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児童ポルノの定義(と思われる部分) 与党案 [shugiin.go.jp](附則第二条)
政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。
民主党案 [shugiin.go.jp]
「児
写真でも描写物でも映像でもない、フィギュアや彫刻などの立体物ならOKなの?視覚に依らない、という事を厳密に適用するにしても、触覚によるものであればOK?
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与党案と民主党案の比較 (スコア:5, 参考になる)
児童ポルノの定義(と思われる部分)
与党案 [shugiin.go.jp](附則第二条)
民主党案 [shugiin.go.jp]
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
両案読んで、ふと思ったんだが (スコア:1, 興味深い)
写真でも描写物でも映像でもない、フィギュアや彫刻などの立体物ならOKなの?
視覚に依らない、という事を厳密に適用するにしても、触覚によるものであればOK?
Re:両案読んで、ふと思ったんだが (スコア:1)
持ち帰るブツも箱絵無し、もちろん会場どころか自宅に帰るまで箱を開けるなんて絶対厳禁。
家で楽しむ場合はまずパッケージを不透明な袋とかに入れて見えないようにして開けるとか(待テ)
まぁ「視覚に依らない」を厳密に適用するとフィギュアの紹介記事とか [akibahobby.net]は全部アウトですね。日本のオタクはもとより、エロゲサイトブロックであれだけ大騒ぎしてる海外のオタク諸兄こそ憤死しそうな気がしますが(^_^;