する書籍を、同じく所有する機器を用いて、有償サポートする者が読みやすいよう電子媒体に複製を行う事を訴える権利者は、少ないと思いますけどね。
親告罪ということを失念していました。お目こぼしがあればOKですね。
この線引きを正しいものとして仮定した場合、有償機器レンタルと無償代行サービスという三店方式的な形でクリアできませんか?
持ち込み機器でも無償代行するし、実際ある程度そういう事例があるのならクリアできる可能性はあると思う。
>>他人の無償奉仕を前提とする事で、権利制限・権利侵害の線引きを明確にしているわけです。>この線引きを正しいものとして仮定した場合、有償機器レンタルと無償代行サービスという三店方式的な形でクリアできませんか?
……(考え中)……少なくとも、現時点ではこの三店方式もどきならば、現行法でもクリアできそうですね……もっとも、レンタルと代行サービスが「同じ会社」と認められると問題という、某ギャンブルと全く同じ事になりそうですが。警察の天下りでも受け入れれば、やりたい放題!?民事で訴えられてどうしようもない可能性の方が高いか(w
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この方面には明るくないんだけど (スコア:3)
自分で買った本をスキャンする => OK
自分で買った本を友人に(無償で)スキャンしてもらう => OK?
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
というような感じなのかな。
どっちにしろこの辺の裁判ではっきりするのかな。
# でも裏を返せば電子書籍のニーズを満たせてないってことの裏返しでもあるから、
# 出版各社にとっては商機でもあるんじゃないかとも思う
Re: (スコア:1)
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
その一方で現状の業者は時間が不自由で自力で複製作業を行うのが困難なので代行するってだけのことなんですよね。
自力で複製を行う時間で、一冊でも多くの本を読んでもらえたほうが、作者としても良いと思うのだけれど。
Re: (スコア:1)
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml [watson.jp]
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
Re: (スコア:4, 参考になる)
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
でしょうね。有料介護サービスの一環で実施するのはNGってことなんでしょう。
無償ボランティアがいるといいですね。
#他人の無償奉仕を前提としないと成立しない時点でクソくらえです。
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者
Re:この方面には明るくないんだけど (スコア:0)
>でも、参照先の使途では「社長の命令に従って秘書が複製する場合」はOKと書いている。
これは、参照先の解釈がおかしいと見るのが妥当かと思われます。
http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.case.060.html [wakwak.com]
すでに似た地裁判例がありまして、「団体が業務で行う複製」は「個人的又は家庭内その他準ずる範囲とは認められない」という判例があります。
よって、社長が秘書に複製を行わせる事は、それが「業務の範囲」であれば第三十条からは逸脱がほぼ確定です。
ただし、「会社の業務ではない、社長の私的所有の著作物の複製」の場合は、社長と秘書が「家庭内その他準ずる範囲」であるかが問題となります。
これについては社会通念の話になるので、完全に別枠です。
金銭が絡めば「業として行う」と判断されてアウトでしょうね。
>#他人の無償奉仕を前提としないと成立しない時点でクソくらえです。
他人の無償奉仕を前提とする事で、権利制限・権利侵害の線引きを明確にしているわけです。
まぁ、第三十条も申告罪の範囲なので、身体障碍者が所持する書籍を、同じく所有する機器を用いて、有償サポートする者が読みやすいよう電子媒体に複製を行う事を訴える権利者は、少ないと思いますけどね。
そもそも、今なら身体障碍者の家庭内で済むレベルですから、事が公になる事自体が無いと思いますが。
Re:この方面には明るくないんだけど (スコア:1)
ただし、「会社の業務ではない、社長の私的所有の著作物の複製」の場合は、社長と秘書が「家庭内その他準ずる範囲」であるかが問題となります。
秘書が家族という可能性を失念していました。
まぁ、第三十条も申告罪の範囲なので、身体障碍者が所持する書籍を、同じく所有する機器を用いて、有償サポートする者が読みやすいよう電子媒体に複製を行う事を訴える権利者は、少ないと思いますけどね。
親告罪ということを失念していました。お目こぼしがあればOKですね。
他人の無償奉仕を前提とする事で、権利制限・権利侵害の線引きを明確にしているわけです。
この線引きを正しいものとして仮定した場合、有償機器レンタルと無償代行サービスという三店方式的な形でクリアできませんか?
Re: (スコア:0)
この線引きを正しいものとして仮定した場合、有償機器レンタルと無償代行サービスという三店方式的な形でクリアできませんか?
持ち込み機器でも無償代行するし、実際ある程度そういう事例があるのならクリアできる可能性はあると思う。
Re: (スコア:0)
>>他人の無償奉仕を前提とする事で、権利制限・権利侵害の線引きを明確にしているわけです。
>この線引きを正しいものとして仮定した場合、有償機器レンタルと無償代行サービスという三店方式的な形でクリアできませんか?
……(考え中)……
少なくとも、現時点ではこの三店方式もどきならば、現行法でもクリアできそうですね……
もっとも、レンタルと代行サービスが「同じ会社」と認められると問題という、某ギャンブルと全く同じ事になりそうですが。警察の天下りでも受け入れれば、やりたい放題!?
民事で訴えられてどうしようもない可能性の方が高いか(w