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もう文化的テロしかないな、と考える人が出てきてもおかしくないな#非合法な手段を奨励するわけではありません☆
なら、合法な手段で嫌がらせしましょう [itmedia.co.jp]!
うちでも普通に家族写真の保存にBD使ってるから、実施されたらやってみるかな。
はぁ?何言ってるんですか。
私的使用の要件は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲」(三十条)だけであって、「自分が権利を持つ著作物」が例外扱いされる規定は無い。また、補償金の返還を請求できるのは「私的録音及び私的録画以外」(百四十条の四の2)の場合のみだ。
以上より、家族写真の保存は「私的録画」であり、補償金の返還請求が可能な対象ではない。全然合法でもない行為を勧めてるんじゃないよ!
ちなみに、定められているのは請求する権利だけであって、請求されたら返還しなければならないとは規定されてないんだけどな。
ええっと…どこから突っ込んでいいものやら…(返還請求を勧めた元ACです)
私的使用の要件は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲」(三十条)だけであって、「自分が権利を持つ著作物」が例外扱いされる規定は無い。
自分が権利を持つ著作物は、複製にあたっても当然(自分が権利者であるので)許諾済の複製となります。他のコメントでも既に挙げられてますが、当の私的録画補償金管理協会自身の説明 [sarvh.or.jp]にあるとおり、「複製することについて、あらかじめ著作権者等から許諾を得ている場合」は補償金の対象(=私的録画)にはあたりません。
どうやら条文の構成を思いっきり勘違いされているようですが、
まず先に「許諾済の複製か未許諾の複製か」という分岐があって 次に、「未許諾の場合は私的複製にあてはまるかどうか」という判定があるのですよ。 いいですか?「著作権法第三十条にそんな例外規定はない!」のではないのです。著作権法第三十条そのものが「私的複製の場合は別途複製を認める」という例外規定なんですよ。
当然、家族写真の複製は「許諾済の複製」ですので、「『私的録音及び私的録画』にあたるかどうか」という判定ロジック以前の問題なんです。わかりますか?
つーか、そもそも当の当事者にしっかり説明されていることをいきなり全否定して
全然合法でもない行為を勧めてるんじゃないよ!
なんて威張られても(><)
まず先に「許諾済の複製か未許諾の複製か」という分岐があって 次に、「未許諾の場合は私的複製にあてはまるかどうか」という判定があるのですよ。
どこにその様な条文がありますか?条文上は許諾の有無と私的複製は完全に直交した概念にあります。
第三十条では「私的複製の場合は許諾無しで複製できる」という許諾に対する例外ではありますが、これは私的複製の場合に許諾を得ることを否定しているわけではなく、許諾を得てもいいわけです。ただし、許諾を得たからといって私的複製でなくなるわけではありませんね。私的かどうかは「個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲」かどうかだけで
自身に対し複製の許諾を明示的に行ったことを証明できますか? できないならば、自分の著作物を自身に許諾せずに複製したという事実のみが残るだけです。
AAを使うのは好ましく無いけれども、私もこの下りは理解不能。 著作者人格権ってのは誰もが持っている権利なんですけれどね。 普通にしてれば著作権は著作者のものです。決して、どこか特定の団体に自動的に移動させられる権利では無いのですけれども…。 そもそも、これはどういう時にそうなるのさ? 私が自分でお絵かきした完全一次創作作品を何らかのメディアに複製したら著作権侵害?製作が進むごとに名前変えて新規保存したらどこからオリジナルでどこからが複製になるのかな?w 「自身に対し複製の許諾を明示的にする」ことなんて簡単でしょ。「許可した」と一言宣言すりゃいい話。そもそも著作権保持者の複製は私的複製じゃないし。個人が行う複製は全て私的複製とか勘違いしていませんか?もう一度言いますが、著作権は創作者ならば誰でも持つことができる権利です。
違法複製が親告罪でなくなった場合には、この様なケースは全て著作権者自らによる著作権侵害として逮捕されることになるでしょう。
JASRACに委託しているアーティストが自分の曲勝手に使ったら著作権侵害ってのとごっちゃにしているのかな?確かに、著作権の管理を完全に任せた以上、著作者であっても容易に複製の許可は得ることができませんね。 これは著作権委託の問題であって、自分で著作権を管理している著作者には起こりえない話ですよね。てか、そういう自分で著作権を管理している人は何を以て逮捕されると言うのだろう?誰が誰の権利を侵害したってことになるの?「俺の著作物が俺に侵害された」?民事と刑事は別だって言っても警察そんな暇じゃないってば。 もう、最初言ったことの辻褄合わせするためにメチャクチャ言って破綻していますよ…。
そもそも著作権保持者の複製は私的複製じゃないし。個人が行う複製は全て私的複製とか勘違いしていませんか?
