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判決前から指摘してきた通り、当該記事の文責者である「サイゾー」編集部や当時の「サイゾー」の発行元であった株式会社インフォバーンを訴訟の対象とせず、本誌編集部の電話取材に応じただけである烏賀陽氏のみを訴えた今回の行為は、訴訟の名を借りた「言論弾圧」であり、「個人攻撃」「いやがらせ」にほかなりません。
そのことは、オリコンが提訴後の06年12月に出したプレスリリースにある「我々の真意は損害賠償を請求することではありません」「烏賀陽氏に『明らかな事実誤認に基づく誹謗中傷』があったことを認めてもらい、その部分についてのみ謝罪をしていただきたいだけです。その際には、提訴をすぐに取り下げます」といった記述からも明らかです。また、オリコン社内の特定の人間が烏賀陽氏に抱いた感情の発露として、このような不条理な訴訟が起された可能性が極めて高いという情報も得ています。(中略) さらに、今回の訴訟で真実性が争われた「オリコンの音楽チャートの信頼性への疑義」に関する各点については、烏賀陽氏のみならず、本誌編集部もその真実性および真実相当性の立証には自信を持っており、いくつかの根拠は法廷でも明らかにされました。
そうした中で、烏賀陽氏にオリコンへの賠償金の支払を命じる一方で、オリコンの提訴の不法性を問うた烏賀陽氏の反訴を退けた今回の判決は、事実や社会への影響などを無視した、承服しがたいものです。このような判決を容認し、企業や権力側に同様の手口を用いることを許せば、本誌のみならず、あらゆるメディアの取材が過度に制限され、それに協力する善意の情報提供者も存在しえなくなります。
本誌は今回の判決を受け、すでに控訴する方針を固めている烏賀陽氏を支援する形で、オリコンの「言論弾圧」行為を糾弾しつつ、本サイトおよび「サイゾー」にて、提訴の不当性や当該記事の正当性、真実性を引き続き訴えてまいります。 裁かれるべきは、オリコンである!(2008年4月22日 サイゾー編集部)
別ACですが、名誉毀損の場合は内容が真実であるかどうかは関係ないと昔聞いたので、そうなのだと思ってました。という世の中だと思っておりましたが、間違いだったのですね!!!(゚∀゚)b
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
サイゾーのスタンスについてわかる方教えてください (スコア:0)
問題は、個人が訴えられた事実に対して、サイゾー側は烏賀陽氏にどういったフォローをしているのか、またオリコンに対しどう訴えているのか、詳しい方方教えてください。
(サイゾー編集長の見解 [ultracyzo.com]は現在リンク切れになっているようです)
司法が強者に甘いから全面戦争しかないのも当然(Re:サイゾーのスタンスについてわかる方教えてください (スコア:5, 参考になる)
軽く抜粋して置くと、
・訴訟の位置づけ
・訴訟への取り組み
・地裁判決について
・今後の編集部及びインフォバーン社の姿勢について
サイゾー編集部側も判決に不服であることと今までの姿勢を崩さない事は確かなようです。
一審でこういうトンデモな判決が出てしまった(とはいえ、「らあめん花月」事件で「個人が発信するWEBでは真偽の検討について個人で可能な最大範囲の事を行う限りにおいて名誉毀損の要件を満たしていても免責する」と言う判例が出て「画期的」とされている状況ですから、雑誌が免責されないのは日本の法運用的には「常識」なのかも…)ので、
他の記事でのライターやネタ元を保護するためにも全面戦争しかない。と言う事でしょう。
報道機関としては至極当然な思考ですけど、いまどきの大手は腰が引けていて、今回の裁判所の判定を追認するような中身の「無難な」対処ばかりですから…
Re:司法が強者に甘いから全面戦争しかないのも当然(Re:サイゾーのスタンスについてわかる方教えてく (スコア:1)
「訴訟資格なし」(Re:司法が強者に甘いから全面戦争しかないのも当然(Re:サイゾーのスタンスに)) (スコア:2, 興味深い)
もう一つには、今の法体系で「当誌に対する[情報提供者|執筆者]について行われた告訴によって、当該告訴の言論・報道の自由のみならず、当誌の報道・出版の自由を侵害された」と言う憲法に書かれた基本的人権の侵害を直接民間企業に対して糾す訴訟を民間企業に対して行うのは非常に困難で、一回目の公判で「訴訟資格なし」として閉廷される危険が高いこと
(これは昭和30年代に何個かあった検閲や生存権などの基本的人権を巡る民間相手の裁判の判例で定着してしまっているので、ひっくり返すのは非常に困難。
例外として労働三権が絡んだ場合(スト権訴訟や不当解雇・組合結成への妨害などの労働事件)や立法側から救済策の法が示されている場合は訴訟当事者としての資格が得られる)。
二番目は私が法学を一般教養で取ったときに真っ先に学んだ事の一つであった位ですので、法学的な「常識」として定着してしまっているのでしょう。つまりは二番目の手段を行うことは勝敗以前に無理筋である。とどの弁護士も真っ先に言う程度には大きな壁になっている。
