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出所者に行うってどうなんですかね。韓国なんかでは裁判所の命令で付けられたはず。
手続きとして、刑が後付けで追加できるのはおかしいと思いませんか? 実名報道でも追跡義務付けでもいいですけど、今度のこれって裁判なしに遡及して当てはめるんですよね? 行動追跡を刑に加えるなら条例ではなく法を改正すべきだと思いますが。刑期を終えた人物を自由に罰する権限は県にはないんじゃないでしょうか。
# 目的は手段を正当化しないとかいう言葉があったようななかったような
>>さまざまな制限が科せられるわけで、これは刑を後付け(追加)されてるわけ。
いや、それは出所後も様々な制限(=刑?)を受けることが犯行前にわかってるわけで、刑の追加の意味合いはあっても後付の意味合いではないと思う。後付といってる彼は、犯行時にはなかった制限があとから追加されてることを問題だと言ってるのでしょう。
僕は今回の例は刑ではないと思ってるのでちっとも問題だとは思わないけど。なんで、刑だと思うんだろう?
> 僕は今回の例は刑ではないと思ってるのでちっとも問題だとは思わないけど。> なんで、刑だと思うんだろう?
そう、刑ではないから犯罪者以外に適用してもちーとも問題ではない。全国民に適用して、警察が全国民の動きを完全トレースするべきだよね。
>いや、それは出所後も様々な制限(=刑?)を受けることが犯行前にわかってるわけで、>刑の追加の意味合いはあっても後付の意味合いではないと思う。これも同じですよ。暫くはさかのぼって適応される事もあるかもしれませんが、施行後は既に解っている後出しでは無い物に成りますよ。そこを云々すると全ての法改正は出来ないって事に。
そうですね。あとは費用対効果の問題なので、確率の高いところに集中投資しましょう。
問題なし
その「暫くはさかのぼって適応される事もあるかもしれません」が刑罰だと問題なんですな。施行後発生した犯罪にのみ適用していくのであれば、後付を問題にしてる人はいなくなるでしょう。一般的に、法改正などでは遡及して適用することはありませんから。 #最近はそうでもない条例増えてる気もするけど…
どう考えても、完全な監視をする方が、ざるな監視をして犯罪を引き起こして収拾に金を使うより費用対効果が高いですね。
つか、費用対効果とかへ理屈をこねる奴は、犯罪をしたい未犯罪者の戯言にしか思えない。
完全な監視ってなんだ?塀の中で飼っとけということか?とんちんかんな噛み付き方してんじゃないよ。
百歩譲っても、性犯罪者の再犯率は他の犯罪と大差がないらしいので、実施するなら『すべての犯罪』の保護観察者と仮出獄者に対して行うべきでしょう。
平成19年の法務省犯罪白書 [moj.go.jp]の特集「再犯者の実態と対策 [moj.go.jp]」によれば、第1犯が性犯罪であった者の再犯率は30.0%と平均(28.9%)を上回っているが、同一種再犯率(性犯罪→性犯罪の再犯)は5.1%で、相当低いとされています。(p.10) 性犯罪歴者をGPS等による追跡を行って、再犯時に速やかに逮捕したとしても、大部分は他の犯罪ということになるのではないでしょうかね。
同一種に絞る必要性がどこにあるのでしょうか?性犯罪じゃなければいいの?
だって条例のお題目が「宮城県の女性と子どもに対する暴力的行為の根絶対策」だもの。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
妥当性に疑問があります (スコア:5, 興味深い)
百歩譲っても、性犯罪者の再犯率は他の犯罪と大差がないらしい [macska.org]ので、実施するなら 『すべての犯罪』の保護観察者と仮出獄者に対して行うべきでしょう。
むしろ、同一犯罪を繰り返した者に対しては量刑が自動的に2~3倍になる仕組みを導入した方が効果的では?
(公職選挙法違反に対して有効かもしれません)
附記:DVに対しては裁判所の保護命令の一部として実施する形なので問題は少ないと思われます。
notice : I ignore an anonymous contribution.
Re:妥当性に疑問があります (スコア:3, 興味深い)
出所者に行うってどうなんですかね。韓国なんかでは裁判所の命令で付けられたはず。
実際に体験した実話 (スコア:2, 興味深い)
2回泥棒に入られ、売上金をごっそりやられました。
同一犯に狙われてのこと。
家人が在宅なのに侵入してくるほどの、かなり大胆で、もし出くわしたら
強盗に発展する恐れがあったほどの危険な犯行。
常習犯だったので捕まりましたよ。
その後、実刑を受けて出所してきたらしいですよ。
ある日、事件のときに親しくなった刑事さんが家に訪ねてきましたよ。
「知ってますか? あの犯人、出所してきてお宅のすぐ裏にあるアパートに
住んでますよ?」
と教えてくれました。
怖くね?
