東野圭吾氏や弘兼憲史氏が自炊代行業者を提訴 164
ストーリー by reo
書き手のキモチの一部 部門より
書き手のキモチの一部 部門より
hylom 曰く、
chuukai 氏のコメントにもあるが、2 サービスにおける著作権についての姿勢 (スキャンボックスの、スキャン×BANKの) を比較すると、著作権者の同意を利用の前提としないことが共通点として挙げられる。
hylom 曰く、
chuukai 氏のコメントにもあるが、2 サービスにおける著作権についての姿勢 (スキャンボックスの、スキャン×BANKの) を比較すると、著作権者の同意を利用の前提としないことが共通点として挙げられる。
未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
この方面には明るくないんだけど (スコア:3)
自分で買った本をスキャンする => OK
自分で買った本を友人に(無償で)スキャンしてもらう => OK?
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
というような感じなのかな。
どっちにしろこの辺の裁判ではっきりするのかな。
# でも裏を返せば電子書籍のニーズを満たせてないってことの裏返しでもあるから、
# 出版各社にとっては商機でもあるんじゃないかとも思う
Re:この方面には明るくないんだけど (スコア:2)
業者に頼んだとしても、「私」が「その業者」を管理下に置いていれば、
たぶん私的の範囲なんだろうと解釈しています。
金銭の発生は関係ないでしょう。
Re:この方面には明るくないんだけど (スコア:2)
作業員の意志が入らず、技量だけを提供してもらうのであれば、
自炊の機械をレンタルしてもらうのと同じ事になるでしょう。
Re:この方面には明るくないんだけど (スコア:1)
第30条の
「使用者」=「個人的又は家庭内その他これに準ずる範囲」
の判定基準ですが。
作業員の意思が入る、入らない関係なく、
「業として複製サービスを行うこと」
の時点で、
「個人的又は家庭内その他これに準ずる範囲」
に認められません。
これはすでに判例として確定しているもので、解釈の余地がありません。
近年の事例では
・「録画ネット事件」(東京地裁平成16年10月17日)
がこの争点で争い、上記理由の判断が下されています。
裁判では、この辺りはカラオケ法理の範囲で片付けられる事柄かと。
なお、カラオケ法理の妥当性については立法論になるので、今回は触れません。あしからず。
Re:この方面には明るくないんだけど (スコア:1)
社会通念なんて曖昧なものは定義されていないからね。
定義されていない穴があればハックしたくなるものじゃないか?
#そういう曖昧なことを許すから、作為的な運用が可能な法律ばかりが出来上がるんだ。
原告側の主張 (スコア:1)
原告側の主張としてはおっしゃるあたりの線でしょう。
あとは裁判所がどう判断するかでしょうね。
権利者は本の所有権(?)を主張しているよう(?)ですが、財物としての実体の本自体は、買った人の
ものなのですから、ややこしいことになります。
万が一、権利者が所有権を持っていると認定してしまうと、本屋から万引きすることが犯罪を構成するのか?
古本屋へ本を売るときには、権利者の許可が必要になるのか?本を持ち主が焼却処分するのは犯罪なのか?
と多くの点で整合性が失われます。
楽しみな裁判になりそうです
Re:原告側の主張 (スコア:2)
確かに権利主張の部分まで考えると他への整合性も含めて波及する部分がけっこう大きいですね。
そう考えると確かに今以上に気になる裁判に思えてきた。
Re:この方面には明るくないんだけど (スコア:1)
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
その一方で現状の業者は時間が不自由で自力で複製作業を行うのが困難なので代行するってだけのことなんですよね。
自力で複製を行う時間で、一冊でも多くの本を読んでもらえたほうが、作者としても良いと思うのだけれど。
Re:この方面には明るくないんだけど (スコア:1)
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml [watson.jp]
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
Re:この方面には明るくないんだけど (スコア:4, 参考になる)
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
でしょうね。有料介護サービスの一環で実施するのはNGってことなんでしょう。
無償ボランティアがいるといいですね。
#他人の無償奉仕を前提としないと成立しない時点でクソくらえです。
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
代行について明記されていないからね。
でも、参照先の使途では「社長の命令に従って秘書が複製する場合」はOKと書いている。
雇用関係発生しているので金銭の授受はあるよね?
これがOKというのであれば、時間貸し秘書サービスの一環で複製がOKということになるんだけど。
というわけで、自炊業者は秘書サービス業として開業したらどうかと思います。
#と、ただの個人サイトの見解に振り回されてもな。
私的秘書なら多分OK (スコア:1)
秘書と言っても、業務上の秘書と私的専任秘書とでは、扱いが全く違う。
業務上の行為は私的複製の範疇にならないから、単なる業務秘書では足りない。
で、私的複製の範疇と見做され得るのは「同居者」。
だから、「お家の鍵を預けて下さい、お留守中に炊いておきます」ってサービスなら、大丈夫かもよ?
