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東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案について [tokyo.jp]
#ちょうどLed氏の日記が目についたところにストーリーができたので、こっちに貼る。
そちらからリンクのある新旧対照表 [tokyo.jp] (PDF) を読んでいて、どうにも疑問で、ぐぐっても正直よくわからんのですが、なぜ「実写を除く」んでしょうか。
「現行法で既に規制されてるから」みたいな見解も散見されるのですが、現行法で「近親者間の性交を賛美するような表現を規制する法」を僕は不勉強ゆえか知らないんですよ。
利権が云々みたいな見解もありますけど、この手の見解は陰謀論に近いのであまり信頼していません。
なら、一時期問題視されていたジュニアアイドル系エロもどき写真集が対象外になって、CESAやらによってレーティング区分が実施済みのゲームが今回名指しで批判対象にされてるのか分からない。
>ジュニアアイドル系エロもどき写真集が対象外
ちゃんと別の条文で規制対象とされていますよ?
第十八条の六の三
1.保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性欲の対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性欲の対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。
2.事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。
3.知事は、(以下略
第十八条の六の三と第七条の二ではカバーするテリトリーが違いますよね。未成年を使って第十八条の六に抵触しないやり方で、絵だったら第七条の二に抵触する表現をするのは問題無いというのですか?
また、第十八条の六の三は第七条の二の表現をすべてカバーするというなら、なおさら第七条の二で意図的に対象外にする理由はありませんよね。
実写ポルノは児童ポルノ法で禁止されているので(規制推進派的には)問題ないということなんでしょうな
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
条例改正案の議案等へのリンク (スコア:0)
東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案について [tokyo.jp]
#ちょうどLed氏の日記が目についたところにストーリーができたので、こっちに貼る。
Re: (スコア:1)
そちらからリンクのある新旧対照表 [tokyo.jp] (PDF) を読んでいて、どうにも疑問で、ぐぐっても正直よくわからんのですが、なぜ「実写を除く」んでしょうか。
「現行法で既に規制されてるから」みたいな見解も散見されるのですが、現行法で「近親者間の性交を賛美するような表現を規制する法」を僕は不勉強ゆえか知らないんですよ。
利権が云々みたいな見解もありますけど、この手の見解は陰謀論に近いのであまり信頼していません。
Hiroki (REO) Kashiwazaki
Re: (スコア:0)
そりゃモザイク掛けなきゃならんようなのを「赤貝です」とか言ってそのまま書いてりゃこうなるでしょ。自業自得。
Re: (スコア:0)
なら、一時期問題視されていたジュニアアイドル系エロもどき写真集が対象外になって、CESAやらによってレーティング区分が実施済みのゲームが今回名指しで批判対象にされてるのか分からない。
Re: (スコア:0)
>ジュニアアイドル系エロもどき写真集が対象外
ちゃんと別の条文で規制対象とされていますよ?
第十八条の六の三
1.
保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて
衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは
下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)に
あるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法で
みだりに性欲の対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)
又は映画等において青少年が性欲の対象として扱われることが
青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、
青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように
適切な保護監督及び教育に努めなければならない。
2.
事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が
前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。
3.
知事は、(以下略
Re: (スコア:0)
第十八条の六の三と第七条の二ではカバーするテリトリーが違いますよね。
未成年を使って第十八条の六に抵触しないやり方で、絵だったら第七条の二に抵触する表現をするのは問題無いというのですか?
また、第十八条の六の三は第七条の二の表現をすべてカバーするというなら、なおさら第七条の二で意図的に対象外にする理由はありませんよね。
Re:条例改正案の議案等へのリンク (スコア:0)
実写ポルノは児童ポルノ法で禁止されているので(規制推進派的には)問題ないということなんでしょうな