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刑法 定義集4/4 [geocities.co.jp]
(抜粋)
第4章 風俗〔わいせつおよび重婚の罪〕保護法益 健全な性的風俗(性秩序・一夫一婦制)-公然わいせつ罪(174)-公然 不特定または多数人が認識できる状態わいせつな行為 その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的同義観念に反するもの-わいせつ物頒布罪(175)-わいせつ いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの(判例)わいせつ性の判断基準相対的わいせつ概念 文書等の販売・広告等の方法
わいせつにより侵害される法益ってだれが評価するかしら?
裁判になれば、裁判官が判断するのでしょう。
ついでに重婚だって当事者同士が合意していれば禁止する必要性があるとは思えないです。
それは、(少なくとも日本では)正当な結婚であると考えられていないからです。理想的には、法律婚というのは、結婚の下位概念(部分集合)ですから、一般に結婚と考えられていないものを明示的に法律婚とすることはありません。逆に、重婚が一般的になれば、その内法律婚でも重婚を認めることにな
裁判官が適切な価値判断ができことを担保する仕組みはあるのでしょうか。ざっと調べたところでは対象となる状況が合法か違法かを論理的に判断する訓練はされているようです。しかし価値判断となるとそのような訓練自体不可能ではないかと考えます。価値判断については現時点では民主的な方法(つまり多数決)で決めるしかないのではないかと考えます。
それは、(少なくとも日本では)正当な結婚であると考えられていないからです。
適正でなければ「禁止する」というのは個人の自由な領域の
裁判官が適切な価値判断ができことを担保する仕組みはあるのでしょうか。
それは私の専門外ですので、逃げます(笑)。ご自分で勉強なさってください。
法律婚としてではなく勝手にそのような状況を選択する権利はあると思われます。
それはなんら妨げられていませんよ。何かそういう権利を侵害するような事件でもありましたか?例えば、日本では同性婚は法律婚として認められていませんが、ゲイのカップルが、「私たち結婚しました」と宣言することは、何の問題もありませんよ。
ご説明ありがとうございます。
それはなんら妨げられていませんよ。
つまり勝手にするだけなら(つまり法的な権利を主張しなければ)一夫多妻の生活をしていても法的に罰せられることはない、ということですね。それなら児童ポルノを勝手に公開するのはどのような法益を侵害するという主張なのでしょう。児童には自分の意志がないから児童ポルノは本人の意志を無視した搾取の一種なので不当である、ということでしょうか。なら成人が合意の元に取引するポルノは合法と言えるのでしょうか。「主として読者の好色的興味に訴えるもの」が規制の対象として正当であることの根拠は何でしょうか。
つまり法的な権利を主張しなければ
主張するのは勝手ですよ。認められないでしょうけど。
児童には自分の意志がないから
児童にも意思はあります。ただ、十分な知識・判断力が無い、と言うだけです。
児童ポルノは本人の意志を無視した搾取の一種なので不当である、ということでしょうか。
そう言って良いと思います。
なら成人が合意の元に取引するポルノは合法と言えるのでしょうか。
被写体も成人で、合意があるのなら、合法と言えるんじゃないですか?まあ、公序良俗の問題はありますけどね。
素早いご回答ありがとうございます。しつこくてすみませんがもう少し質問させてください。
一夫多妻の生活をしていても法的に罰せられることはない、ということですね。
こちらの部分は問題ないと考えていいのでしょうか。
公序良俗の問題はありますけどね。
「公序良俗」ってこの場合倫理的秩序と思われますが、これって時代や場所および個人ごとに変化するもので、何が正しいかを一部の人間の判断で決めるのは公平ではないと思うのですが。なお「人権」を害する場合はNGでそれ以外の場合です。
法的にはね。それ以外は別です。
これって時代や場所および個人ごとに変化するもので、何が正しいかを一部の人間の判断で決めるのは公平ではないと思うのですが。
人権だって、時代や場所によって解釈が変わってきましたが。それはともかく、公序良俗など法的にまったく保護しなくて良い、という考えもあります。ある程度保護すべきだ、という考え方もあります。これをここで議論するは難しいです。ご自分で勉強なさってください。
なお「人権」を害する場合はNGでそれ以外の場合です。
人権以外にも保護されるべき権利はありますよ。ご自分で勉強なさってください。#夏休みですか?
