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タレコミを見る限り、ファイル共有サイトの該当ファイルへのリンク集みたいなものでそれで広告を載せて収益を得ている。著作権侵害の片棒を担いでいるけど、ファイル共有もファイルアップロードもしてないから無罪。つまりファイル共有やファイルアップロードをしてたら有罪。
という風に読めるけど。
リンク元を読むとBitTorrentのトラッカーサイトらしいので、そういう意味では限りなく黒いです。ダウンロードさせていない、は言いすぎかと。トラッカーサイトの場合、少なくともアップローダーくらいの責任はあるでしょう。
ただ、この辺りはややこしいので条約法で明文化すべきでしょうね。
「宅配業者が勝手に荷物の封を切って、中身に応じたDMを送ってもいいです」いかにDPIが頭おかしいかよくわかるな…
麻薬を宅配した配達業者は逮捕されませんが、麻薬の密売人は自身が麻薬を吸っていなくても検挙されます。
トラッカーサイトは、配達業よりは密売人に近い存在です。配達業者は麻薬がなくても事業が成り立ちますけど、トラッカーサイトは違法ファイルがなければ事業が成り立たちませんから。
宅配物が違法物だと分かっていて受領している場合は共謀に問われる可能性は高いです。ただし、単に箱の上に文字があるからと言うのは弱いなあ。(書くだけならそれこそ宅配する人自身が書いたって良いわけだし)
と言うことで、その例は良くない例ですね。
なんで一々本の貸し借りの話を持ち出さなければいけないんですかねぇ。新しいモノが出てきたときに、それを論じるのに無理やり既存の概念を使ったメタファーを使うとなんか変な方向に論が飛びがちですよね。「Winnyは包丁だろ~」みたいな論もそんな感じがしましたけど。
裁判に絡なだ法律家の方々が新しい技術の概念を受け入れられずむりやり自分たちになじみのある概念の器にねじ込んで理解したつもりになって案件を処理したんじゃないのかな。プライド高そうだろうからそんなことは絶対に認められないでしょうけど。
そういう人たちを含んだ一般の人たちへ啓蒙や教育をすることが大切なのかも。
なるほど。法令にないことはやったもん勝ちなんすね。この場合は早い者勝ちでいいのかな。
「法律にない行為まで罰することはできない」は誤りではありませんが、現実的には「法律にない理由をもって罰することはできない」ですね。
だから「法令にないことはやったもん勝ち」ってのはある一面では間違っていませんがそういう時のためにある程度解釈の幅を持たせた刑法や当事者同士の利害関係を調整する民事があるわけですので必ずしも「何の罰も受けない」とは言い切れません。
「ちょっとズレてるけど今のところはこの法で罰しておこう。後でちゃんと対応する法を作ろう」ってのは無いとは言えない。
同意。たとえ話って最初から結論ありきでそこへ誘導するためのテクニックなんだよね。たとえが出されたあとはgdgdに議論が発散するだけ。
議論のなかでのたとえでうまくいった例なんかゼロと言ってもいいのでは。今回それを裁判所がやっちゃったわけだ。もう見てらんない。
それならば、なんらかの仕組みで広域の排他制御が保証されるなら合法になりますか?そのような仕組みがあったとしても私的複製はOkなのだから実効的な意味がないのは明白ですよね?
要は出版のビジネスモデルそのものを変革しないことには未来がないという、10年前から分かりきっていた現実がやってきただけのことでしょう。
>さらに言うと、私的複製を他人に依頼する事はNGなので、やはりありえません
こういうのが今大人気だと聞いたけどNGなんすか?「1冊90円から書籍のスキャンPDF化」http://www.scapon.jp/service.html [scapon.jp]
評判が良さそうなら依頼してみようと思っていたら、もうかなりの待ち行列ができているほど人気あるとか。
「著作権者から許可を得てると判断しております」って一番肝心なところを逃げてるからね。
ガサ入れ入ったら一網打尽だね。
TVの録画サーバーだかなんだかを連想してしまいます。あれも結局放送局の訴え受けてつぶされたんだっけ。
既得権益者は裾の広げてそうで強そうだしね。
書籍の電子化への流れも印刷や取り次ぎが難色示したりしてるのかな。
#パラダイムシフトは世の習いで諸行無常。
単純な私的複製にそんな許可の必要があるわけないでしょ。根拠になる条文上げられますか?どこまでバカというか不便好きというか。頭痛い。
著作権法三十条(私的使用のための複製) [cric.or.jp]の条文は以下のようになっています。
(私的使用のための複製)第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。(以下略)
「使用する者が複製することができる」のであって、複製を他人に依頼した時点で、私的複製の条件はもう満たせません。
あなた全然論点を理解してない。
#1778596> #本を貸すようなもの、というのは、> #貸した側と借りた側の両方に全く同じ物が同時刻に存在している時点で間違ってますね
のような「本を貸すようなもの」という状態を技術的に実現したとしても、回覧状態で回ってきたオリジナルからコピーをとるのはあくまで「使用する者」になるから、私的複製が許可される、従って実効性がない、だからそのような単純なモデル論には意味が無い、というのが #1778799。(以降繰り返し同じ)
あなたには全体として違った行為に見えているようだけれども、誰のどういう行為が法に拘束されているのか少しは考えてくださいな。
なるほど。私は、#1779107 [srad.jp]以下の流れで、「私的複製を他人に依頼する事はNG」であることに納得していない人がいるようなので、その点を根拠を挙げて解説しただけなんですが、その元からして論点がずれてるって話ですか。
