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プライバシ

宮城県、性犯罪前科者の行動監視条例も検討 117

ストーリー by headless
ペンシルベニアのほうがまだマシだ 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

児童ポルノ単純所持禁止に引き続き、宮城県が県内在住の性犯罪前歴者とDV前歴者に対する行動監視の条例化を検討している(河北新報の記事)。

検討中の条例では、再犯の可能性が高いと判断された性犯罪前歴者とDV前歴者にGPSの常時携帯を義務付け、県警が行動を監視する。さらに性犯罪前歴者には定期的な行動記録の報告を義務付けるほか、必要に応じて県知事がDNA提出を命じることができる。GPSでのリアルタイム監視が実施されれば、国内初ということだ。

先に報道された児童ポルノ単純所持禁止ともども「宮城県の女性と子どもに対する暴力的行為の根絶対策」の一環とされている。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Dobon (7495) on 2011年01月23日 18時46分 (#1892296) 日記
    保護観察期間が10年追加されるのは刑法的に如何なものかと。

    百歩譲っても、性犯罪者の再犯率は他の犯罪と大差がないらしい [macska.org]ので、実施するなら 『すべての犯罪』の保護観察者と仮出獄者に対して行うべきでしょう。

    むしろ、同一犯罪を繰り返した者に対しては量刑が自動的に2~3倍になる仕組みを導入した方が効果的では?
    (公職選挙法違反に対して有効かもしれません)

    附記:DVに対しては裁判所の保護命令の一部として実施する形なので問題は少ないと思われます。
    --
    notice : I ignore an anonymous contribution.
    • by 90 (35300) on 2011年01月23日 19時34分 (#1892309) 日記

      出所者に行うってどうなんですかね。韓国なんかでは裁判所の命令で付けられたはず。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2011年01月24日 9時02分 (#1892410)
        商売をしている実家でのこと。

        2回泥棒に入られ、売上金をごっそりやられました。
        同一犯に狙われてのこと。
        家人が在宅なのに侵入してくるほどの、かなり大胆で、もし出くわしたら
        強盗に発展する恐れがあったほどの危険な犯行。

        常習犯だったので捕まりましたよ。
        その後、実刑を受けて出所してきたらしいですよ。

        ある日、事件のときに親しくなった刑事さんが家に訪ねてきましたよ。
        「知ってますか? あの犯人、出所してきてお宅のすぐ裏にあるアパートに
        住んでますよ?」
        と教えてくれました。

        怖くね?

        その後犬を飼うなどのいくつかの防犯体制を強化したら、そいつは引っ越して
        いきましたけど。
        出所後に行動追跡するのは、被害者がいるような犯罪である限りは必要だと
        思いますけど。

        少年犯罪を含めて、犯罪で捕まったやつは一生行動追跡されてもいいと思う。
        女子高生拉致監禁強姦殺人コンクリ詰め死体遺棄犯たちは、出所した後に
        自慢げに犯行のことを周囲に話してたり、成人後に犯罪を犯したりしているけど、
        コンクリ詰め殺人のときに未成年だったってだけで、成人後の犯罪なのに
        名前はマスコミで報道されないんですよ。

        変ですよね。
        親コメント
        • Re:実際に体験した実話 (スコア:3, すばらしい洞察)

          by 90 (35300) on 2011年01月24日 11時19分 (#1892483) 日記

          手続きとして、刑が後付けで追加できるのはおかしいと思いませんか? 実名報道でも追跡義務付けでもいいですけど、今度のこれって裁判なしに遡及して当てはめるんですよね? 行動追跡を刑に加えるなら条例ではなく法を改正すべきだと思いますが。刑期を終えた人物を自由に罰する権限は県にはないんじゃないでしょうか。

          # 目的は手段を正当化しないとかいう言葉があったようななかったような

          親コメント
    • by oguma (17986) on 2011年01月23日 20時07分 (#1892312)

      百歩譲っても、性犯罪者の再犯率は他の犯罪と大差がないらしいので、実施するなら『すべての犯罪』の保護観察者と仮出獄者に対して行うべきでしょう。

       平成19年の法務省犯罪白書 [moj.go.jp]の特集「再犯者の実態と対策 [moj.go.jp]」によれば、第1犯が性犯罪であった者の再犯率は30.0%と平均(28.9%)を上回っているが、同一種再犯率(性犯罪→性犯罪の再犯)は5.1%で、相当低いとされています。(p.10)
       性犯罪歴者をGPS等による追跡を行って、再犯時に速やかに逮捕したとしても、大部分は他の犯罪ということになるのではないでしょうかね。

