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国旗が何だろうがしょせんは物です。自分で買った物をどうしようと、勝手でしょう。それで誰かが罰せられるなんて考えられませんね。諸外国がどうあれ、それは間違っている。
もし国旗が個人の所有物ではないとするなら、販売も禁止すべきじゃないですかね。
ちなみにこの法案にはもう一つ重大な問題がある。それは「日本を侮辱する目的で」ってとこ。
これがなければ、国旗を破棄することもできなくなるという事もあるだろうが、結局連中にとっては「日の丸」が象徴する「国家」を侮辱する事はまかりならんという事で、「日本を侮辱する目的」が駄目ということだろう。
で、「侮辱する目的」って誰がどう認定するのか?認定基準は何なのか?こりゃ滅茶苦茶随意的な運用が可能だ。
さらにこんな法が通るならば、いくらでも類似の法を作成することができる。「日本を侮辱する目的で○○したり」の○○の部分を入れ替えるだけでいい。
もしこんな法が通るなら、北朝鮮や中国を笑えないわな。
民主主義では国は国民に奉仕するために国民によって設置される機関だ。(国民の、国民による、国民のための国家だね)
国が国民によって侮辱されるなら、それは一部の国民にとっては国が良いものでなくなったということ。侮辱を取り締まるのではなく、それをきっかけとして国としてどうあるべきか見直すのが当然のことだ。(当然ながら、見直した結果、何ら変える必要はない、という結論になってもそれはアリだ。)
侮辱は不満を表現するために一つの表現形態であって、取り締まって良いものではない。もし誰かが侮辱されて気分を害したというなら、それは民事訴訟で解決するべき問題だろう。
>つか、機械的に形式的に犯罪の条件満たしてりゃ自動的に有罪になる世界がお望むなの?
機械的に形式的に犯罪の条件を満たして「いなかったら」、自動的に「無罪」になる世界を望みます。
日本の刑法に侮辱罪というのがありますが、侮辱とは「他人の人格を蔑視する価値判断を表示すること」とされており、侮辱罪は親告罪です。
なら国家に対する侮辱って何でしょうか?当然の事ながら「国家には人格はありません」。
人格のないものに対する侮辱なんて、そもそも成立するんでしょうか?人格のないものが親告することができるでしょうか?
もし国家そのものでなく、国民が侮辱の対象であるというなら、国民の何パーセントが侮辱と感じれば、国家に対する侮辱は成立するのでしょうか?
国家に対する侮辱という概念そのものが立証困難なものであり、本来は有罪を立証するのは不可能でしょう。しかしながら、裁判官といえど特定の思想に影響を受けることはあり、随意的に有罪と扱える自由を与えるべきではありません。
法廷侮辱罪は、裁判所の命令を無視して裁判所の職務を妨害した場合に成立するものですね。裁判所のシンボルを焼いたからといって、成立することはない。従って法廷侮辱罪は、侮辱そのものを裁く法ではない。さらに近年ではこれを制約する方向にありますな。
>なら国家に対する侮辱って何でしょうか?
帝国主義的発想ですよね、これって。雪辱の方法は一つしかありません。――戦争です。相手を打ち負かして頭下げさせ、賠償(金でも領土割譲でも)ふんだくる事。
じゃあなんで他国の国旗は損壊しちゃ駄目なの?
>じゃあなんで他国の国旗は損壊しちゃ駄目なの?
「他国の国旗は損壊しちゃ駄目」なんて書きました?本来なら他国の国旗だって損壊していいんじゃないですか?