ご説明ありがとうございました。
ご自分で勉強なさってください。
はい、そうします。
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「わいせつ」とは (スコア:0)
刑法 定義集4/4 [geocities.co.jp]
(抜粋)
Re: (スコア:1)
わいせつにより侵害される法益ってだれが評価するかしら?
裁判になれば、裁判官が判断するのでしょう。
ついでに重婚だって当事者同士が合意していれば禁止する必要性があるとは思えないです。
それは、(少なくとも日本では)正当な結婚であると考えられていないからです。
理想的には、法律婚というのは、結婚の下位概念(部分集合)ですから、一般に結婚と考えられていないものを明示的に法律婚とすることはありません。逆に、重婚が一般的になれば、その内法律婚でも重婚を認めることにな
Re: (スコア:0)
裁判官が適切な価値判断ができことを担保する仕組みはあるのでしょうか。
ざっと調べたところでは対象となる状況が合法か違法かを論理的に判断する訓練はされているようです。
しかし価値判断となるとそのような訓練自体不可能ではないかと考えます。
価値判断については現時点では民主的な方法(つまり多数決)で決めるしかないのではないかと考えます。
適正でなければ「禁止する」というのは個人の自由な領域の
Re:「わいせつ」とは (スコア:1)
裁判官が適切な価値判断ができことを担保する仕組みはあるのでしょうか。
それは私の専門外ですので、逃げます(笑)。ご自分で勉強なさってください。
法律婚としてではなく勝手にそのような状況を選択する権利はあると思われます。
それはなんら妨げられていませんよ。何かそういう権利を侵害するような事件でもありましたか?例えば、日本では同性婚は法律婚として認められていませんが、ゲイのカップルが、「私たち結婚しました」と宣言することは、何の問題もありませんよ。
Re: (スコア:0)
ご説明ありがとうございます。
つまり勝手にするだけなら(つまり法的な権利を主張しなければ)一夫多妻の生活をしていても法的に罰せられることはない、ということですね。
それなら児童ポルノを勝手に公開するのはどのような法益を侵害するという主張なのでしょう。
児童には自分の意志がないから児童ポルノは本人の意志を無視した搾取の一種なので不当である、ということでしょうか。
なら成人が合意の元に取引するポルノは合法と言えるのでしょうか。
「主として読者の好色的興味に訴えるもの」が規制の対象として正当であることの根拠は何でしょうか。
Re:「わいせつ」とは (スコア:1)
つまり法的な権利を主張しなければ
主張するのは勝手ですよ。認められないでしょうけど。
児童には自分の意志がないから
児童にも意思はあります。ただ、十分な知識・判断力が無い、と言うだけです。
児童ポルノは本人の意志を無視した搾取の一種なので不当である、ということでしょうか。
そう言って良いと思います。
なら成人が合意の元に取引するポルノは合法と言えるのでしょうか。
被写体も成人で、合意があるのなら、合法と言えるんじゃないですか?
まあ、公序良俗の問題はありますけどね。
Re: (スコア:0)
素早いご回答ありがとうございます。
しつこくてすみませんがもう少し質問させてください。
こちらの部分は問題ないと考えていいのでしょうか。
「公序良俗」ってこの場合倫理的秩序と思われますが、これって時代や場所および個人ごとに変化するもので、何が正しいかを一部の人間の判断で決めるのは公平ではないと思うのですが。
なお「人権」を害する場合はNGでそれ以外の場合です。
Re:「わいせつ」とは (スコア:1)
こちらの部分は問題ないと考えていいのでしょうか。
法的にはね。それ以外は別です。
これって時代や場所および個人ごとに変化するもので、何が正しいかを一部の人間の判断で決めるのは公平ではないと思うのですが。
人権だって、時代や場所によって解釈が変わってきましたが。
それはともかく、公序良俗など法的にまったく保護しなくて良い、という考えもあります。ある程度保護すべきだ、という考え方もあります。これをここで議論するは難しいです。ご自分で勉強なさってください。
なお「人権」を害する場合はNGでそれ以外の場合です。
人権以外にも保護されるべき権利はありますよ。ご自分で勉強なさってください。
#夏休みですか?
Re: (スコア:0)
ご説明ありがとうございました。
はい、そうします。