      --
      Nullius addictus iurare in verba magistri
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2011年01月23日 19時22分 (#1892306)

    まだこれからの話のように書いてはありますが,
    既に脱法的に実施されています。

    昨年四月に,性犯罪で三件の前科のある元受刑者に,任意(という建前)で
    GPSを持たせて,警察で居場所を逐一確認できるようにしていた例が
    発覚しています。
    持たせたものの,この例では,最終的には性犯罪ではなく,
    傷害致死事件を起こしていますので,効果があると言えるのかどうか…

    結局のところ,報道で批判を受けたので,
    条例として追認しお墨付きを与えてしまえということなのかもしれません。

    • by Anonymous Coward on 2011年01月23日 20時36分 (#1892323)

      最近もNシステム [wikipedia.org]のような特に強制力を伴わないものは
      法律や条令などを作らなくても警察法2条1項あたりを根拠に
      好きにできるよって判決出ているので(東京高裁平成21年1月29日)
      これもGPSを用いた監視システムを勝手に作ることまでは問題ないし(予算は知らないが)
      所持も任意なら問題ないという判断なのでしょう
      脱法というか日本だと合法の可能性は十分です。

      そういう意味では現状GPS監視システムの問題点は
      「所持義務化」が強制力を伴うものなので法律・条例が必要と言うところにしかないわけです。
      なので、近い将来(今でも?)監視カメラ+顔認証システムなどが実用に耐えられるようになれば
      日本の議会ではわざわざ監視システム自体の議論なんかせず、立法もなく、勝手に警察はやると思います(もうやってるか知りませんが)
      仮に条例が通らなくても、現状のままなら将来的には諦めるしかないんじゃないですかね。

      #法律による行政の原則や目的外使用の危険、プライバシーを考えると立法手当が望ましいのですが
      #盗聴法みたいな使いにくいのできることを考えるとわざわざ法律つくらないんじゃないかな

      親コメント
  • http://wiredvision.jp/archives/200508/2005080803.html [wiredvision.jp]
    古い記事ですがGPS無しが11%で有りが6%とあります。

    効果が有る様ですが、母数で価値が変わりますね。
    対象が100人ぐらい居れば意義有りそうですが、
    20人ぐらいだと誤差になっちゃいそうですね。

  • なるほど (スコア:3, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2011年01月23日 18時35分 (#1892291)

    いきなり叫ばれて、主張無視されて、痴漢有罪になって、離婚されて、会社を首になる
    にGPS携帯義務の精神的苦痛が加わる訳ですね。

    • by i_i (22332) on 2011年01月23日 21時24分 (#1892333) 日記

      鉄道会社「優先席付近では携帯電話の電源をお切りください、ただし電源を切ったことでお客様が処罰されても責任は負いかねます・・・」
      #いいかげん禁通話車と喫通話車に分けろよ

      親コメント
    • Re:なるほど (スコア:1, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2011年01月24日 10時13分 (#1892433)
      それは警察の捜査手法に違法性があるのと、裁判所が一方に偏った不当判決を
      出すことがあるということが問題なんでしょ?
      無実の者を犯罪者に仕立て上げてるんだから。

      無実の者を犯罪者に仕立て上げてしまうことの問題が、本当の犯罪者・前科者を
      保護する理由にはならないと思うけど。
      親コメント
  • 見せ掛けの安心感 (スコア:2, すばらしい洞察)

    by t_mrc-ct (5292) on 2011年01月23日 23時47分 (#1892364) 日記

    今回の対象は「性犯罪で服役した前歴のある県内在住者」

    つまり、越県して宮城県で性犯罪を起こされればどうしようもない。 対象者になった宮城県在住者も、周囲の他県に引っ越したら対象外。

    GPS受信機の常時所持だって、受信機をアルミホイルで包んだ状態で所持されたらどうしようもない。

    こういう犯罪抑止効果を狙ったザルな規制は、たとえ効果がなくても「一般市民」に影響がない限り強化されていく気がするから怖い。

    無意味な規制強化→効果はない→犯罪発生→「規制がきちんと運用されていれば防げたはずだ!!」or「犯人は規制の対象外だった!!」→運用or規制強化→当然効果はない→犯罪発生→… (以下、市民生活に影響が出るまで続く)

