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児童ポルノの定義(と思われる部分) 与党案 [shugiin.go.jp](附則第二条)
政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。
民主党案 [shugiin.go.jp]
「児
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
与党案と民主党案の比較 (スコア:5, 参考になる)
児童ポルノの定義(と思われる部分)
与党案 [shugiin.go.jp](附則第二条)
民主党案 [shugiin.go.jp]
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:与党案と民主党案の比較 (スコア:0)
>児童ポルノに類するもの
こういうのを所持していると罰せられるようになったとすると、裁判では、
写っている人が児童に見えるかどうか争われることになるわけですよね。
どういう争いになるのでしょう。
「児童でなければこんな貧乳はありえない」とか、「こんな老けた顔の児童は
存在しない」とか、そういう感じでしょうか。