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正確な児童ポルノって何?
つか児童ポルノの定義自体があいまいすぎる件
貞操観念の強制の法律と言われてもおかしくない。すでに実在の人間の救済から、どんどんかけ離れて行ってる。
戒律の厳しい宗教のような雰囲気も漂ってる。
なんで?18歳と16歳の男女が性行為を行うのはよろしくないと判断できる論拠があるのん?
# 「児童保護」と「『やましいこと(NSFW)』のゾーニング」と「俺はそういうの嫌いだから排除」をごっちゃにするのいくない
「18歳がよくてどうして17歳がダメなの?」「17歳がよくてどうして16歳がダメなの?」 :って言う屁理屈こねるアホがいるから法律的な線引きが必要なンじゃないの?だからその線引きを超えるんだったら歳の差 1 歳でもアウト。
#っていうか、この法律は性行為自体を禁じているの?淫行条例とかじゃなくて?
男 18 才女 16 才は法で決まっている結婚が許される年齢であるため、その点ではその理屈は通用しないんじゃないでしょうか。
16 才の女性を妻にした男性が長期出張中の性欲解消に妻から性欲を強く刺激される写真を渡された場合、これは児童ポルノという扱いで処罰していいのでしょうか。 実際に結婚した後であれば法的に成人資格を得られるというのであれば、婚約だけしていて結婚前という状態でも構いません。
16 才の女性を妻にした男性が長期出張中の性欲解消に妻から性欲を強く刺激される写真を渡された場合、これは児童ポルノという扱いで処罰していいのでしょうか。
現行法では、他人に渡す目的で撮影しなければ製造罪にはあたりません。しかし、今回の与党案で改正されると、夫は自己の性的好奇心を満たす目的所持罪で、処罰されます。
16 才の女性を妻にした男性が長期出張中の性欲解消に妻から性欲を強く刺激される写真を渡された場合、 これは児童ポルノという扱いで処罰していいのでしょうか。 現行法では、他人に渡す目的で撮影しなければ製造罪にはあたりません。
16 才の女性を妻にした男性が長期出張中の性欲解消に妻から性欲を強く刺激される写真を渡された場合、 これは児童ポルノという扱いで処罰していいのでしょうか。
現行法では、他人に渡す目的で撮影しなければ製造罪にはあたりません。
夫(など)に提供する以外の目的で、性欲を強く刺激する映像を撮影するのはよくあるのでしょうか? セクシーなポーズの写真等にまで範囲を拡大するならば、それなりにあるかもしれませんが。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 [e-gov.go.jp]
(児童ポルノ提供等) 第七条 3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、 電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
とありますので、夫が出張前に妻に該当する姿態をとらせ撮影すれば、提供目的でなくとも製造罪に問われるでしょう。 また出張中にそういった姿態を撮影し送るように妻に頼んだ場合は、嘱託とみなされ夫が製造罪に問われるでしょう。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
正確な児童ポルノ (スコア:-1, フレームのもと)
正確な児童ポルノって何?
Re: (スコア:0)
つか児童ポルノの定義自体があいまいすぎる件
Re: (スコア:0)
貞操観念の強制の法律になってしまってる (スコア:2, すばらしい洞察)
貞操観念の強制の法律と言われてもおかしくない。
すでに実在の人間の救済から、どんどんかけ離れて行ってる。
戒律の厳しい宗教のような雰囲気も漂ってる。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
なんで?
18歳と16歳の男女が性行為を行うのはよろしくないと判断できる論拠があるのん?
# 「児童保護」と「『やましいこと(NSFW)』のゾーニング」と「俺はそういうの嫌いだから排除」をごっちゃにするのいくない
Re: (スコア:1)
「18歳がよくてどうして17歳がダメなの?」
「17歳がよくてどうして16歳がダメなの?」
:
って言う屁理屈こねるアホがいるから法律的な線引きが必要なンじゃないの?
だからその線引きを超えるんだったら歳の差 1 歳でもアウト。
#っていうか、この法律は性行為自体を禁じているの?淫行条例とかじゃなくて?
ん? 俺、今何か言った?
Re: (スコア:5, 興味深い)
男 18 才女 16 才は法で決まっている結婚が許される年齢であるため、その点ではその理屈は通用しないんじゃないでしょうか。
16 才の女性を妻にした男性が長期出張中の性欲解消に妻から性欲を強く刺激される写真を渡された場合、これは児童ポルノという扱いで処罰していいのでしょうか。
実際に結婚した後であれば法的に成人資格を得られるというのであれば、婚約だけしていて結婚前という状態でも構いません。
Re: (スコア:3, 興味深い)
現行法では、他人に渡す目的で撮影しなければ製造罪にはあたりません。しかし、今回の与党案で改正されると、夫は自己の性的好奇心を満たす目的所持罪で、処罰されます。
Re:貞操観念の強制の法律になってしまってる (スコア:0)
夫(など)に提供する以外の目的で、性欲を強く刺激する映像を撮影するのはよくあるのでしょうか?
セクシーなポーズの写真等にまで範囲を拡大するならば、それなりにあるかもしれませんが。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 [e-gov.go.jp]
とありますので、夫が出張前に妻に該当する姿態をとらせ撮影すれば、提供目的でなくとも製造罪に問われるでしょう。
また出張中にそういった姿態を撮影し送るように妻に頼んだ場合は、嘱託とみなされ夫が製造罪に問われるでしょう。