    # 正しく生きたいと思うが、他人から押し付けられた正しさを生きるのは嫌だ。

  • by iwakuralain (33086) on 2011年01月24日 10時11分 (#1892432)

    罰金などは聞いたことあるのですが、実際に条例による拘束力はどの程度あるのでしょうか?
    GPSつけるのを拒んだ場合や、途中で外した場合とか。
    罰金とかなら徴収する方法はいくらでも思いつくのですが、無理矢理強制して装着させることが出来たりするんでしょうか。

  • GPSって携帯できるの? (スコア:1, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2011年01月23日 17時25分 (#1892262)

    >GPSの常時携帯を義務付け

    「全地球測位システム」を携帯て物理的に不可能だと思うんだな。

    • by Anonymous Coward on 2011年01月23日 20時27分 (#1892319)
      GPS携帯電話の常時稼動を要求するのなら、 携帯電話の動作を禁じる航空機内や優先席周辺ではどうすればいいのやら。
      親コメント
      • 携帯電話の話じゃないとは思うけど、どっちにせよ航空機の離着陸時はすべての電子機器の電源はオフにしないと航空法違反だよね。
        宮城県って、空港あったと思うけどどうするんだろ?

        # まさか、空港使用禁止?

        --
        1を聞いて0を知れ!
        親コメント
        • なんか、空港のレーダーから管制用のコンピュータまで止めなきゃいけない様な書きっぷりで・・・・

          マジレスすると、電波時計を機内で止めろと言われないのと同じ事になるんじゃないかと。
          親コメント
          • 航空法第73条の4第5項

            第73条の4 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口か閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第5項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。
            《改正》平15法123
            5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。

            航空法施行規則第164条の15第4号

            (安全阻害行為等の禁止)
            第百六十四条の十五  法第七十三条の四第五項 の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとする。
            四  航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為

            航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器等を定める告示
            http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/12/120928_.html [mlit.go.jp]

            常時作動させてはならない電子機器
            次に掲げる物件であって、作動時に電波を発射する状態にあるもの
            十三 前各号及び次項物件の欄第一号から第三号までに掲げる物件以外の物件であって、電子機器と無線通信を行う機能を有するもの

            離着陸時のみ作動させてはならない電子機器
            四 前項物件の欄各号に掲げる物件であって、作動時に電波を発射しない状態
            にあるもの
            八 GPS受信機

            とありますので、GPS機能を持つ電子機器は、受信機能だけを持つものであれば離着陸時は作動させてはいけなく、警察などに居場所を送信する機能をもつものであれば、それが無線通信とみなされるものであれば常時作動させてはいけないこととなると思われます。
            電波時計に関しては、通常は電波の発射は行いませんので、それが無線通信とみなされるものであれば離着陸時のみ作動させてはならない電子機器にあたると思われます。

            無線通信の定義については、私には見つけられませんでした。

            --
            1を聞いて0を知れ!
            親コメント
  • by Anonymous Coward on 2011年01月23日 17時35分 (#1892267)
    通常の傷害犯の再犯率やそれによって被害を受けると推定される人数の評価はしたのか?

    #社会制度そのものへの信頼を失わせる公職選挙法違反者の方が影響がおおきいのだから彼等にもGPSをつけるべきではないかw
    • by Anonymous Coward on 2011年01月23日 17時45分 (#1892274)

      立場上、有事の際にどこにいるのか分からないと困る人には有無を言わさず持たせるべきですな。
      …え?居るとかえって邪魔だから音信不通になってて貰った方がいい?

      親コメント
    • どう考えても、再犯率が一番高い犯罪は道交法違反だろう、と思ったら、
      カーナビにGPSが付いていたでござる

      --
      1を聞いて0を知れ!
      親コメント
  • 殺人事件の時効に続いて「自宅に一人で居たのでアリバイ(不在証明)がない」というお約束が、また一つ成り立たなくなりますね。
  • よく殺人の道具として機能してしまう「乗用車」の全てにGPS装置設定を義務付けましょう!

    #つけるのはいいけどアリバイ証明以外にどうやって活用するんですかね

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