勘違いしていませんか?もなにも、彼の主張の根幹がそこですね。
・条文を厳密に解釈すると権利者であろうがなかろうが私的複製は私的複製である・私的録画保証金の返還請求ができるのは、私的複製以外のケースである・よって、個人が利用している以上、自身が権利者であろうが返還請求はできない・「返還請求ができる」としている私的録画補償金管理協会(や文化庁や弁護士やその他)は条文解釈を間違っている・全ての人間はヴァカだ。俺が正しい
彼のこの無制限の自信はいったいどこから出てくるのか…
あーはいはい、ようやく貴方のロジックがわかってきましたよ。前後しちゃいましたが貴方が納得できそうな形で(条文解釈で)再度説明しますね。はぁ。
第五款 著作権の制限(私的使用のための複製)第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
私的利用を目的とする時は「使用する者が複製する」ことができる。ここがポイントです。自分自身が権利者(複製権の所有者)であり、自分自身がコピーするの
自分で書いていてちょっとわかりにくかったので少し補足します。著作権法はあくまでも著作者に付与される権利を定義した法律ですから、立場としては著作者の側に立った表現がされています。
で、著作権法第二十一条に
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
と、「複製権」が設定されています。テレビ放送の録画や、CDのリッピングなどに対して権利者がああだこうだ言う根拠ですね。
次に、DVDや(今回の)BDなどに対する「私的録画・録音補償金」というのはまず著作権法第三十条に出てきます。
第五款 著作権の制限(私的使用のための複製)
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
めんどくせぇ (スコア:0)
もう文化的テロしかないな、と考える人が出てきてもおかしくないな
#非合法な手段を奨励するわけではありません☆
Re: (スコア:0)
なら、合法な手段で嫌がらせしましょう [itmedia.co.jp]!
うちでも普通に家族写真の保存にBD使ってるから、実施されたらやってみるかな。
Re:めんどくせぇ (スコア:0)
はぁ?何言ってるんですか。
私的使用の要件は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲」(三十条)だけであって、「自分が権利を持つ著作物」が例外扱いされる規定は無い。
また、補償金の返還を請求できるのは「私的録音及び私的録画以外」(百四十条の四の2)の場合のみだ。
以上より、家族写真の保存は「私的録画」であり、補償金の返還請求が可能な対象ではない。
全然合法でもない行為を勧めてるんじゃないよ!
ちなみに、定められているのは請求する権利だけであって、請求されたら返還しなければならないとは規定されてないんだけどな。
Re:めんどくせぇ (スコア:2, 参考になる)
ええっと…どこから突っ込んでいいものやら…(返還請求を勧めた元ACです)
自分が権利を持つ著作物は、複製にあたっても当然(自分が権利者であるので)許諾済の複製となります。
他のコメントでも既に挙げられてますが、当の私的録画補償金管理協会自身の説明 [sarvh.or.jp]にあるとおり、「複製することについて、あらかじめ著作権者等から許諾を得ている場合」は補償金の対象(=私的録画)にはあたりません。
どうやら条文の構成を思いっきり勘違いされているようですが、
まず先に「許諾済の複製か未許諾の複製か」という分岐があって
次に、「未許諾の場合は私的複製にあてはまるかどうか」という判定があるのですよ。
いいですか?「著作権法第三十条にそんな例外規定はない!」のではないのです。著作権法第三十条そのものが「私的複製の場合は別途複製を認める」という例外規定なんですよ。
当然、家族写真の複製は「許諾済の複製」ですので、「『私的録音及び私的録画』にあたるかどうか」という判定ロジック以前の問題なんです。わかりますか?
