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児童ポルノの定義(と思われる部分) 与党案 [shugiin.go.jp](附則第二条)
政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。
民主党案 [shugiin.go.jp]
「児
>漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。
これに反対してる人は、調査研究することさえタブーってことなのかね?
国立国会図書館法の一部を改正する法律案(実質は「恒久平和調査局」設置法案)や国籍法改正案のように、こっそり準備を進めた後に「やっぱマンガやアニメは規制ね」とやりかねない民主党よりも「調査研究しますよ」と法律に書き加えようとする自民党のほうがよほど健全だと思えるんだが。
そもそも児ポ法の法目的が被害児童を守ることなのになぜ何ら被害児童がいないはずの創作物について調査研究をする必要があるのですか?必要がないのになぜ法律に書き込むのですか?
※詭弁もほどほどになさったほうが恥ずかしい思いをしないで済みますよ^^
今年の1月あたり [impress.co.jp]から? 児童保護の名目ではさすがに無理筋と悟ったのか、戦術を転換してきたみたいですね。というわけで反対している人もこれを踏まえた理論武装をしておきましょう。
> 例えば、最終報告書案において、児童ポルノを「社会的法益侵害情報」として扱っていた点に対して、児童ポルノ禁止法のそもそもの目的が児童の人権を擁護すること(個人法益)であり、「権利侵害情報」として扱うべきとの意見が多く寄せられた。
> これに対して総務省では、確かに児童ポルノ禁止法では、児童の権利侵害という側面を重視しているが、「同時に、同法は、児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会を維持するという社会的法益の保護をもその目的としているものと考えられる」と回答。
「社会的法益侵害情報」とするな、という意見が多数あったけど、無視して「社会的法益侵害情報」とし続けますよって回答って事ですよね。
本当に無視(意見が多数あった事実ごと隠蔽する)よりましとも言えるのかも知れないけど、、、
逆にあえて言及してきてるっていうのは、まるで
お前らは分かってないんだろうけど、「社会的法益侵害情報」とみなすのは「児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会を維持する」って崇高な目的があるんだぜ。
って勘違いを堂々と見せ付けられているようで、ちょっと気持ち悪い。。。
元々「社会的法益侵害情報」として扱うなって意見を送った人たちは、正にその辺を止めろ(お前らのいう健全な社会とやらを押し付けるな)って趣旨で送ってるんじゃないの?と思うんだけど。。。
まぁその場合でも「児童(18歳未満)を性欲の対象と見るのが不健全か?」というのと、そもそも国が「健全な社会」ってものを定義して(児童ポルノに限らず)押し付けるなっていう2パターン位ありそうだけど。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
与党案と民主党案の比較 (スコア:5, 参考になる)
児童ポルノの定義(と思われる部分)
与党案 [shugiin.go.jp](附則第二条)
民主党案 [shugiin.go.jp]
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1)
>漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。
これに反対してる人は、調査研究することさえタブーってことなのかね?
国立国会図書館法の一部を改正する法律案(実質は「恒久平和調査局」設置法案)や国籍法改正案のように、こっそり準備を進めた後に「やっぱマンガやアニメは規制ね」とやりかねない民主党よりも「調査研究しますよ」と法律に書き加えようとする自民党のほうがよほど健全だと思えるんだが。
Re: (スコア:0)
そもそも児ポ法の法目的が被害児童を守ることなのに
なぜ何ら被害児童がいないはずの創作物について調査研究をする必要があるのですか?
必要がないのになぜ法律に書き込むのですか?
※詭弁もほどほどになさったほうが恥ずかしい思いをしないで済みますよ^^
Re: (スコア:0)
いい加減そのデマ信じるのやめたら?
児童ポルノ法の保護法益は、被写体児童を守る個人的法益と、児童健全育成のための良好な社会環境の確保という社会法益、その両方です。
大阪高裁平成12・10・24 高等裁判所刑事裁判速報集(平成12年度)p.146 参照。
Re: (スコア:0)
立法時には「個人法益」としかいってなかったので
立法者が言及していなかった「社会法益」が何時付け加わったのでしょう?
そのほうが不思議な気がします。
Re: (スコア:2, 興味深い)
今年の1月あたり [impress.co.jp]から? 児童保護の名目ではさすがに無理筋と悟ったのか、戦術を転換してきたみたいですね。
というわけで反対している人もこれを踏まえた理論武装をしておきましょう。
Re:与党案と民主党案の比較 (スコア:0)
> 例えば、最終報告書案において、児童ポルノを「社会的法益侵害情報」として扱っていた点に対して、児童ポルノ禁止法のそもそもの目的が児童の人権を擁護すること(個人法益)であり、「権利侵害情報」として扱うべきとの意見が多く寄せられた。
> これに対して総務省では、確かに児童ポルノ禁止法では、児童の権利侵害という側面を重視しているが、「同時に、同法は、児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会を維持するという社会的法益の保護をもその目的としているものと考えられる」と回答。
「社会的法益侵害情報」とするな、という意見が多数あったけど、無視して「社会的法益侵害情報」とし続けますよって回答って事ですよね。
本当に無視(意見が多数あった事実ごと隠蔽する)よりましとも言えるのかも知れないけど、、、
逆にあえて言及してきてるっていうのは、まるで
お前らは分かってないんだろうけど、「社会的法益侵害情報」とみなすのは「児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会を維持する」って崇高な目的があるんだぜ。
って勘違いを堂々と見せ付けられているようで、ちょっと気持ち悪い。。。
元々「社会的法益侵害情報」として扱うなって意見を送った人たちは、正にその辺を止めろ(お前らのいう健全な社会とやらを押し付けるな)って趣旨で送ってるんじゃないの?と思うんだけど。。。
まぁその場合でも「児童(18歳未満)を性欲の対象と見るのが不健全か?」というのと、そもそも国が「健全な社会」ってものを定義して(児童ポルノに限らず)押し付けるなっていう2パターン位ありそうだけど。