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>>衆議院法制局によれば、「判例に基づけば『児童ポルノ』に該当しないのでは」 「『サンタフェ』を廃棄しろ」?~誤解を排し正確な児童ポルノ規制の議論を [hanashiyasuhiro.com] からの引用ですよね?衆議院法制局について問い合わせた件について言及しているのは他にもあって、最初のほうにこうある。
>なお、衆議院法制局に問い合わせたところ、その判例に照らせば、「多分『サンタフェ』は現行法の『児童ポルノ』に当たらないのでは」とのことだった。
あの葉梨が問い合わせて、その葉梨自身が自分のブログに書くのにここまで曖昧に書かないといけないと言うのが、法制局はまったく判断付いていない証左だと思う。
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=10672&... [ndl.go.jp] ※国会議事録検索システムを「サンタフェ」で検索
衆議院法務委員会 - 12号平成21年06月26日
[129]葉梨康弘私自身も余り品行方正な生活をやっていたわけじゃないんですが、「サンタフェ」は見たことがないものですから、具体的に「サンタフェ」が児童ポルノに当たるのかどうかということについては、今ここで結論づけて申し上げることはできません。 ですから、先ほど申し上げましたのは、「サンタフェ」が当たるか当たらないか、それぐらい有名なものであれば、宮沢りえさんが
議事録によれば [shugiin.go.jp]
そして、今の御質問ですけれども、大手の出版社が出したからといってオーソライズされるわけじゃないんですよ。大手の新聞社だって時々間違いを書くんです。ですから、その意味でいったら、社会の中で、十八歳未満の児童のポルノ、これについてはしっかり廃棄をしていきましょうというようなことがあれば、それは、この一年間の猶予期間があるわけですから、そういったものをやはりちゃんと廃棄していくということは、私は当然のことじゃないかと。
それで、大家捜しをしなきゃいけないとかいう話もありましたが、例えば「サンタフェ」であれば、あれだけ有名なものであ
なるほど。「サンタフェ」の場合は、これだけ委員会で話題になっていることもあるのである程度の周知はなされるだろうと思いますが、「それ以外のものについては」という問題がありますね。仮に児ポ法改正で単純所持が規制された場合も児ポの定義は変わらないわけですから、個人が判断に困るもの(自主的に調査・不明な場合は破棄しろと言われるもの)は
・児ポ法施行(1999年末)以前に販売・流通したもの。(施行後に正規流通ルートにおいて規制されていないものは除く)
と私は解釈しましたが、確かにこれは「現実的でない」かもしれませんね。
委員会中に語られた「サンタフェを破棄する必要性」については、あくまでも「サンタフェ=児童ポルノ」という仮説を前提としてものであって、「サンタフェを破棄しろ」と断定的に言ったかのように受け止めるのは間違いだ、と私は解釈しました。これについて異論のある人はいますか?
委員会中に語られた「サンタフェを破棄する必要性」については、あくまでも「サンタフェ=児童ポルノ」という仮説を前提としてものであって
いいえ。違います。
サンタフェが「個人の判断に困るもの」を代表しているのだと解釈すれば、葉梨議員は「個人の判断に困るものは廃棄するのは当たり前」と発言しているわけですから、サンタフェが「個人の判断に困るもの」を代表しているという認識の元で「サンタフェを廃棄しろ」と変換されても間違いとはいえません。
>例えば「サンタフェ」であれば、あれだけ有名なものであれば、未必の故意という話もありますが、大体、具体的に、それが一体十七歳なのか十八歳なのか、そこら辺のところはいろいろなところでまた問い合わせをしていただければいいし、それぐらいのサービスは政府の方もやってくれるんじゃないかというふうに思います。
これはつまり、少なくとも「サンタフェ」の場合は政府で判断するサービスをするだろうから、その結果「児童ポルノ」と判断されるようなら破棄してくれ、ってことでしょう?