-- Buy It When You Found It --
Re:私的秘書なら多分OK (スコア:1)
で、私的複製の範疇と見做され得るのは「同居者」。
だから、「お家の鍵を預けて下さい、お留守中に炊いておきます」ってサービスなら、大丈夫かもよ?
むしろ、店舗に住民票を移してはどうでしょう?
Re:この方面には明るくないんだけど (スコア:1)
ただし、「会社の業務ではない、社長の私的所有の著作物の複製」の場合は、社長と秘書が「家庭内その他準ずる範囲」であるかが問題となります。
秘書が家族という可能性を失念していました。
まぁ、第三十条も申告罪の範囲なので、身体障碍者が所持する書籍を、同じく所有する機器を用いて、有償サポートする者が読みやすいよう電子媒体に複製を行う事を訴える権利者は、少ないと思いますけどね。
親告罪ということを失念していました。お目こぼしがあればOKですね。
他人の無償奉仕を前提とする事で、権利制限・権利侵害の線引きを明確にしているわけです。
この線引きを正しいものとして仮定した場合、有償機器レンタルと無償代行サービスという三店方式的な形でクリアできませんか?
とや ひろし8057 (スコア:2, 参考になる)
> NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
お前は最高裁判所の裁判官か、そうなら氏名を名乗れ。
裁判の前に判決を決めてかかるなど前代未聞だ。
> 私的複製に代行という考え方はありません。
> 複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
いったい何様だ。
考えかたが無いとは、未定義であると言っているだけだ。
未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。
今年 2011 年 7 月 4 日 文化庁 文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会 (第2回)へ
電子情報技術産業協会 著作権専門委員会から資料 (4) が提出された。
その資料で著作権法第三十条について
『自ら行うか、依頼された事業者が行うかによって、
適法 ・ 違法を区別する理由はなく、
複製を 「使用する者」 に限定する合理性はないと考える。』
と意見がされている。
当たり前だ。
ほとんどの法において指示 「主体」 が誰かが極めて重要な問題とされるにも関わらず、
主体がどうでも良くて、本人以外を認めない法が成立するなら、
それこそ個人の思想や心情という基本的人権を無視した違法な法になる。
そのような恣意的な判断が、間接的な所有権の侵害であり絶対に許されない。
単なる取りこみ作業を選挙の投票行動へ格上げしようとでもいうのか。
画像や文書など、著作内容の扱いについては著作者の利益を 「保護」 するために、
その使用範囲を制限できるというだけであり、スキャンが、その内容の改変などとは何ら関係が無い。
今回の訴訟について 「グレーゾーン」 などと書かれた寝ぼけた記事があるが、
法律において、黒と定義されていないものが白であり、グレーが存在しない。
黒っぽいから黒にしてしまえなどという、でたらめな罪刑法定主義が、まかり通るなら、
定義されていないものを何でも黒にできる暗黒国家となる。
デジタル化=付加価値? (スコア:2)
市場が変わろうとしてるから、せっかくなら自分に有利な落とし所へ落としたい、と、作家と出版社とユーザが綱引きしてるみたいな。 そんな昔ながらの縄張り争いに労力を割いてる間に、AmazonやらAppleやらGoogleやらにさらっと横から全部かっさらわれそうな気がして怖い。
免責してなきゃそりゃ黒だろうよ (スコア:2)
ほとんどの書籍自炊代行サービスは、権利者から複製許諾をもらっていることって建前で、規約の免責事項でその責任が利用者にあることにしてるはず。
なぜならそうしないと100%違法になるから。理屈は弁護団のコメントの通り。
この2社は質問状をシカトした上に、最低限やっておかないといけない免責もしてなかったと……。
質問状の件がなくても言い訳できない状態じゃないか。
裁判の結果は火を見るより明らかだね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
拒絶反応から反対のための反対へ… (スコア:2)
すでになにを問題にしているのかよく考えずに「拒絶反応」を
示しているように見える方も散見されます
http://www.asahi.com/national/jiji/JJT201112200118.html [asahi.com]
によれば浅田氏は
とのこと.
感情論はともかく,もし「見ず知らずの人に利用され」とか
「知らないところで利益」というのを本当に拒絶しているなら,
市販書籍というものを根本的に否定しているとしか解釈できない.