この場合、立法側が(公益性が認められる場合には内部告発者を免責すると同時に保護するという法律を作ったのと同様に)この手の恫喝的訴訟(S.L.A.P.P.) [jugem.jp]と呼ばれるものから被告当該を保護するための措置を行う法律を制定する必要がありますが、この点について今の政権や野党多数派が非常に消極的である事は確実です。
何故ならば、与党(と一部野党)の最大級の主要スポンサーである大手企業や経団連のような財界こそが、この手の恫喝的訴訟(や恫喝的な刑事告訴)を乱発している当事者である以上、大きなスポンサーに足枷を嵌めるような法律の制定や司法・行政への法運用の是正を求めるような動きは非常に及び腰になってしまうのはカネが全ての世の中では当然の理屈(-_-#)
つまり、今回のオリコンのやり口=恫喝的訴訟と言う手段自体が非常に巧妙な、法の穴をかいくぐる「悪質な」手段であって、司法も立法も行政も手出しが出来ずに黙認や容認する姿勢を続けている訳です。
# 司法が今回のような恫喝的訴訟を容認しているのは判決書の41ページ目あたりから記述のある
# 被告からの反訴を退けた理由についての記述からも明確になってるようです。
# (未だ斜め読みなので確定調では書かないですが)
実際にはこの手の恫喝的訴訟は「噂の真相」誌が頻繁に非常に高額な賠償額の名誉毀損での告訴を連続して受けて、客観的事実があるにもかかわらず殆ど敗訴したのが確定したあたりから濫用が一気に広まった経緯からすると、
司法(特に東京地裁・東京高裁・最高裁と言う司法のメインストリーム)は恫喝的訴訟を歓迎してるのではないかと穿った見方をせざるを得ない事も念頭に入れる必要がありますよ。
# 要は、立法の多数派に圧力をかけて恫喝的訴訟を抑止する法制定や法改正を行わせる以外に道がない。と言うことです。
Re:「訴訟資格なし」(Re:司法が強者に甘いから全面戦争しかないのも当然(Re:サイゾーのスタンス (スコア:1)
補助参加でも独立当事者参加でも。入ってしまえばとりあえず弁論可能になるので、外野でいるよりは出来ることは多い。
Re: (スコア:0)
雑誌で支援キャンペーンを張ってもいいし、証拠固めのための取材協力をしてもいいし、
結局のところ、できることすらやらずにやらない言い訳を書き連ねてるのといっしょやん。
Re: (スコア:0)
名誉毀損について争うとき、内容が真実かどうかは重要な争点になることが多いです。
Re: (スコア:0)
本当にデブだったとしても、その人に公の場でデブと言えば名誉毀損。
本当に不細工だったとしても、その人に公の場で不細工と言えば名誉毀損。
本当に貧乏だったとしても、その人に公の場でこの貧乏人めと言えば名誉毀損。
本当に綺麗な娘だったとしても、その人に綺麗だねというと、ええっと
if( (you.mask == "イケメン")||(you.annual_salary > 10000000 ) ){
you.flag_kitaaa("恋愛フラグ");
return true;
}else if( (you.mask == "ブサメン")||(you.ch
Re: (スコア:0)
が、名誉毀損の内容が公共の利益のためのものである場合、
それが真実なら名誉毀損の責任は問われなくなります。
なので、裁判にまでなるようなケースでは、
たいてい真実かどうかが争われることになります。
Re: (スコア:0, 興味深い)
>それが真実なら名誉毀損の責任は問われなくなります。
つまり、大変体重を召した方に「君、デブ(意訳)」と言っても、それが
道にある穴の上に板をのせ蓋をし、ある程度の通行を確保している状況で、
大変体(略)方がそこを通ろうとした時に、
「ちょっと、君の体重でその板の上を渡るのは危ないよ」と注意したが、
「名誉毀損だ! 訴えてやるぅぅーーーー!!」とされた場合
1.板の見た目がその大変体(略)方が乗っても明らかに大丈夫な感じで、
事実通っても全く問題なかった場合、
「その人の見た目を揶揄した嫌がらせ」と取られる
2.見た目がベニヤ板っぽくって本当に危なそうだった、
実際にその人と同等の重量または多少の+αで板をぶち抜いた、
注意した人が板の限界を比較的正確にわかっていてそれに基づいた適切な注意だった
とかの場合、正当な忠告と判断され罪に問われない
となる。
(でいいよね)
Re: (スコア:0)
「ちょっと、君の体重でその板の上を渡るのは危ないよ」の場合はその解釈で合ってると思いますが、
「デブ」「不細工」「貧乏」とか言った場合は名誉毀損罪ではなく侮辱罪になるようです。
そして、侮辱罪の場合は「真実かどうか」「公益があるかどうか」は問われません。
Re: (スコア:0)
ねぇねぇ、「個別の裁判で真実性が争われた」からといって必ずしも「一般的に真実性が争われる」わけじゃないよね。
まずは、
> なってますよ。判決文読んでください。
って言われてんだから、判決文を熟読して、その後に自分の考えが間違いかどうか検討してもいいんじゃない?
っていうか読め!といわれてる文献読まずに騒ぐな。