こういう文脈を無視して
>サンタフェが「個人の判断に困るもの」を代表しているという認識の元で「サンタフェを廃棄しろ」と変換されても間違いとはいえません。
というのはちと乱暴でしょう。
議事録 [shugiin.go.jp]をよく読んでください。枝野議員がサンタフェに言及したのは、そもそも撮影当時宮沢りえさんが十八歳未満であったのか不明だからです。そして、葉梨議員は不明なら廃棄しろととれる内容の答弁をしているわけです。
その上で、私も、大手が出したからいいということを言っているんじゃないんです。かつて合法的に製造、販売をされて所持をしているものが世の中たくさんあるんです、いい悪いは別としても。その中には、例えば芸術性もあったりするというものがあると思うんですね。だけれども、これは、お互いどちらの党の案も、芸術性が高かろうと何だろうと十八歳未満の女の子の裸はだめだと。私はこれは正しいことだというふうに思いますが、過去において、芸術性もあったりとかして社会的に容認もされて、合法的に手元にあるものを、全部皆さん探して捨ててくださいということが、例えば「サンタフェ」を初めとして、可能なのか。 「サンタフェ」は、十八歳なのか十七歳なのか、私も調べてみましたが、わかりませんよ。わからないですよね、十八歳ぐらいの女の子が実際の年齢が何歳だったのか。特に十年前、二十年前、三十年前に製造、販売されて手元にあるもの、そんなものをみんな調べるんですか。 しかも、未必の故意でオーケーなんですから。どうも昔はそういうものがあったらしい、うちにももしかするとあったかもしれないな、まあ、それでもしようがないや、探すの面倒くさいから。私自身だってありますよ。平成十一年にこの法律をつくるときに、こんなにひどいものがコンビニなどでも売られているんですよといって、たしか野田聖子さんにだと思いますけれども、見せられて、サンプルとしてもらいましたよ、その児童ポルノの雑誌を。もちろん資料として、もしかすると審議が終わったころに捨てたかもしれない、だけれども、また児童ポルノを改正するときの参考になるかもしれないからとっておいたかもしれないな。自信ありませんよ。 自信がないということは、未必の故意だったら、私は、あらゆる事務所を全部家捜しして、まさか残っていないか確認しなきゃいけないんですか。そんなことが日本じゅうの人に起こるんですよ。それは現実的じゃないですよ、残念ながら。
その上で、私も、大手が出したからいいということを言っているんじゃないんです。かつて合法的に製造、販売をされて所持をしているものが世の中たくさんあるんです、いい悪いは別としても。その中には、例えば芸術性もあったりするというものがあると思うんですね。だけれども、これは、お互いどちらの党の案も、芸術性が高かろうと何だろうと十八歳未満の女の子の裸はだめだと。私はこれは正しいことだというふうに思いますが、過去において、芸術性もあったりとかして社会的に容認もされて、合法的に手元にあるものを、全部皆さん探して捨ててくださいということが、例えば「サンタフェ」を初めとして、可能なのか。
「サンタフェ」は、十八歳なのか十七歳なのか、私も調べてみましたが、わかりませんよ。わからないですよね、十八歳ぐらいの女の子が実際の年齢が何歳だったのか。特に十年前、二十年前、三十年前に製造、販売されて手元にあるもの、そんなものをみんな調べるんですか。
しかも、未必の故意でオーケーなんですから。どうも昔はそういうものがあったらしい、うちにももしかするとあったかもしれないな、まあ、それでもしようがないや、探すの面倒くさいから。私自身だってありますよ。平成十一年にこの法律をつくるときに、こんなにひどいものがコンビニなどでも売られているんですよといって、たしか野田聖子さんにだと思いますけれども、見せられて、サンプルとしてもらいましたよ、その児童ポルノの雑誌を。もちろん資料として、もしかすると審議が終わったころに捨てたかもしれない、だけれども、また児童ポルノを改正するときの参考になるかもしれないからとっておいたかもしれないな。自信ありませんよ。
自信がないということは、未必の故意だったら、私は、あらゆる事務所を全部家捜しして、まさか残っていないか確認しなきゃいけないんですか。そんなことが日本じゅうの人に起こるんですよ。それは現実的じゃないですよ、残念ながら。
それで、大家捜しをしなきゃいけないとかいう話もありましたが、例えば「サンタフェ」であれば、あれだけ有名なものであれば、未必の故意という話もありますが、大体、具体的に、それが一体十七歳なのか十八歳なのか、そこら辺のところはいろいろなところでまた問い合わせをしていただければいいし、それぐらいのサービスは政府の方もやってくれるんじゃないかというふうに思います。そして、児童ポルノであるかどうかということについて、児童ポルノかもわからないなというような意識のあるものについてはやはり廃棄をしていただくということが当たり前だと私は思う。
この文脈からいって、
サンタフェが「個人の判断に困るもの」を代表しているという認識の元で「サンタフェを廃棄しろ」と変換されても間違いとはいえません。
というのは、ぜんぜん乱暴ではありません。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
結局サンタフェは (スコア:3, すばらしい洞察)
やっぱり捨てろって?