一般論だが作家としてあり得ない発想に思える.
是非,今回の原告団には「なにが問題なのか」をよーく冷静に
整理してどういう形なら和解なり解決なりが出来るのか考えてほしい.
(訴えられた側に非がないという主張ではないです)
Re:拒絶反応から反対のための反対へ… (スコア:2)
血を分けた子供と同然の存在を、金で売り払うとは何と恐ろしい親だろう。
実の娘を児童ポルノに出して小金を得るクソ親と同じだ。
そういう親の元に子供(と同然の存在)をおいておくわけにはいかないから
社会が変わって面倒をみる必要があるから著作権は放棄してもらわないと
いけないね。
Re:拒絶反応から反対のための反対へ… (スコア:1)
多分その朝日の記事の元ネタはこちらかと思うのですが http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1112/21/news044.html [itmedia.co.jp]
確かに裁断された本が無残、が問題のように取れます。
なら非破壊自炊ならいいのか、と突っ込んでしまいましたが。
そもそも数ある自炊代行業者の中からなぜこの2社だけが槍玉に上がったのか不明です。
裁断後の本を横流ししてたとか、裏があるのでしょうか。
Re:拒絶反応から反対のための反対へ… (スコア:1)
一番端っこにコメントします。
皆さん、ありがとうございます。そういう背景でしたか。
確かに「著作権者の許可を得ていない書籍はスキャンをお断りする場合もあります」という掲示をする業者が
多々ありますが、いちいち許可を得ているとは思えないし、事実今まで断られたこともないです。
電子書籍ストアでの購入が法的にはクリアなのでしょうけど、ファイル形式、機種、ソフト、ストアが限定される上、
DRM認証をそのストアのサーバで行なっている場合そこが撤退したら読めなくなるケースも考えられるので、
どうしても購入する気になれません。
Re:拒絶反応から反対のための反対へ… (スコア:1)
被告側が優秀な弁護士立てて、原告側の不一致な部分を突いたら、
多分想像どおりに勝手に原告側が内ゲバ始めるでしょうね。
これほどバラバラなメンバー(ただし名前だけは有名)というのが同一訴訟ってのは、原告側弁護士は泣きたいと思う。
いろんな意味でおもしろい裁判。
多分和解勧告されるでしょう。それもかなり原告側が下がる立場で(って、営業差止請求で、和解って)
業者による自炊を追認する形になってしまうという「原告側からすれば最悪の先例」になるでしょう。
出版関係者は基本的に複製技術の受益者 (スコア:2)
出版というのは大量複製技術に他ならないわけで
その利益を保護するための法律まである。
新たな大量複製技術が出てきたからには彼らは
それに率先して対応すべきだ。
その技術を法的に問題のある方法で運用して利益を
あげる連中がでてきたからといって技術に対応する
ことを拒むいいわけにはならない。
この一言に尽きる (スコア:1)
ITmediaの記事 [itmedia.co.jp]にあるけど、東野圭吾さんの
この一言に尽きますな。
ま、作家にしろ業者にしろ、この裁判はいい試金石となるんじゃ無かろうか。
Re:この一言に尽きる (スコア:4, すばらしい洞察)
その発言は、東野圭吾が「電子書籍化=海賊版の流通」と誤認している、もしくは誤認させたいことを表しているだけ。
Re:この一言に尽きる (スコア:1)
酷い話だな。好きな作家の本を読む用と自炊用に2冊買っている人(要出典)もいるだろうに,そんな人もひとまとめにして盗人扱いとは。
Re:この一言に尽きる (スコア:2)
コピー機によるコピーは今はセルフが普通だけど、以前は店員が行うのが普通だった。たとえば自分が所有する本の一部をコピーしてもらったとして、これは違法だったのかな?
店頭で機材を貸すだけの業者の方が配慮しているとは思うけど、正直言ってバカみたいだとは思う。著作権法では媒体の変換は認められている行為なのだから。(不正競争防止法に触れない範囲でだけど)
そもそも、版権、複製権は本を買った人が持っているわけじゃないんだから、譲渡しようがないと思うけど。版元じゃないんだから。
Re:この一言に尽きる (スコア:1)
間違い。
コンビニのコピー機での私的複製は合法。
(自動複製機器についての経過措置)
著作権法附則第五条の二
著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
Re:この一言に尽きる (スコア:1)
>著作権法では媒体の変換は認められている行為なのだから。(不正競争防止法に触れない範囲でだけど
あれ?と思って調べてみました。
視覚障害者、聴覚障害者用にフォーマット変換する「複製」については
著作権法 第三十七条、第三十七条の二
に記述されています。これは今回のような物とは違うと。
で、今回のような事例では
(電子計算機における著作物の利用に伴う複製)第四十七条の八
がおそらく該当。この中に
--------
(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)
--------
とあるので、自炊事例では第三十条の私的複製の範囲であれば、
個人で複製することに問題は無いですね。
不当競争防止法は関係無いですね。
今回のが業者が絡んでるから不当競争防止法を持ち出したのかもしれませんが、
>コピー機によるコピーは今はセルフが普通だけど、以前は店員が行うのが普通だった。たとえば自分が所有する本の一部をコピーしてもらったとして、これは違法だったのかな?
