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赤外線フィルターを追加するのはキヤノンの裁量だと思うけど。互換製品メーカーに配慮しなければならない責任って、プリンターメーカーにあるのかな。互換製品で商売するつもりなら、問題なく動く互換品を開発し続けるしかないと思うんだよね。
「独占禁止法第19 条(不公正 な取引方法第10 項[抱き合わせ販売等]又は第14 項[競争者に対する取引妨害])の規定に違反する」 と、訴えた側はいってますね。
いえこれは独禁法には当たりませんな。1.プリンタとインクは、サービスとして一体なので、競争者に対する取引妨害にあたらない これはなぜ?かというと、各社リリースしているプリンタとインクには共通規格がないため、そもそも「競争者」がいないことになる。 また前回の裁判にもふれるが、いわゆるプリンタメーカ側の特許を侵害している面がでてくる。
つまり現状ではCANONがいやなら他のメーカーを買いやがれ!!というところで終わる
2.抱き合わせ販売とは、実販売とは関係のないもを買わされる行為を禁止する
おめーさー、既出の 事例 [jftc.go.jp]で
しかし,プリンタメーカーが,例えば,技術上の必要性等の合理的理由がないのに,あるいは,その必要性等の範囲を超えて~(中略)ユーザーが再生品を使用することを妨げる場合には,独占禁止法上問題となるおそれがある(第19 条(不公正な取引方法第10 項[抱き合わせ販売等]又は第15 項[競争者に対する取引妨害])の規定に違反するおそれ)。
ってのが紹介されてるのに、ガン無視で俺理論展開するのはどーなのよ。
特許を侵害してるってのならそこを押して排除すればいいわけで、逆に言えば特許が認められていて初めて独占が認められるわけで、特許も無しに独占を
おめーも引用もとの頭に「直ちに独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例」をガン無視すんなよ。
なんで「直ちに独占禁止法上問題となるものではない」という判定がなされたか読んでる?ICチップは容易に入手可能でかつ機能を利用するのに必要な情報は公開済みだから、「互換品や再生品を作ることを妨げてはいない」と判断されたからだぞ。これは、合理的な理由無く独立系事業者の事業活動を困難にする場合はNGという判断でもある。
で、この文書での注目ポイントとしては・「A社製インクボトル市場」という範囲で市場の独占性を判定していること・独立系事業者との競争関係を認めていることが挙げられる。これは・インクジェットプリンター市場全体ではA社は優位性がないからそもそも独占していない・プリンタとインクはサービスとして一体という理屈は採用されていないということでもある。
これらから、「A社製プリンタのインクカートリッジ市場はA社固有の庭であって、(特許などの有無によらず)A社が好きにしていいんだ」という理屈が否定されてると判断するのには十分。
読んでいるよあなたのように「要旨」を無視したり、勝手に変な解釈をつけて別の意味にならないように。
>これらから、~無意味な部分を削除~>という理屈が否定されてると判断するのには十分。
的外れや思い違いの類です。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
プリンターメーカーの裁量だと思うけど (スコア:1)
赤外線フィルターを追加するのはキヤノンの裁量だと思うけど。
互換製品メーカーに配慮しなければならない責任って、プリンターメーカーにあるのかな。
互換製品で商売するつもりなら、問題なく動く互換品を開発し続けるしかないと思うんだよね。
Re: (スコア:2)
「独占禁止法第19 条(不公正 な取引方法第10 項[抱き合わせ販売等]又は第14 項[競争者に対する取引妨害])の規定に違反する」 と、訴えた側はいってますね。
Re: (スコア:0)
いえこれは独禁法には当たりませんな。
1.プリンタとインクは、サービスとして一体なので、競争者に対する取引妨害にあたらない
これはなぜ?かというと、各社リリースしているプリンタとインクには共通規格がないため、そもそも「競争者」がいないことになる。
また前回の裁判にもふれるが、いわゆるプリンタメーカ側の特許を侵害している面がでてくる。
つまり現状ではCANONがいやなら他のメーカーを買いやがれ!!というところで終わる
2.抱き合わせ販売とは、実販売とは関係のないもを買わされる行為を禁止する
Re: (スコア:1)
おめーさー、既出の 事例 [jftc.go.jp]で
ってのが紹介されてるのに、ガン無視で俺理論展開するのはどーなのよ。
特許を侵害してるってのならそこを押して排除すればいいわけで、逆に言えば特許が認められていて初めて独占が認められるわけで、特許も無しに独占を
Re: (スコア:0)
おめーも引用もとの頭に「直ちに独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例」をガン無視すんなよ。
Re: (スコア:0)
なんで「直ちに独占禁止法上問題となるものではない」という判定がなされたか読んでる?
ICチップは容易に入手可能でかつ機能を利用するのに必要な情報は公開済みだから、「互換品や再生品を作ることを妨げてはいない」と判断されたからだぞ。
これは、合理的な理由無く独立系事業者の事業活動を困難にする場合はNGという判断でもある。
で、この文書での注目ポイントとしては
・「A社製インクボトル市場」という範囲で市場の独占性を判定していること
・独立系事業者との競争関係を認めていること
が挙げられる。
これは
・インクジェットプリンター市場全体ではA社は優位性がないからそもそも独占していない
・プリンタとインクはサービスとして一体
という理屈は採用されていないということでもある。
これらから、
「A社製プリンタのインクカートリッジ市場はA社固有の庭であって、(特許などの有無によらず)A社が好きにしていいんだ」
という理屈が否定されてると判断するのには十分。
Re:プリンターメーカーの裁量だと思うけど (スコア:0)
読んでいるよ
あなたのように「要旨」を無視したり、勝手に変な解釈をつけて別の意味にならないように。
>これらから、
~無意味な部分を削除~
>という理屈が否定されてると判断するのには十分。
的外れや思い違いの類です。