その後犬を飼うなどのいくつかの防犯体制を強化したら、そいつは引っ越して
いきましたけど。
出所後に行動追跡するのは、被害者がいるような犯罪である限りは必要だと
思いますけど。
少年犯罪を含めて、犯罪で捕まったやつは一生行動追跡されてもいいと思う。
女子高生拉致監禁強姦殺人コンクリ詰め死体遺棄犯たちは、出所した後に
自慢げに犯行のことを周囲に話してたり、成人後に犯罪を犯したりしているけど、
コンクリ詰め殺人のときに未成年だったってだけで、成人後の犯罪なのに
名前はマスコミで報道されないんですよ。
変ですよね。
Re:実際に体験した実話 (スコア:3, すばらしい洞察)
手続きとして、刑が後付けで追加できるのはおかしいと思いませんか? 実名報道でも追跡義務付けでもいいですけど、今度のこれって裁判なしに遡及して当てはめるんですよね? 行動追跡を刑に加えるなら条例ではなく法を改正すべきだと思いますが。刑期を終えた人物を自由に罰する権限は県にはないんじゃないでしょうか。
# 目的は手段を正当化しないとかいう言葉があったようななかったような
Re: (スコア:0)
履歴になるわけじゃないですよ。
さまざまな制限が科せられるわけで、これは刑を後付け(追加)されてるわけ。
市町村の犯罪人名簿に載せられて、選挙権、被選挙権も一定期間剥奪されるし、
海外渡航ともなれば渡航先の国から入国を拒否される。
入国に関しても犯罪歴をみて拒否してますよ、日本は。
少なくとも被害者が存在する犯罪の前科者においては、出所後のトレースと、
被害者への注意喚起は必要でしょう。
もちろん、殺人などで被害者が恨みを持ち、出所後に被害者による犯罪に発展する
可能性がある場合はその限りではないですが、居住地の制限は必須だと思います。
出所したら、被害者の家の隣にでも住めるなんて間違ってますよね?
Re: (スコア:0)
>>さまざまな制限が科せられるわけで、これは刑を後付け(追加)されてるわけ。
いや、それは出所後も様々な制限(=刑?)を受けることが犯行前にわかってるわけで、
刑の追加の意味合いはあっても後付の意味合いではないと思う。
後付といってる彼は、犯行時にはなかった制限があとから追加されてることを問題だと言ってるのでしょう。
僕は今回の例は刑ではないと思ってるのでちっとも問題だとは思わないけど。
なんで、刑だと思うんだろう?
Re: (スコア:0)
> 僕は今回の例は刑ではないと思ってるのでちっとも問題だとは思わないけど。
> なんで、刑だと思うんだろう?
そう、刑ではないから犯罪者以外に適用してもちーとも問題ではない。
全国民に適用して、警察が全国民の動きを完全トレースするべきだよね。
Re: (スコア:0)
>いや、それは出所後も様々な制限(=刑?)を受けることが犯行前にわかってるわけで、
>刑の追加の意味合いはあっても後付の意味合いではないと思う。
これも同じですよ。
暫くはさかのぼって適応される事もあるかもしれませんが、施行後は既に解っている後出しでは無い物に成りますよ。
そこを云々すると全ての法改正は出来ないって事に。
Re: (スコア:0)
そうですね。
あとは費用対効果の問題なので、確率の高いところに集中投資しましょう。
問題なし
Re: (スコア:0)
その「暫くはさかのぼって適応される事もあるかもしれません」が刑罰だと問題なんですな。
施行後発生した犯罪にのみ適用していくのであれば、後付を問題にしてる人はいなくなるでしょう。
一般的に、法改正などでは遡及して適用することはありませんから。
#最近はそうでもない条例増えてる気もするけど…
Re: (スコア:0)
なるほど、まだ犯歴ついてない人をマークするのが効果的かもしれませんね!
Re: (スコア:0)
どう考えても、完全な監視をする方が、ざるな監視をして犯罪を引き起こして収拾に金を使うより費用対効果が高いですね。
つか、費用対効果とかへ理屈をこねる奴は、犯罪をしたい未犯罪者の戯言にしか思えない。
Re: (スコア:0)
完全な監視ってなんだ?塀の中で飼っとけということか?
とんちんかんな噛み付き方してんじゃないよ。
Re: (スコア:0)
被害者が引っ越す場合は引越し先を加害者に知らせないとだめだよね。
そうしないと加害者が知らずにその範囲内に引っ越してしまうかもしれないから。
Re:妥当性に疑問があります (スコア:3, 興味深い)
平成19年の法務省犯罪白書 [moj.go.jp]の特集「再犯者の実態と対策 [moj.go.jp]」によれば、第1犯が性犯罪であった者の再犯率は30.0%と平均(28.9%)を上回っているが、同一種再犯率(性犯罪→性犯罪の再犯)は5.1%で、相当低いとされています。(p.10)
性犯罪歴者をGPS等による追跡を行って、再犯時に速やかに逮捕したとしても、大部分は他の犯罪ということになるのではないでしょうかね。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:妥当性に疑問があります (スコア:1)
同一種に絞る必要性がどこにあるのでしょうか?
性犯罪じゃなければいいの?
Re:妥当性に疑問があります (スコア:1, 参考になる)
だって条例のお題目が
「宮城県の女性と子どもに対する暴力的行為の根絶対策」
だもの。
Re: (スコア:0)