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児童ポルノの定義(と思われる部分) 与党案 [shugiin.go.jp](附則第二条)
政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。
民主党案 [shugiin.go.jp]
「児
与党案のは、(検討)の部分ですね。
2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
定義は現行法と変わってないはずです。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 [e-gov.go.jp]
(定義)第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供
民主党の改定案によると、児童ポルノの定義(第二条第三項)は以下のようになります。
<現行の定義>一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
<民主党案による定義>一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態二 殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態
参考:児童買春、児童ポルノに係る行為等
民主党案は、着衣エロと呼ばれるものを狙い撃ちしようとしたところ、失敗した感じでしょうか。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の表現が無い分、内容をはっきりさせる方向ですね。
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与党案と民主党案の比較 (スコア:5, 参考になる)
児童ポルノの定義(と思われる部分)
与党案 [shugiin.go.jp](附則第二条)
民主党案 [shugiin.go.jp]
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:2, 参考になる)
与党案のは、(検討)の部分ですね。
定義は現行法と変わってないはずです。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 [e-gov.go.jp]
Re: (スコア:1)
民主党の改定案によると、児童ポルノの定義(第二条第三項)は以下のようになります。
<現行の定義>
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
<民主党案による定義>
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態
参考:
児童買春、児童ポルノに係る行為等
Re:与党案と民主党案の比較 (スコア:1)
民主党案は、着衣エロと呼ばれるものを狙い撃ちしようとしたところ、失敗した感じでしょうか。
「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の表現が無い分、内容をはっきりさせる方向ですね。