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(2)利用者の同意 帯域制御の実施は「通信の秘密」に対する侵害行為に該当するため、一般的には、通信当事者の「個別」かつ「明確」な同意がない限り、かかる制御を実施することは許されない。……
(3)違法性阻却(正当業務行為) 一方、帯域制御の実施について、違法性阻却事由が認められる場合には、当事者の同意の有無に関わりなく許されることになる。……
● Winny 等のP2P ファイル交換ソフトのトラヒックがネットワーク帯域を過度に占有していることにより、他のアプリケーションの通信に支障が生じている又は支障が生ずる蓋然性が極めて高いため、制御装置を利用して帯域を過度に占有しているアプリケーションに係る通信を識別し、当該アプリケーションによる通信量を制限する場合
したがって、客観的データに基づき、必要な限度でこのような形態の帯域制御を実施した場合には、一般的には正当業務行為として判断される可能性が高いと考えられる。
このタレコミには悪意を感じます。騙されてはいけません。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
特定アプリケーションの帯域制限は違法ではない (スコア:3, 興味深い)
このタレコミには悪意を感じます。騙されてはいけません。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
ISPの帯域制限について、JAIPA等なんらかの団体が発しうる意見は、次のいずれかになると思います:
・帯域制限は一切行うべきではない。これにはいかなる例外も認められない。
・帯域制限は行うべきではないが、相当の理由がある正当業務行為については例外を認める必要がある。
・(帯域制限について特に立ち位置を表明しない)
・帯域制限については基本的にISPの自由裁量であるべきである。
・P2Pトラフィックなどについて、帯域制限を積極的に行うべきである。
一番上の意見を採用しない限り「嫌とは到底言えない」とは、到底言えないと思います。
Atsushi Eno
Re: (スコア:0)
実際一番上の方針だと解釈して議論が続けられているし。
Re: (スコア:0)
シロであると根拠を持って判断できますよという「お墨付き」を与えるのがガイドラインの役割です。
そのガイドラインがどうあるべきかという議論で最も重要なのが、どの範囲までがシロと認められるかという点、
つまりあなたが「例外」と書いた点についての記述のはずです。
そこを書かなかったら何の情報もないばかりか、誤解を生むだけでしょう。
実際、このタレコミだけを読んだ人は、まさかガイドライン案の中に、Winny限定の帯域制限が
利用者の同意無しで許されると書かれているとは思わないでしょう。
少なくとも私はタレコミを読んだ後、実際にガイドライン案を読んであまりのギャップに驚きました。
もちろん、悪意を感じるかどうかは人それぞれですが。