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「『公共の福祉』に反する」という主張を真面目に立証しようとすると 相応の根拠を出す必要が出てくるのでは? それができないから、「国民の9割以上が問題と思っている」という 既成事実を作って手足を縛ろうとしているんでしょ?
国には真面目に検討する気がないとでも言いたげですが、考えられる根拠を挙げて、どうするべきか真面目に検討していると思いますよ。
国民の多くが架空の子供の性行為の描写を不快に感じるというのは、そういう描写が公共の福祉に反することの根拠にならないのでしょうか。公共の福祉というのは、人々と独
ご意見ありがとうございます。法についてまったくの素人なので、的外れなことをいろいろ書いているかもしれませんが、もしよければもう少しお付き合いいただければと思います。
まず、引用部分について釈明をします。
> 国民一人一人が嫌だなと思うのが公共の福祉に反しないなら、公共の福祉って何でしょう。このような通説的見解に立てば、「国民一人一人が嫌だなと思う」ことは公共の福祉ではなく、逆に「他の大多数が嫌だと思ったとしても」、人権を保障することこそが人権の意義ということになるでしょう。
> 国民一人一人が嫌だなと思うのが公共の福祉に反しないなら、公共の福祉って何でしょう。
このような通説的見解に立てば、「国民一人一人が嫌だなと思う」ことは公共の福祉ではなく、逆に「他の大多数が嫌だと思ったとしても」、人権を保障することこそが人権の意義ということになるでしょう。
#1240895 [srad.jp] では公共の福祉に関する一般論
実害が存在しない以上、貴方の言う「善良な風俗」とは「善良な思想」と言い換えるコトも可能なわけですが。そこから話を整理すれば「善良でない思想の持ち主」=「思想犯」は公的権力によって弾圧されるのもやむを得ない。と言っていることになるのは自覚されてますか?
実害が存在しない以上、貴方の言う「善良な風俗」とは「善良な思想」と言い換えるコトも可能なわけですが。
そこから話を整理すれば「善良でない思想の持ち主」=「思想犯」は公的権力によって弾圧されるのもやむを得ない。と言っていることになるのは自覚されてますか?
いいえ。
まず、実害とは? 嫌だと感じるのは実害ではないのですか。
次に、「善良な風俗」という言葉を出したのはウィキペディア [wikipedia.org]に
公然わいせつ罪及びわいせつ物頒布罪の保護法益は社会的法益である善良な風俗であり
と書いてあったからです。「善良な風俗を保護するために誰かの人
それとも、「ケースバイケース」で判断されるハズだから大丈夫、でしょうか?
大丈夫かどうかは知りませんが、それ以前に、ケースバイケースで考える必要があるに決まっている、と僕は思います。「不快感に実害はないからどんな場合も考慮するべきでない」というのも「不快感は重大な害だから他の何を犠牲にしてでも不快感の元を断つべし」というのも極端というか短絡的というか、真面目に検討するに値しない思い込みだと感じます。不快感は実害か否かとか、不快感は重要な害か否かなんて、そんなの他の条件を設定せずに決まるわけがないでしょう。
大丈夫ではないかもしれませんよ。そんなの僕が保証できるわけがありません。でも、「思い込みを排して考えたらおかしな結論が出るかもしれないから、思い込みに従って結論を出そう」などというのはナンセンスです。
通常それって「数の暴力」って言葉と切り離せないような気がするのですが。
誰がどのような方法で「判断」するかによります。不快感を重視するかどうかと数の暴力に陥るかどうかの間に関係はないと思います。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
そもそもの話として (スコア:3, 参考になる)
を聞いていないのは、多分わざとなんでしょうね。
「法で規制するに足る理由は何なのか?」を考え始めたら、どうやっても破綻するわけですし。
Re:そもそもの話として (スコア:0)
それより「どうやっても破綻する」理由を教えてください.
僕はこの問題について規制されるべきだとは思いませんが、従来法で既に規制されている「表現」は
名誉毀損や著作権侵害や文書偽造などたくさんあります.わいせつ物陳列もそうでしょう.
どんな表現も「公共の福祉に反しない」ものでない限り規制を受けるのは当然じゃないですか.
Re:そもそもの話として (スコア:0)
「『公共の福祉』に反する」という主張を真面目に立証しようとすると
相応の根拠を出す必要が出てくるのでは?
それができないから、「国民の9割以上が問題と思っている」という
既成事実を作って手足を縛ろうとしているんでしょ?
Re:そもそもの話として (スコア:1)
国には真面目に検討する気がないとでも言いたげですが、考えられる根拠を挙げて、どうするべきか真面目に検討していると思いますよ。
国民の多くが架空の子供の性行為の描写を不快に感じるというのは、そういう描写が公共の福祉に反することの根拠にならないのでしょうか。公共の福祉というのは、人々と独
「公共の福祉」とは何か? (スコア:5, 参考になる)
第12条(抜粋)
……国民は、これ(※憲法が保障する権利)を濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を…
第13条(抜粋)
……(※いわゆる幸福追求権は)公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
「人権」を制約する理由としての「公共の福祉」とはなんであるのかについての現在の憲法学の通説は一元的内在制約説と呼ばれる学説であり、
Re:「公共の福祉」とは何か? (スコア:1)
ご意見ありがとうございます。法についてまったくの素人なので、的外れなことをいろいろ書いているかもしれませんが、もしよければもう少しお付き合いいただければと思います。
まず、引用部分について釈明をします。
#1240895 [srad.jp] では公共の福祉に関する一般論
Re:「公共の福祉」とは何か? (スコア:2, すばらしい洞察)
そこから話を整理すれば「善良でない思想の持ち主」=「思想犯」は公的権力によって弾圧されるのもやむを得ない。と言っていることになるのは自覚されてますか?
その事実をもう一度考えられた方がよろしいかと。
Re:「公共の福祉」とは何か? (スコア:2, 参考になる)
いいえ。
まず、実害とは? 嫌だと感じるのは実害ではないのですか。
次に、「善良な風俗」という言葉を出したのはウィキペディア [wikipedia.org]に
と書いてあったからです。「善良な風俗を保護するために誰かの人
Re:「公共の福祉」とは何か? (スコア:0)
『推理小説は殺人を扱う、故に子供には見せられない、規制するべきだ』
というPTAかなにかの資料を見た時の、ネタともマジとも判別できないゾッとした感覚を思い出しました。
この先、名探偵が殺される日が来ない事を祈ります。
それとも、「ケースバイケース」で判断されるハズだから大丈夫、でしょうか?
通常それって「数の暴力」って言葉と切り離せないような気がするのですが。
Re:「公共の福祉」とは何か? (スコア:1)
大丈夫かどうかは知りませんが、それ以前に、ケースバイケースで考える必要があるに決まっている、と僕は思います。「不快感に実害はないからどんな場合も考慮するべきでない」というのも「不快感は重大な害だから他の何を犠牲にしてでも不快感の元を断つべし」というのも極端というか短絡的というか、真面目に検討するに値しない思い込みだと感じます。不快感は実害か否かとか、不快感は重要な害か否かなんて、そんなの他の条件を設定せずに決まるわけがないでしょう。
大丈夫ではないかもしれませんよ。そんなの僕が保証できるわけがありません。でも、「思い込みを排して考えたらおかしな結論が出るかもしれないから、思い込みに従って結論を出そう」などというのはナンセンスです。
誰がどのような方法で「判断」するかによります。不快感を重視するかどうかと数の暴力に陥るかどうかの間に関係はないと思います。