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見逃されてきたとかそんなこた無いと思うが。少なくとも書籍に関しては、(貸本屋への配慮で)「書籍又は雑誌の貸与による場合には、当分の間、適用しない(著作権法の附則・書籍等の貸与についての経過措置より)」となってたから、堂々と貸し借りして良かったはずだけど。
んで、「書籍等の貸与についての経過措置」はなくなったけど、貸与権って「営利を目的としない上演等」は適用対象外だと思うけど。# さらに言えば、私的利用じゃなくて、営利か非営利かで区別してたと思うんだけどもー
そりゃ、私的利用の複製の話と混同してない?
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
回し読み (スコア:1)
単に取り締まりに割くリソースの膨大さに対して、損失の回復が見込めないから見逃されれきただけで
んなこたない(Re:回し読み (スコア:3, 参考になる)
見逃されてきたとかそんなこた無いと思うが。
少なくとも書籍に関しては、(貸本屋への配慮で)
「書籍又は雑誌の貸与による場合には、当分の間、適用しない(著作権法の附則・書籍等の貸与についての経過措置より)」
となってたから、堂々と貸し借りして良かったはずだけど。
んで、「書籍等の貸与についての経過措置」はなくなったけど、貸与権って「営利を目的としない上演等」は適用対象外だと思うけど。
# さらに言えば、私的利用じゃなくて、営利か非営利かで区別してたと思うんだけどもー
そりゃ、私的利用の複製の話と混同してない?