ただ諸外国には「国旗を神聖視する」ような「誤った」考えが普通な国だってあるわけで、政府はそういう国とだって外交関係をきちんと築く必要がある。だから他国の国旗を焼かれちゃ業務妨害になる、って事で規制されているだけでしょう。
理念として必要なものじゃありませんな。文化財などのように唯一無二のものですらなく、単なる大量生産されている布きれなんですから。
「生類哀れみの令」より酷いよこれは。
ちなみにアメリカでは、星条旗を焼くのもアメリカの自由のうち、とされておりますな。
えーと、そもそも論としては外国国旗を損壊した時にどうこうなるのは、相手がアレな全体主義国家か何かで断交だ戦争だとか言い出しかねない時に、さすがにこんなしょうもないことで外交問題になりたくないから存在している法律です。相手国が外交ルートを通じて正式に処罰を求めてくることが構成要件なので、相手国がよほどアレな国じゃない限り発動しません。ですから外国国旗損壊罪は「アレな国とことを構えたくないから国民の自由を制限する」というこれはこれでアレな法律なので厳密に考えるなら自由主義の原則論には反しているとも言えます。まあしかし外交儀礼上なんとなく惰性で作られることになっているから
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
しょせんは物 (スコア:2)
国旗が何だろうがしょせんは物です。
自分で買った物をどうしようと、勝手でしょう。
それで誰かが罰せられるなんて考えられませんね。
諸外国がどうあれ、それは間違っている。
もし国旗が個人の所有物ではないとするなら、販売も禁止すべきじゃないですかね。
//Sinraptor
Re:しょせんは物 (スコア:2)
ちなみにこの法案にはもう一つ重大な問題がある。
それは「日本を侮辱する目的で」ってとこ。
これがなければ、国旗を破棄することもできなくなるという事もあるだろうが、結局連中にとっては「日の丸」が象徴する「国家」を侮辱する事はまかりならんという事で、「日本を侮辱する目的」が駄目ということだろう。
で、「侮辱する目的」って誰がどう認定するのか?認定基準は何なのか?
こりゃ滅茶苦茶随意的な運用が可能だ。
さらにこんな法が通るならば、いくらでも類似の法を作成することができる。
「日本を侮辱する目的で○○したり」の○○の部分を入れ替えるだけでいい。
もしこんな法が通るなら、北朝鮮や中国を笑えないわな。
民主主義では国は国民に奉仕するために国民によって設置される機関だ。(国民の、国民による、国民のための国家だね)
国が国民によって侮辱されるなら、それは一部の国民にとっては国が良いものでなくなったということ。侮辱を取り締まるのではなく、それをきっかけとして国としてどうあるべきか見直すのが当然のことだ。(当然ながら、見直した結果、何ら変える必要はない、という結論になってもそれはアリだ。)
侮辱は不満を表現するために一つの表現形態であって、取り締まって良いものではない。
もし誰かが侮辱されて気分を害したというなら、それは民事訴訟で解決するべき問題だろう。
//Sinraptor
Re: (スコア:0)
裁判なりなんなりで法律と良心に基いて判断するに決まってるだろ。
つか、機械的に形式的に犯罪の条件満たしてりゃ自動的に有罪になる世界がお望むなの?
人に刃物刺したら傷害罪懲役何年って機械的に決まる世界なら外科医はみんな収監されちまうわな。
Re:しょせんは物 (スコア:2)
>つか、機械的に形式的に犯罪の条件満たしてりゃ自動的に有罪になる世界がお望むなの?
機械的に形式的に犯罪の条件を満たして「いなかったら」、自動的に「無罪」になる世界を望みます。
日本の刑法に侮辱罪というのがありますが、侮辱とは「他人の人格を蔑視する価値判断を表示すること」とされており、侮辱罪は親告罪です。
なら国家に対する侮辱って何でしょうか?
当然の事ながら「国家には人格はありません」。
人格のないものに対する侮辱なんて、そもそも成立するんでしょうか?
人格のないものが親告することができるでしょうか?
もし国家そのものでなく、国民が侮辱の対象であるというなら、国民の何パーセントが侮辱と感じれば、国家に対する侮辱は成立するのでしょうか?