今回の自炊業者はこの事例の亜種に当たると考えられます。
で、これについてはすでにこの手の自炊業者論争では明確に問題として上げられていて、第三十条に
--------
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
--------
と明確に書かれています。
よって、業者であろうと店員であろうと、使用者以外の複製は結局不当競争云々持ち出すことなく、黒に近いグレー(判例が無い)に当たるのではないかと思われます。
むしろ、
>店頭で機材を貸すだけの業者の方が配慮しているとは思うけど、正直言ってバカみたいだとは思う。
店頭での貸し出し用機材=著作権法 第三十条 一
--------
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
--------
(当該機器自体を使用する人間が不特定多数のため、「公衆の使用に供する」機器と判断される)
でのレンタルの方が、附 則(抄)第五条の二
--------
(自動複製機器についての経過措置)
第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
--------
に該当するわけで、こっちの方だと訴えられる隙が無いです。
これだと「複製を行う者」=「著作物の使用者本人」が確定ですから、第三十条による著作権権利者の制限範囲内に納まりきるので。
理解できない (スコア:2)
全然理解できないよ。外国に犯罪者がいたから、オマエらも犯罪者だろうなんて主張は。
作家という商売が成り立たないとかいう主張もよく判らない。本が思ったほど売れなかったら、内容が悪いかもとか、売り方が悪いかもしれないと考えず、読者が悪いとしか考えないのだろうか。
犯人は読者だ (スコア:1)
いや、東野圭吾って、ミステリ作家だから。
取り敢えずは、全員疑うのがセオリーかと。
-- Buy It When You Found It --
Re:犯人は読者だ (スコア:1)
書くなそうゆうことを
Re:この一言に尽きる (スコア:2, すばらしい洞察)
買った人に対して「盗むのか」は失礼な話だわな。
どうしても作者の意図通りの状態で読んで欲しいと言うなら、まずその様にお願いすべきではないか。
「紙の本以外の媒体に複写して読むな」「電車の中で読むな」「寝そべって読むな」「静かな部屋に一人で篭って正座して読め」
…うん、こんな作者の本は買うんじゃなかった。
作品の出来と作者の人格は別物とは言え、我慢の限界だ。ブックオフに売って来るわ。
等と茶化したくも無る。
なんのために「保護されている」と思っているのか。
Re:この一言に尽きる (スコア:2)
前提として、紙の本をスキャンして電子書籍一丁上がり、は、
作家側からすればコピーして新しい本を作ったのと同じ事なの。
本当に個人でやるだけなら良くても、現実に「zip」がネットに流れるのを止められない以上、
法的にはどうあれ泥棒に見えるのは無理のないことかと。
Re: (スコア:0)
ITmediaの記事 [itmedia.co.jp]にあるけど、東野圭吾さんの
この一言に尽きますな。
自炊やってる人のほとんどは正規購入者なのでは?
他人の手でコピーを作るのがまずい? (スコア:1)
有償であり著作権もあるプログラムやデータがぎっしりとつまったハードディスク。
壊れてしまって、なんとか復旧したいと思ったことはないだろうか?
もし業者を使って、壊れたハードディスクから新しいハードディスクにデータをコピーするとしたら、
これは他人の手でコピーを作ることになるので、同じような問題になりそうだ。
Re:他人の手でコピーを作るのがまずい? (スコア:1)
保護されているべきデータが、コントロールされなくなって拡散していくおそれがあるとダメなんでしょうね。
そういう事案(と思われるケース)が実際に観測されているのかどうかは知らないけど。
自炊業者ごとにPDFにウォーターマークでシリアル番号を入れておいて、発覚したときに追跡できるようにすると良さげかも。
それもこっそりとやっておいて、見つけたら一網打尽にするとかやると陰湿でインパクト有りそう。
#そんなめんどくさいことは誰もやらないか。
代行業者を認めないんだったら (スコア:1)
弁護士立てないで、自力で裁判おこせば格好良かったのにね
この屁理屈おかしいかな?
