正直こういうことかくならきちんと当たってみろ、といいたい。コメントだけでなく、これ上げた編集者にもだ。
まず、現状は最初の一発の拒絶を受けたところ。PAIR 見る限りでは Circenis et al. (US2003/0135474) と Yu et al. (US2007/226155) の組み合わせ (一部 + LAIR et al. (US2003/0135380))、それと記載不備で拒絶。国際出願もされているので、そっちもまだ仕掛かり中。まだ序盤戦で、却下とはほど遠い状態ですし、引例も公開出願で特許ではありません。なんとなく修正して通せないレベルではないんじゃないかと思う。
ついでに参考までに PAIR の見方。元記事繰ると、MS の出願は Series 11 の番号 766613 だと分かるから、米国特許庁の PAIR [uspto.gov] に行って、11/766613 と放り込めば拒絶内容を含めて履歴が PDF で得られます。但し重いことに注意。
却下理由 (スコア:2, 興味深い)
ことだけ挙げているけど、元のブログでは「曖昧な用語が散在し
ていた」ことが第一の理由として挙げられている。
MSも特許が通れば儲け物程度の感覚で、あまりまじめに書かなか
ったんじゃないかな。
Re:却下理由 (スコア:2, 参考になる)
ついでに参考までに PAIR の見方。元記事繰ると、MS の出願は Series 11 の番号 766613 だと分かるから、米国特許庁の PAIR [uspto.gov] に行って、11/766613 と放り込めば拒絶内容を含めて履歴が PDF で得られます。但し重いことに注意。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そもそもこの古い技術を(知らずに?)特許申請しようとしたこと自体、
「へんなもの」カテゴリにでも分類すべきトンデモネタでしょ。
今回の記事はそのオチの部分。あっさり笑い飛ばしましょう。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
それが広すぎて、既存の対象にもひっかかっちゃたんだと。
つか、米国特許庁って本当に形式審査だけじゃ無くて一応中身も見てるんだってのがちょっと意外。
流石に古いコンピューターの使い方にMS風タイトルつけただけじゃん、とか思ったんだろか。