国家に対する侮辱という概念そのものが立証困難なものであり、本来は有罪を立証するのは不可能でしょう。
しかしながら、裁判官といえど特定の思想に影響を受けることはあり、随意的に有罪と扱える自由を与えるべきではありません。
//Sinraptor
Re: (スコア:0)
国家侮辱罪じゃなくて国旗損壊罪にとどめているこの案は十分に抑制された良い法案だと思いますよ。
Re:しょせんは物 (スコア:2)
法廷侮辱罪は、裁判所の命令を無視して裁判所の職務を妨害した場合に成立するものですね。
裁判所のシンボルを焼いたからといって、成立することはない。
従って法廷侮辱罪は、侮辱そのものを裁く法ではない。
さらに近年ではこれを制約する方向にありますな。
//Sinraptor
Re: (スコア:0)
そしてこれは侮辱にあたるのかな?
Re: (スコア:0)
>なら国家に対する侮辱って何でしょうか?
帝国主義的発想ですよね、これって。
雪辱の方法は一つしかありません。――戦争です。
相手を打ち負かして頭下げさせ、賠償(金でも領土割譲でも)ふんだくる事。
Re: (スコア:0)
じゃあなんで他国の国旗は損壊しちゃ駄目なの?
Re:しょせんは物 (スコア:2)
>じゃあなんで他国の国旗は損壊しちゃ駄目なの?
「他国の国旗は損壊しちゃ駄目」なんて書きました?
本来なら他国の国旗だって損壊していいんじゃないですか?
ただ諸外国には「国旗を神聖視する」ような「誤った」考えが普通な国だってあるわけで、政府はそういう国とだって外交関係をきちんと築く必要がある。だから他国の国旗を焼かれちゃ業務妨害になる、って事で規制されているだけでしょう。
理念として必要なものじゃありませんな。
文化財などのように唯一無二のものですらなく、単なる大量生産されている布きれなんですから。
「生類哀れみの令」より酷いよこれは。
ちなみにアメリカでは、星条旗を焼くのもアメリカの自由のうち、とされておりますな。
//Sinraptor
Re: (スコア:0)
一方で自国の国旗を損壊しても、せいぜい自国内で問題になるだけです。
「国旗を損壊する」という点では一見同じですが、結果として起こりうる事態がまったく違う以上、「刑法上の」扱いが異なるのはごく自然です。
世間を見渡すと、その程度のことが分からない人が相当数いるみたいですね。。
寒い時代だ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
で、その「外交問題」や「国益」は表現の自由より上位に来るものなの?
国益さえ振りかざせば表現の自由を規制できるなら
>一方で自国の国旗を損壊しても、せいぜい自国内で問題になるだけです。
の「自国内で問題」が起こったならこれも国益を損ねていると言えるよね?少なくとも国内が混乱するんだから。
なら国旗損壊罪も同じく表現の自由より上位になれるのでは?
>「刑法上の」扱いが異なるのはごく自然です。
というのはその通りだが、外国国旗損壊罪は外交問題を免罪符にして正当化して、一方国旗損壊罪の方は
表現の自由を侵害してるからけしからんというのは酷いダブルスタンダードだと思うんだが。
両方反対、あるいは両方賛成というのがあるべき姿なんじゃないのだろうか。
Re: (スコア:0)
えーと、そもそも論としては外国国旗を損壊した時にどうこうなるのは、相手がアレな全体主義国家か何かで断交だ戦争だとか言い出しかねない時に、さすがにこんなしょうもないことで外交問題になりたくないから存在している法律です。
相手国が外交ルートを通じて正式に処罰を求めてくることが構成要件なので、相手国がよほどアレな国じゃない限り発動しません。
ですから外国国旗損壊罪は「アレな国とことを構えたくないから国民の自由を制限する」というこれはこれでアレな法律なので厳密に考えるなら自由主義の原則論には反しているとも言えます。まあしかし外交儀礼上なんとなく惰性で作られることになっているから
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
国旗を燃やす連中にお九をすえたいとは思うが犯罪扱いはないでしょう
ましてや他国の国旗を保護して自国の国旗は放置とか意味がわからん