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赤外線フィルターを追加するのはキヤノンの裁量だと思うけど。互換製品メーカーに配慮しなければならない責任って、プリンターメーカーにあるのかな。互換製品で商売するつもりなら、問題なく動く互換品を開発し続けるしかないと思うんだよね。
「独占禁止法第19 条(不公正 な取引方法第10 項[抱き合わせ販売等]又は第14 項[競争者に対する取引妨害])の規定に違反する」 と、訴えた側はいってますね。
いえこれは独禁法には当たりませんな。1.プリンタとインクは、サービスとして一体なので、競争者に対する取引妨害にあたらない これはなぜ?かというと、各社リリースしているプリンタとインクには共通規格がないため、そもそも「競争者」がいないことになる。 また前回の裁判にもふれるが、いわゆるプリンタメーカ側の特許を侵害している面がでてくる。
つまり現状ではCANONがいやなら他のメーカーを買いやがれ!!というところで終わる
2.抱き合わせ販売とは、実販売とは関係のないもを買わされる行為を禁止するためのものなので そもそも主旨が違うこんかいこれが原因で互換メーカー側の汚点となるので敗訴確定
まぁあれだ 互換インクメーカのダメな点は、プリンタメーカーと協議をまったくしないで商売ネタをかっさらうからダメなんだわ。所詮互換インクめーかーは、やることが姑息だからね。
いやなら、自分らでプリンタを作れよ!!っとまでは言わないが、せめてまずは大人の対応してから外堀を埋めようよ、、、いきなり内堀を埋めようとするのは おぶぁかな策士がやること
おめーさー、既出の事例 [jftc.go.jp]で
しかし,プリンタメーカーが,例えば,技術上の必要性等の合理的理由がないのに,あるいは,その必要性等の範囲を超えて~(中略)ユーザーが再生品を使用することを妨げる場合には,独占禁止法上問題となるおそれがある(第19 条(不公正な取引方法第10 項[抱き合わせ販売等]又は第15 項[競争者に対する取引妨害])の規定に違反するおそれ)。
ってのが紹介されてるのに、ガン無視で俺理論展開するのはどーなのよ。
特許を侵害してるってのならそこを押して排除すればいいわけで、逆に言えば特許が認められていて初めて独占が認められるわけで、特許も無しに独占を主張しても通らねぇよ。
ちなみに、アメリカでもDMCA法を楯に似たような主張をした事例 [cric.or.jp]があったが、こちらも
何ら保護が施されていない複製可能なコンテンツである消費財について、その使用を制限するための技術的手段は、DMCAのアクセスコントロールではないとした。
と、退けられている。
おめーも引用もとの頭に「直ちに独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例」をガン無視すんなよ。
なんで「直ちに独占禁止法上問題となるものではない」という判定がなされたか読んでる?ICチップは容易に入手可能でかつ機能を利用するのに必要な情報は公開済みだから、「互換品や再生品を作ることを妨げてはいない」と判断されたからだぞ。これは、合理的な理由無く独立系事業者の事業活動を困難にする場合はNGという判断でもある。
で、この文書での注目ポイントとしては・「A社製インクボトル市場」という範囲で市場の独占性を判定していること・独立系事業者との競争関係を認めていることが挙げられる。これは・インクジェットプリンター市場全体ではA社は優位性がないからそもそも独占していない・プリンタとインクはサービスとして一体という理屈は採用されていないということでもある。
これらから、「A社製プリンタのインクカートリッジ市場はA社固有の庭であって、(特許などの有無によらず)A社が好きにしていいんだ」という理屈が否定されてると判断するのには十分。
読んでいるよあなたのように「要旨」を無視したり、勝手に変な解釈をつけて別の意味にならないように。
>これらから、~無意味な部分を削除~>という理屈が否定されてると判断するのには十分。
的外れや思い違いの類です。
そもそも>A社製プリンタのインクカートリッジ市場なる物が存在するのかが問題かと
インクはプリンタの付属品であり汎用品ではないのですからこれが存在するとするならば電気シェーバーの替え刃市場等といった物が存在していないといけないはずですけど。
> そもそも>>A社製プリンタのインクカートリッジ市場> なる物が存在するのかが問題かと
いやだって公取委の文書にほぼそのままの文言で書いてあるんだし。それも印刷機器のインクボトルの事例について。