つーか、そもそも当の当事者にしっかり説明されていることをいきなり全否定して
なんて威張られても(><)
Re: (スコア:0)
どこにその様な条文がありますか?
条文上は許諾の有無と私的複製は完全に直交した概念にあります。
第三十条では「私的複製の場合は許諾無しで複製できる」という許諾に対する例外ではありますが、これは私的複製の場合に許諾を得ることを否定しているわけではなく、許諾を得てもいいわけです。
ただし、許諾を得たからといって私的複製でなくなるわけではありませんね。私的かどうかは「個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲」かどうかだけで
Re:めんどくせぇ (スコア:1, すばらしい洞察)
自身に対し複製の許諾を明示的に行ったことを証明できますか? できないならば、自分の著作物を自身に許諾せずに複製したという事実のみが残るだけです。
AAを使うのは好ましく無いけれども、私もこの下りは理解不能。
著作者人格権ってのは誰もが持っている権利なんですけれどね。
普通にしてれば著作権は著作者のものです。決して、どこか特定の団体に自動的に移動させられる権利では無いのですけれども…。
そもそも、これはどういう時にそうなるのさ?
私が自分でお絵かきした完全一次創作作品を何らかのメディアに複製したら著作権侵害?製作が進むごとに名前変えて新規保存したらどこからオリジナルでどこからが複製になるのかな?w
「自身に対し複製の許諾を明示的にする」ことなんて簡単でしょ。「許可した」と一言宣言すりゃいい話。そもそも著作権保持者の複製は私的複製じゃないし。個人が行う複製は全て私的複製とか勘違いしていませんか?もう一度言いますが、著作権は創作者ならば誰でも持つことができる権利です。
違法複製が親告罪でなくなった場合には、この様なケースは全て著作権者自らによる著作権侵害として逮捕されることになるでしょう。
JASRACに委託しているアーティストが自分の曲勝手に使ったら著作権侵害ってのとごっちゃにしているのかな?確かに、著作権の管理を完全に任せた以上、著作者であっても容易に複製の許可は得ることができませんね。
これは著作権委託の問題であって、自分で著作権を管理している著作者には起こりえない話ですよね。てか、そういう自分で著作権を管理している人は何を以て逮捕されると言うのだろう?誰が誰の権利を侵害したってことになるの?「俺の著作物が俺に侵害された」?民事と刑事は別だって言っても警察そんな暇じゃないってば。
もう、最初言ったことの辻褄合わせするためにメチャクチャ言って破綻していますよ…。
Re:めんどくせぇ (スコア:1, 興味深い)
勘違いしていませんか?もなにも、彼の主張の根幹がそこですね。
・条文を厳密に解釈すると権利者であろうがなかろうが私的複製は私的複製である
・私的録画保証金の返還請求ができるのは、私的複製以外のケースである
・よって、個人が利用している以上、自身が権利者であろうが返還請求はできない
・「返還請求ができる」としている私的録画補償金管理協会(や文化庁や弁護士やその他)は条文解釈を間違っている
・全ての人間はヴァカだ。俺が正しい
彼のこの無制限の自信はいったいどこから出てくるのか…
Re: (スコア:0)
勿論彼自身からですよ
Re: (スコア:0)
自信が無限に(私的)複製されるようですのですので、ここから補償金を徴収したいです!
Re: (スコア:0)
あーはいはい、ようやく貴方のロジックがわかってきましたよ。
前後しちゃいましたが貴方が納得できそうな形で(条文解釈で)再度説明しますね。はぁ。
私的利用を目的とする時は「使用する者が複製する」ことができる。ここがポイントです。
自分自身が権利者(複製権の所有者)であり、自分自身がコピーするの
Re: (スコア:0)
自分で書いていてちょっとわかりにくかったので少し補足します。
著作権法はあくまでも著作者に付与される権利を定義した法律ですから、立場としては著作者の側に立った表現がされています。
で、著作権法第二十一条に
と、「複製権」が設定されています。テレビ放送の録画や、CDのリッピングなどに対して権利者がああだこうだ言う根拠ですね。
次に、DVDや(今回の)BDなどに対する「私的録画・録音補償金」というのはまず著作権法第三十条に出てきます。