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第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
AのためにBを考える (スコア:2, すばらしい洞察)
でも、世の中はAだけで回っているわけではないし、Aだけに価値があってほかの
ものはみんな無価値というわけでもない。
結論が見え透いたようなタイトルをつけたらしらけると思うのは私だけでしょうか。
Re:AのためにBを考える (スコア:3, 参考になる)
著作権法はこのようにうたってます。 つまり権利者の権利に関して定めるけど「文化の発展」≒「コンテンツの振興」が目的だよ、と。
だから、このシンポジウムのお題目自体は、次世代制度の目的設定としては極めて妥当だと思いますよ。権利者団体だってこの文言自体に反駁する事はできないでしょう。
Re: (スコア:0)
#簡単な話誰でも金が出て行く話には吝いのだ。