で、
> 回覧状態で回ってきたオリジナルからコピーをとるのはあくまで「使用する者」になるから、> 私的複製が許可される、従って実効性がない
確かに、借りてきた側は、借りてきたものを自分で複製すれば、それは「私的複製」になるでしょう。ですが、貸した側は、借りた側が複製した時点で、自身の行った「複製」が私的複製の範囲を超えた用途に使われることになり、そこから遡って「貸した側の行った複製行為」が私的複製ではなくなります。
まあ、末端だけは合法ってのは(ちょっと前までの)ダウンロードは合法である、というのと同じような話です。末端だけはコピーし放題になるので完全に問題が解決するわけではないですが…
論点として意味がないということを指摘してるんですけど残念な方のようですね。録画機の「データムーブ」などは広域的な排他制御の条件を満たしていますけども、これは暗号化と組み合わされているから実効性があるわけです。プロテクト破りは私的であろうがなかろうが禁じられていますからね。反対に言えば紙媒体も含めてプロテクトのない「データ」については結論は出ているということです。私的複製の依頼とやら話は今回は関係ないし、スラドといえどあまりにトンチンカンなのもいかがなものかと。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
電子データを資産とみなすかどうか (スコア:1)
それとも共有するファイルの内容によるのか、その辺はどうなんでしょうね
#本を貸すようなもの、というのは、
#貸した側と借りた側の両方に全く同じ物が同時刻に存在している時点で間違ってますね
Re:電子データを資産とみなすかどうか (スコア:1, 参考になる)
タレコミを見る限り、ファイル共有サイトの該当ファイルへのリンク集みたいなもので
それで広告を載せて収益を得ている。
著作権侵害の片棒を担いでいるけど、ファイル共有もファイルアップロードもしてないから無罪。
つまりファイル共有やファイルアップロードをしてたら有罪。
という風に読めるけど。
Re: (スコア:0)
リンク元を読むとBitTorrentのトラッカーサイトらしいので、そういう意味では限りなく黒いです。ダウンロードさせていない、は言いすぎかと。トラッカーサイトの場合、少なくともアップローダーくらいの責任はあるでしょう。
ただ、この辺りはややこしいので条約法で明文化すべきでしょうね。
Re:電子データを資産とみなすかどうか (スコア:3, 興味深い)
品物「著作権侵害物」と書いてあっても、何も問われない気もする。
Re:電子データを資産とみなすかどうか (スコア:1, 参考になる)
Re:電子データを資産とみなすかどうか (スコア:1, 興味深い)
「宅配業者が勝手に荷物の封を切って、中身に応じたDMを送ってもいいです」
いかにDPIが頭おかしいかよくわかるな…
Re: (スコア:0)
麻薬を宅配した配達業者は逮捕されませんが、麻薬の密売人は自身が麻薬を吸っていなくても検挙されます。
トラッカーサイトは、配達業よりは密売人に近い存在です。配達業者は麻薬がなくても事業が成り立ちますけど、トラッカーサイトは違法ファイルがなければ事業が成り立たちませんから。
Re: (スコア:0)
宅配物が違法物だと分かっていて受領している場合は共謀に問われる可能性は高いです。
ただし、単に箱の上に文字があるからと言うのは弱いなあ。
(書くだけならそれこそ宅配する人自身が書いたって良いわけだし)
と言うことで、その例は良くない例ですね。
Re:電子データを資産とみなすかどうか (スコア:1)
利益を得る事が不法なのかってところで「貸本云々」は判決についてきた裁判官の参考意見と違うんですかね。
Re: (スコア:0)
なんで一々本の貸し借りの話を持ち出さなければいけないんですかねぇ。
新しいモノが出てきたときに、それを論じるのに無理やり既存の概念を使ったメタファーを使うと
なんか変な方向に論が飛びがちですよね。
「Winnyは包丁だろ~」みたいな論もそんな感じがしましたけど。
Re:電子データを資産とみなすかどうか (スコア:1)
裁判に絡なだ法律家の方々が新しい技術の概念を受け入れられず
むりやり自分たちになじみのある概念の器にねじ込んで理解したつもりになって案件を処理したんじゃないのかな。
プライド高そうだろうからそんなことは絶対に認められないでしょうけど。
そういう人たちを含んだ一般の人たちへ啓蒙や教育をすることが大切なのかも。
Re: (スコア:0)
Re:電子データを資産とみなすかどうか (スコア:1)
なるほど。
法令にないことはやったもん勝ちなんすね。
この場合は早い者勝ちでいいのかな。
Re:電子データを資産とみなすかどうか (スコア:2, 興味深い)
「法律にない行為まで罰することはできない」は誤りではありませんが、現実的には
「法律にない理由をもって罰することはできない」ですね。
だから
「法令にないことはやったもん勝ち」ってのはある一面では間違っていませんが
そういう時のためにある程度解釈の幅を持たせた刑法や当事者同士の利害関係を調整する民事があるわけですので
必ずしも「何の罰も受けない」とは言い切れません。
「ちょっとズレてるけど今のところはこの法で罰しておこう。後でちゃんと対応する法を作ろう」ってのは無いとは言えない。
Re: (スコア:0)
同意。たとえ話って最初から結論ありきでそこへ誘導するためのテクニックなんだよね。
たとえが出されたあとはgdgdに議論が発散するだけ。
議論のなかでのたとえでうまくいった例なんかゼロと言ってもいいのでは。
今回それを裁判所がやっちゃったわけだ。もう見てらんない。
排他制御が保証された場合 (スコア:0)
それならば、なんらかの仕組みで広域の排他制御が保証されるなら合法になりますか?