#「学生時代の思い出」だからOKのはずだ
--------------------
/* SHADOWFIRE */
Re: (スコア:0)
まあ児ポ法に関係なく、警察と裁判所が手を組んで「猥褻物」って決めたらアウトだけど、
それはまた別の話だな。
Re: (スコア:1, 興味深い)
>>衆議院法制局によれば、「判例に基づけば『児童ポルノ』に該当しないのでは」
「『サンタフェ』を廃棄しろ」?~誤解を排し正確な児童ポルノ規制の議論を [hanashiyasuhiro.com]
からの引用ですよね?
衆議院法制局について問い合わせた件について言及しているのは他にもあって、最初のほうにこうある。
>なお、衆議院法制局に問い合わせたところ、その判例に照らせば、「多分『サンタフェ』は現行法の『児童ポルノ』に当たらないのでは」とのことだった。
あの葉梨が問い合わせて、その葉梨自身が自分のブログに書くのにここまで曖昧に書かないといけないと言うのが、法制局はまったく判断付いていない証左だと思う。
Re: (スコア:1)
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=10672&... [ndl.go.jp]
※国会議事録検索システムを「サンタフェ」で検索
衆議院法務委員会 - 12号
平成21年06月26日
[129]葉梨康弘
私自身も余り品行方正な生活をやっていたわけじゃないんですが、「サンタフェ」は見たことがないものですから、具体的に「サンタフェ」が児童ポルノに当たるのかどうかということについては、今ここで結論づけて申し上げることはできません。
ですから、先ほど申し上げましたのは、「サンタフェ」が当たるか当たらないか、それぐらい有名なものであれば、宮沢りえさんが
Re: (スコア:0)
議事録によれば [shugiin.go.jp]
Re: (スコア:1)
なるほど。
「サンタフェ」の場合は、これだけ委員会で話題になっていることもあるのである程度の周知はなされるだろうと思いますが、「それ以外のものについては」という問題がありますね。
仮に児ポ法改正で単純所持が規制された場合も児ポの定義は変わらないわけですから、個人が判断に困るもの(自主的に調査・不明な場合は破棄しろと言われるもの)は
・児ポ法施行(1999年末)以前に販売・流通したもの。(施行後に正規流通ルートにおいて規制されていないものは除く)
と私は解釈しましたが、確かにこれは「現実的でない」かもしれませんね。
委員会中に語られた「サンタフェを破棄する必要性」については、あくまでも「サンタフェ=児童ポルノ」という仮説を前提としてものであって、「サンタフェを破棄しろ」と断定的に言ったかのように受け止めるのは間違いだ、と私は解釈しました。
これについて異論のある人はいますか?
Re: (スコア:0)
いいえ。違います。
サンタフェが「個人の判断に困るもの」を代表しているのだと解釈すれば、葉梨議員は「個人の判断に困るものは廃棄するのは当たり前」と発言しているわけですから、サンタフェが「個人の判断に困るもの」を代表しているという認識の元で「サンタフェを廃棄しろ」と変換されても間違いとはいえません。
Re: (スコア:1)
>例えば「サンタフェ」であれば、あれだけ有名なものであれば、未必の故意という話もありますが、大体、具体的に、それが一体十七歳なのか十八歳なのか、そこら辺のところはいろいろなところでまた問い合わせをしていただければいいし、それぐらいのサービスは政府の方もやってくれるんじゃないかというふうに思います。
これはつまり、少なくとも「サンタフェ」の場合は政府で判断するサービスをするだろうから、その結果「児童ポルノ」と判断されるようなら破棄してくれ、ってことでしょう?
こういう文脈を無視して
>サンタフェが「個人の判断に困るもの」を代表しているという認識の元で「サンタフェを廃棄しろ」と変換されても間違いとはいえません。
というのはちと乱暴でしょう。
Re:結局サンタフェは (スコア:0)
議事録 [shugiin.go.jp]をよく読んでください。
枝野議員がサンタフェに言及したのは、そもそも撮影当時宮沢りえさんが十八歳未満であったのか不明だからです。そして、葉梨議員は不明なら廃棄しろととれる内容の答弁をしているわけです。
この文脈からいって、
というのは、ぜんぜん乱暴ではありません。