少なくとも公取委は「そのような市場は存在する」って判断してるんだろう。裁判所がどう判断するかはやってみないとわからないけど。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
プリンターメーカーの裁量だと思うけど (スコア:1)
赤外線フィルターを追加するのはキヤノンの裁量だと思うけど。
互換製品メーカーに配慮しなければならない責任って、プリンターメーカーにあるのかな。
互換製品で商売するつもりなら、問題なく動く互換品を開発し続けるしかないと思うんだよね。
Re: (スコア:2)
「独占禁止法第19 条(不公正 な取引方法第10 項[抱き合わせ販売等]又は第14 項[競争者に対する取引妨害])の規定に違反する」 と、訴えた側はいってますね。
Re:プリンターメーカーの裁量だと思うけど (スコア:0)
いえこれは独禁法には当たりませんな。
1.プリンタとインクは、サービスとして一体なので、競争者に対する取引妨害にあたらない
これはなぜ?かというと、各社リリースしているプリンタとインクには共通規格がないため、そもそも「競争者」がいないことになる。
また前回の裁判にもふれるが、いわゆるプリンタメーカ側の特許を侵害している面がでてくる。
つまり現状ではCANONがいやなら他のメーカーを買いやがれ!!というところで終わる
2.抱き合わせ販売とは、実販売とは関係のないもを買わされる行為を禁止するためのものなので
そもそも主旨が違うこんかいこれが原因で互換メーカー側の汚点となるので敗訴確定
まぁあれだ 互換インクメーカのダメな点は、プリンタメーカーと協議をまったくしないで
商売ネタをかっさらうからダメなんだわ。所詮互換インクめーかーは、やることが姑息だからね。
いやなら、自分らでプリンタを作れよ!!っとまでは言わないが、せめてまずは大人の対応してから
外堀を埋めようよ、、、いきなり内堀を埋めようとするのは おぶぁかな策士がやること
Re:プリンターメーカーの裁量だと思うけど (スコア:1)
おめーさー、既出の事例 [jftc.go.jp]で
ってのが紹介されてるのに、ガン無視で俺理論展開するのはどーなのよ。
特許を侵害してるってのならそこを押して排除すればいいわけで、逆に言えば特許が認められていて初めて独占が認められるわけで、特許も無しに独占を主張しても通らねぇよ。
ちなみに、アメリカでもDMCA法を楯に似たような主張をした事例 [cric.or.jp]があったが、こちらも
と、退けられている。
Re: (スコア:0)
おめーも引用もとの頭に「直ちに独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例」をガン無視すんなよ。
Re: (スコア:0)
なんで「直ちに独占禁止法上問題となるものではない」という判定がなされたか読んでる?
ICチップは容易に入手可能でかつ機能を利用するのに必要な情報は公開済みだから、「互換品や再生品を作ることを妨げてはいない」と判断されたからだぞ。
これは、合理的な理由無く独立系事業者の事業活動を困難にする場合はNGという判断でもある。
で、この文書での注目ポイントとしては
・「A社製インクボトル市場」という範囲で市場の独占性を判定していること
・独立系事業者との競争関係を認めていること
が挙げられる。
これは
・インクジェットプリンター市場全体ではA社は優位性がないからそもそも独占していない
・プリンタとインクはサービスとして一体
という理屈は採用されていないということでもある。
これらから、
「A社製プリンタのインクカートリッジ市場はA社固有の庭であって、(特許などの有無によらず)A社が好きにしていいんだ」
という理屈が否定されてると判断するのには十分。
Re: (スコア:0)
読んでいるよ
あなたのように「要旨」を無視したり、勝手に変な解釈をつけて別の意味にならないように。
>これらから、
~無意味な部分を削除~
>という理屈が否定されてると判断するのには十分。
的外れや思い違いの類です。
Re: (スコア:0)
そもそも
>A社製プリンタのインクカートリッジ市場
なる物が存在するのかが問題かと
インクはプリンタの付属品であり汎用品ではないのですからこれが存在するとするならば電気シェーバーの替え刃市場等といった物が存在していないといけないはずですけど。
Re: (スコア:0)
> そもそも
>>A社製プリンタのインクカートリッジ市場
> なる物が存在するのかが問題かと
いやだって公取委の文書にほぼそのままの文言で書いてあるんだし。
それも印刷機器のインクボトルの事例について。
少なくとも公取委は「そのような市場は存在する」って判断してるんだろう。
裁判所がどう判断するかはやってみないとわからないけど。