そのような仕組みがあったとしても私的複製はOkなのだから実効的な意味がないのは明白ですよね?
要は出版のビジネスモデルそのものを変革しないことには未来がないという、
10年前から分かりきっていた現実がやってきただけのことでしょう。
Re:排他制御が保証された場合 (スコア:1)
それは「人間のみ切ることができない包丁」とかと同じで、ありえない前提です
さらに言うと、私的複製を他人に依頼する事はNGなので、やはりありえません
#もう少し勉強しましょう
Re:排他制御が保証された場合 (スコア:1)
>さらに言うと、私的複製を他人に依頼する事はNGなので、やはりありえません
こういうのが今大人気だと聞いたけどNGなんすか?
「1冊90円から書籍のスキャンPDF化」
http://www.scapon.jp/service.html [scapon.jp]
評判が良さそうなら依頼してみようと思っていたら、もうかなりの待ち行列ができているほど人気あるとか。
Re: (スコア:0)
「著作権者から許可を得てると判断しております」
って一番肝心なところを逃げてるからね。
ガサ入れ入ったら一網打尽だね。
Re:排他制御が保証された場合 (スコア:1)
TVの録画サーバーだかなんだかを連想してしまいます。
あれも結局放送局の訴え受けてつぶされたんだっけ。
既得権益者は裾の広げてそうで強そうだしね。
書籍の電子化への流れも印刷や取り次ぎが難色示したりしてるのかな。
#パラダイムシフトは世の習いで諸行無常。
Re: (スコア:0)
単純な私的複製にそんな許可の必要があるわけないでしょ。
根拠になる条文上げられますか?
どこまでバカというか不便好きというか。頭痛い。
Re:排他制御が保証された場合 (スコア:1)
著作権法三十条(私的使用のための複製) [cric.or.jp]の条文は以下のようになっています。
「使用する者が複製することができる」のであって、複製を他人に依頼した時点で、私的複製の条件はもう満たせません。
Re: (スコア:0)
あなた全然論点を理解してない。
#1778596
> #本を貸すようなもの、というのは、
> #貸した側と借りた側の両方に全く同じ物が同時刻に存在している時点で間違ってますね
のような「本を貸すようなもの」という状態を技術的に実現したとしても、
回覧状態で回ってきたオリジナルからコピーをとるのはあくまで「使用する者」になるから、
私的複製が許可される、従って実効性がない、だからそのような単純なモデル論には意味が無い、
というのが #1778799。(以降繰り返し同じ)
あなたには全体として違った行為に見えているようだけれども、
誰のどういう行為が法に拘束されているのか少しは考えてくださいな。
Re:排他制御が保証された場合 (スコア:1)
なるほど。私は、#1779107 [srad.jp]以下の流れで、「私的複製を他人に依頼する事はNG」であることに納得していない人がいるようなので、その点を根拠を挙げて解説しただけなんですが、その元からして論点がずれてるって話ですか。
で、
> 回覧状態で回ってきたオリジナルからコピーをとるのはあくまで「使用する者」になるから、
> 私的複製が許可される、従って実効性がない
確かに、借りてきた側は、借りてきたものを自分で複製すれば、それは「私的複製」になるでしょう。
ですが、貸した側は、借りた側が複製した時点で、自身の行った「複製」が私的複製の範囲を超えた用途に使われることになり、
そこから遡って「貸した側の行った複製行為」が私的複製ではなくなります。
まあ、末端だけは合法ってのは(ちょっと前までの)ダウンロードは合法である、というのと同じような話です。
末端だけはコピーし放題になるので完全に問題が解決するわけではないですが…
Re: (スコア:0)
論点として意味がないということを指摘してるんですけど残念な方のようですね。
録画機の「データムーブ」などは広域的な排他制御の条件を満たしていますけども、
これは暗号化と組み合わされているから実効性があるわけです。
プロテクト破りは私的であろうがなかろうが禁じられていますからね。
反対に言えば紙媒体も含めてプロテクトのない「データ」については結論は出ているということです。
私的複製の依頼とやら話は今回は関係ないし、スラドといえどあまりにトンチンカンなのもいかがなものかと。