Copyright (c) 2001-2014 Parsley, All rights reserved.
原告側の面々ならわかると思うんだけどな (スコア:1)
昔は、DPE屋さんという、写真撮影したフィルムを印画紙に複製する業者があったんだがなぁ
忘れちゃったのかな?それとも写真は芸術作品でないとでもおっしゃりたいのかしら?
Copyright (c) 2001-2014 Parsley, All rights reserved.
漫画家 佐藤秀峰さんの意見 (スコア:1)
漫画家 佐藤秀峰さんの意見
自炊代行について。 [mangaonweb.com]
玉井克哉さんへの反論。 [mangaonweb.com]
# SlashDot Light [takeash.net] やってます。
Re:やりたいこととそのための理由付けが強引 (スコア:1)
返品された本の山とその行き先でも見せたら,いいんじゃね。
それより自炊の方がエコだしましに見えてくると思うよ。
Re:やりたいこととそのための理由付けが強引 (スコア:1)
それを言ったら、トラ技をばらして広告部分を捨てて薄くして保存してた私なんかアウトですね(^^)
Copyright (c) 2001-2014 Parsley, All rights reserved.
Re:やりたいこととそのための理由付けが強引 (スコア:1)
何で本体の方を捨ててるのよ?
Re:やりたいこととそのための理由付けが強引 (スコア:1)
そういう人もいるということは理解した
どうせ翌月にも付いてくるでしょ
Copyright (c) 2001-2014 Parsley, All rights reserved.
Re:出版社による自炊代行サービスはまだ? (スコア:1)
それって、自炊じゃなくて電子書籍の発行では?
Re:出版社による自炊代行サービスはまだ? (スコア:2)
Re:電子書籍が本格化すると小説/漫画のビジネスモデルは崩壊するよね (スコア:1)
原稿料が安いなら上げればいいじゃん。
複数の作家の作品をちょっとずつ集めて抱き合わせで売る。雑誌というビジネスモデルが崩壊するなら
売れる方式に切り替えればいいだけ。
そういう環境への適応努力をしないなら死んでもしょうがない。
Re:真意が分からない (スコア:1)
>とんでもない離島で無い限り日本全国どこでも1~2日で届きますし、
九州の事例をお話ししますと、九州随一の都市であろう福岡市内であっても、
博多の丸善や紀伊国屋、天神のジュンク堂でも東京より最速で2日、一般に4日遅く書籍が店頭に並びます。
アマゾンで購入しても新刊書の場合最速で二日かかります。
日本は意外に広いのです。
東京出張時に買って読み終わって、博多に戻ってきてもまだ店頭に並んでいないとかザラです。
#秋葉原では19日午後、東京の一般書店では20日に店頭に並んだ恋物語がまだ博多じゃ店頭に並ばねえんだよ!ネタバレが怖いよ!
Re:自炊代行がだめなら (スコア:1)
頼んだ側がHTTP経由とかでクリックする→スキャナon とか
代行とも言えないような仕組みにしたってどうせ違法扱いされるんだろうなあ
結局どんどん拡大される
Re:そもそも電子書籍にニーズってあるの? (スコア:2)
Amazon では電子書籍の売り上げが伸びてんだから
需要はあるんだとしか思えないけど。
Re:そもそも電子書籍にニーズってあるの? (スコア:1)
技術書とかはそうまで所有欲が働かないので電子書籍の方がいいです。
携行していつでも読めるようにするには重い本とかありますから。
小説とか漫画とかは実体で持っていたいという欲が働くことが多い。
Web連載で読んでもそれの単行本を買うなど結構あります。
その一方で両方あれば実体を(押し入れに)収納したまま読めるのでダウンロード権付きだとうれしい。
実体と電子版で2冊分の価格だとすべてを両方そろえるのは無理だけど。
あと、音楽配信がこれだけ定着したことを考えると書籍で定着しないと考えるのも不思議。
コメント#2070003におおむね同意 [srad.jp]。
書籍に携わる方々は印刷機という複製技術で糧を得ているのだから
それを権利侵害しない範囲で複製利用するのを否定するのはちょっと筋違いに感じる。
書籍に「本という体験を大事にして欲しいから裁断スキャンしないでくれ」と書いておくのはありだと思います。
こういうことを書いたときに私的複製の権利? を制限できるのかはわかりませんが……
# 代行業者はアウトと思っていたけれど、秘書に使用者が私物の私的な複製を依頼するのが合法 [srad.jp]ならば変わって来ちゃうなぁ。
# ツリーでは秘書が家族の場合も考えているけれど、それならば例示は家族が、になるはず。