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それならば、なんらかの仕組みで広域の排他制御が保証されるなら合法になりますか?そのような仕組みがあったとしても私的複製はOkなのだから実効的な意味がないのは明白ですよね?
要は出版のビジネスモデルそのものを変革しないことには未来がないという、10年前から分かりきっていた現実がやってきただけのことでしょう。
論点として意味がないということを指摘してるんですけど残念な方のようですね。録画機の「データムーブ」などは広域的な排他制御の条件を満たしていますけども、これは暗号化と組み合わされているから実効性があるわけです。プロテクト破りは私的であろうがなかろうが禁じられていますからね。反対に言えば紙媒体も含めてプロテクトのない「データ」については結論は出ているということです。私的複製の依頼とやら話は今回は関係ないし、スラドといえどあまりにトンチンカンなのもいかがなものかと。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
電子データを資産とみなすかどうか (スコア:1)
それとも共有するファイルの内容によるのか、その辺はどうなんでしょうね
#本を貸すようなもの、というのは、
#貸した側と借りた側の両方に全く同じ物が同時刻に存在している時点で間違ってますね
排他制御が保証された場合 (スコア:0)
それならば、なんらかの仕組みで広域の排他制御が保証されるなら合法になりますか?
そのような仕組みがあったとしても私的複製はOkなのだから実効的な意味がないのは明白ですよね?
要は出版のビジネスモデルそのものを変革しないことには未来がないという、
10年前から分かりきっていた現実がやってきただけのことでしょう。
Re: (スコア:1)
それは「人間のみ切ることができない包丁」とかと同じで、ありえない前提です
さらに言うと、私的複製を他人に依頼する事はNGなので、やはりありえません
#もう少し勉強しましょう
Re:排他制御が保証された場合 (スコア:0)
論点として意味がないということを指摘してるんですけど残念な方のようですね。
録画機の「データムーブ」などは広域的な排他制御の条件を満たしていますけども、
これは暗号化と組み合わされているから実効性があるわけです。
プロテクト破りは私的であろうがなかろうが禁じられていますからね。
反対に言えば紙媒体も含めてプロテクトのない「データ」については結論は出ているということです。
私的複製の依頼とやら話は今回は関係ないし、スラドといえどあまりにトンチンカンなのもいかがなものかと。